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お客様から頂くよくあるご質問と回答です

  • 業務・対応全般
  • 相続税申告
  • 生前贈与
  • 相続税還付

業務・対応全般に関するご質問

はじめての相続で何から始めていいかもわからない状況ですが、相談に乗ってもらえるのでしょうか?

はい、可能です。まずは初回の無料相談をご利用ください。状況をお伺いしながら、何から始めたらよいかをお伝えします。

生前対策や相続税の申告だけでなく、遺言書・遺産分割協議書の作成や成年後見人、相続登記なども対応可能です。当社だけで対応できないときは、提携している相続に強い弁護士・司法書士・行政書士・不動産鑑定士などご紹介します。すべて弊社が窓口になり、各専門家と当社で打合せを行うことも可能です。依頼する仕事毎にいろんな事務所を探したり、出向く必要はありません。

相談料はいくらでしょうか?

初回のご相談は無料で対応しています。その際、生前の相続対策や相続税申告などをご依頼いただいた際の料金もお伝えしています。料金にご納得いただけた場合のみ、ご依頼いただければOKです。

ご依頼いただいた際の料金プランはこちらでご確認いただけます。

初回の無料相談は最大で2時間までとなります。相続に関する疑問や不明点にお答えさせていただきます。

相続申告を頼みたいが、今の税理士を断るにはどうしたら良いか迷っています。会計や法人税申告には満足しているのですが、どうしたらよいでしょうか。

会計や法人税申告はいまの税理士のまま、相続申告のみのご依頼も可能です。今の税理士との関係を壊したくないと心配される方も非常に多いです。例えば、「親戚(身内)が(の息子・娘)が相続専門の税理士として独立したので、相続のみそちらへ依頼したい」という伝え方が、波風が立たない一つの伝え方ではないかと思います。

夜間や土日の相談は可能ですか?

平日は18時まで、土日は事前のご予約をいただければ9時~18時まで対応可能です。平日の営業時間内(9時~18時)に電話またはお問合せページよりご予約をお願いします。

父が余命宣告を受けました。財産は母と、私を含め兄弟4人に引き継がせたいそうです。遺言はどのように書けばいいでしょうか。

遺言は、法的な効力を持たせるためにはいくつかの方法があります。例えば、”直筆遺言”や”公正証書遺言”が代表的です。そのためには、日付、名前、捺印、証人などが必要です。

また、認知症などの場合には遺言を残すことが難しい場合もあります。遺言書を作成するのが不安な方はご相談ください。自筆証書は8万円~、公正証書遺言は12万円~対応しています。

また、認知症で遺言作成に成年後見人が必要な場合は、対応可能な弁護士・司法書士の紹介も可能です。

相続税申告に関するご質問

相続税申告にも怖い税務調査があるって本当ですか?

はい。相続税にも税務調査があります。しかも、4人に1人(25%)という高い確率でやってきて、平均540万円もの追徴課税がかかっています(国税庁HPにて確認できます)。特に、財産総額が2億円を超える方、申告書の計算ミスや自力で作った申告書、財産評価の資料が少ない場合などは目を付けられやすいので注意が必要です。当社では国税OBの税理士が厳しく申告書類をチェックしますので、安心してお任せください。

納税するにしても資産は不動産ばかりで、現金や預金などはなく、株式とかの直ぐに換金できそうなものもありません。どうしたら良いですか?また、相続税を払わないとどうなりますか?

先ず、相続税は払わないと延滞税や無申告加算税などの加算税が追加されてしまいますので税額が出るなら納税は必ずしなければいけません。

また、納税は”金銭での一括納税”が原則ですが、分納が認められるケースもあり、それも困難であれば、物での納税も可能です。

また、ご相談いただければ、銀行からの融資や愛知・岐阜・三重での不動産売買に強い不動産会社の紹介など提案させていただきます。

私の家の周りは畑や田んぼばかりです。かなりの広さの田畑と実家を持っていますが、売るとしたら二束三文といえるほどらしく、相続税はかからないと思っていますが大丈夫でしょうか。

相続税の計算をする時の財産は”時価”で考えるのではなく”相続税評価額”となります。田畑の場合”倍率方式”という方法で、35倍などを乗ずることになります。

そうすると、例えば20万円の畑も、20万 × 35倍 = 700万円となる事もあります。そのため、実際にいくらの相続税評価額になるかを税理士に試算を必ずお願いしましょう。

父の相続について相談です。姉の夫が父の養子となっていたのですが、既に数年前事故で他界し子供が前の奥さんとの間の子で、姉と生活をしています。夫の相続権分を相続できると思うのですが、税務署にダメと言われました。なぜでしょうか?

確かに”養子”は子供として相続権がありますが、その子供が相続人になるかどうかは親がいつ養子になったかにより異なります。

養子が子としての相続権を有するのは”養子になってから”となりますので、それ以前に生まれた子供を相続人とすると、その子供は ”親が生まれる前に生まれた” と同じことになってしまいます。

そのため、相続権はなく、基礎控除額の計算にも入れることができません。

夫の財産を1億程を相続しました。調べたところ、妻である私が相続すると1億6000万円までは、相続税は払わなくていいとありました。申告しなくてもいいんですよね?

先ず、相続人が奥様お1人の場合、申告が必要です。1億6000万までというのは、”申告書の提出を要件”としていますので、たとえ納付税額がなくても申告が必要です。

相続税の申告はいつまでにしないといけないですか?

亡くなられたことを”知った日”の翌日から10ヶ月以内です。

生前贈与に関するご質問

贈与をする場合、110万円の非課税内で贈与をすれば、税金を払わないでいいんですよね?何か注意とかは必要ですか?

110万円の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりません。

しかし、毎年110万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束をした年に、定期金に関する権利(毎年110万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかりますので納税が必要です。

相続税還付に関するご質問

相続税が還付される事があると聞きました。私も数年前父の相続の際、土地などが多く、多額の相続税を納めました。私も還付を受けれる可能性はありますか?

あります。まず、”土地が多く”とありますので、土地の再評価をお勧めいたします。日本全国で同じ土地は1つもなく、評価もその土地の状況や立地に合わせて評価をします。

裏は崖になっていないか、表の道路は狭すぎではないか、マンションなどが立てれないような場所ではないか、裏に墓地やゴミ集積所はないか、など。いろいろな要素を考えて減額ポイントを洗い出さなければいけません。実際に、それらが全く考慮されていない場合が多々あります。

よくある質問で、疑問や不安が解消できなかった方へ

こちらに掲載していない疑問や質問がありましたら、お問い合わせフォームよりご連絡ください。 初回の無料相談にてお客さまの悩みを解決させていただきます。

税理士事務所に行くほどではないけど、ちょっとだけ質問したい!という方はその旨を記載ください。 無料で回答できる範囲で対応させていただきます(メールでの回答となります)。

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