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教育資金の一括贈与

平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、教育資金に充てるため、一定の方法で贈与された信託財産・預貯金・株式などについては、1500万円まで贈与税が非課税になります。

~方法~
①直系尊属と信託会社との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権を設定する。
②直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入れる。
③教育資金管理契約に基づき直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社の営業所等において有価証券を購入する。

~一括贈与時に非課税の適用を受けるための申告手続~
贈与を受ける人が、”教育資金非課税申告書” を取扱金融機関の営業所等を経由して、一定の日までに、その受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

~一定の日~
① 信託がされる日
② 預金若しくは貯金の預入をする日
③ 有価証券を購入する日

~その後~
資金を教育目的に使用した場合には、次の日までに”金融機関の営業所”に提出が必要

①教育資金を契約した口座から”引き出して使った”場合 ・・・ 支払領収書の記載日から1年以内
②それ以外 ・・・ 支払領収書の記載日の年の翌年3月15日

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