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物納

相続税を払うことができない場合、まずは延納(相続税の支払期限を延ばす手続き)を税務署へ申請します。

延納しても相続税を納付することが難しい場合、物で納めることになります。物納できる財産は、次に掲げる財産及び順位によります。

第1順位  国債、地方債、不動産、船舶
第2順位  社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
第3順位  動産

実際に物納ができる要件はかなり厳しく定められています。

延納・物納の流れ

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