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定期贈与(連年贈与)

毎年110万円までの贈与であれば、贈与税がかからないことは広く知られています。
相続税対策の一番有名な方法ですね。

そこで、こう考える人がいます。
毎年110万円づつ贈与すればいいなら、例えば最初から10年かけて110万円ずつ1100万円を贈与しよう!

と決め、贈与を受ける人とも合意したとします。

このような毎年一定の贈与をすることを決定してしまうと(これを定期贈与と呼びます)、

1年あたり110万円の贈与であっても、意思決定した際に1100万円の贈与があったとみなされます。
すると年間110万円の贈与非課税枠を超えるため、贈与税が発生してしまいます。

定期贈与と言われないための対策

毎年、その都度贈与するとを決定し、贈与契約書を作成し、それに基づき贈与を行えば定期贈与とされることはありません。

国税庁のホームページにも明記されていますので、参考にしてみてください。

Q1.親から毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合には、各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下ですので、贈与税がかからないことになりますか?

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