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みなし贈与財産

みなし財産贈与は、贈与した当事者は贈与と思っていないけれど、税金の計算上は贈与とみなされ贈与税の支払い義務が発生する取引のことです。

例えば、低額譲渡と呼ばれる取引があります。
時価1000万円の土地を親が子に売却したとします。親族であるため、半額の500万円でいいよ!と決めたとします。

すると、子どもにとっては1000万円の価値があるものを500万円で買うことができたため、500万円得しています。

このような得をした500万円部分は、贈与と同じ効果であるとみなされ、贈与税を課税されます。
上記取引が有効な取引とみなされてしまうと、相続税を払うくらいなら生前から子供たちに安く土地を売却して相続財産を減らそう!ということが自由にできてしまい、国としては相続税を徴収できなくなってしまいます。

そのような相続税の不当な節税を回避する目的でみなし財産贈与に対する課税ルールが定められています。

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