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死亡一時金

国民年金の死亡一時金とは、

「国民年金の保険料を「3年以上払った人」が、老齢基礎年金・障害基礎年金の両方とも貰わないまま死んでしまった場合」

に、生計を一にしていた家族へ支払われる保険金のことです。

当社へご相談いただく方の中にも、この国民年金の死亡一時金を知らない方がほとんどです。

参考まで、国民年金機構ホームページより請求方法を抜粋したものを載せておきます。

(1)請求するときに必要な書類等
国民年金死亡一時金請求書
住所地の市区町村役場、またはお近くの年金事務所および街角の年金相談センターの窓口にも備え付けてあります。

亡くなられた方の年金手帳 提出できないときは、その理由書
戸籍謄本(記載事項証明書) 死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認
受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもの
亡くなられた方と請求者の住民票の写し(個人番号の記載がないもの)

死亡者との生計同一関係の確認のため
※平成27年10月5日から、希望者については住民票に個人番号の記載が可能となります。しかし、日本年金機構においては現在、個人番号の利用や受け取りができないため、請求書等に添付する住民票(記載事項証明書を含む)については個人番号の記載のないものの提出をお願いします。
なお、住民票コードについては引き続き、記載されたものをご提出いただけます。

受取先金融機関の通帳等
(本人名義)
カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)等請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要
印鑑 認印可

詳しくは、こちら(国民年金機構ホームページ

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