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未成年者控除

相続や遺贈により財産を取得した者が、民法上の法定相続人に該当し、かつ20歳未満であった場合に受けられる控除制度です。

未成年者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。

1.相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人、又は、日本国内に住所がない人でも次のいずれかに当てはまる人

イ 日本国籍を有している人で、その人又は被相続人が相続開始前5年以内に日本国内に住所を有していたことがある。
ロ 日本国籍を有していない人で、相続や遺贈で財産を取得したとき、被相続人が日本国内に住所を有している。

(注) このロは、平成25年4月1日以後の相続や遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。

2.相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である人
3.相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

未成年者控除の計算方法

未成年者控除=(20歳-未成年者の年齢)×10万円 ※未成年者の年齢に端数がある場合は切り捨て。(13歳9ヶ月⇒13歳)(平成26年12月31日以前に相続が開始した場合には、(20歳-未成年者の年齢)×6万円))

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