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遺族共済年金

共済年金保険に加入中の人や共済年金の加入をやめたあと共済年金加入中に初診日があるケガや病気が原因で初診日から5年以内に亡くなった時などに支給される年金です。

遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い

年金を受け取る対象者が異なります。

遺族基礎年金は、相続人により生計を維持されていた、子供のいる妻と子供が対象です。
つまり、子のない妻や、子の年齢がこの年齢を超えてる場合、もらえません。

遺族厚生年金は、遺族基礎年金の支給の対象となる遺族、子供のいる妻、子供以外に、子供のない妻、55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)、孫も対象となります。

遺族厚生年金を受け取るため条件は、

1.厚生年金の被保険者
2.老齢厚生年金の資格期間を満たしてる
3.1、2級の障害厚生年金を受けられるものが死亡した場合

となっており、国民年金1号被保険者の期間のみの場合、遺族基礎年金のみとなります。

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