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遺言

被相続人の最終の意思表示のことであり、法律の定める方式に従わない遺言は無効となる。

民法で定める遺言の方式は次の3種類があります。

公正証書遺言
自筆証書遺言
秘密証書遺言

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、その名のとおり、「自筆で書く遺言」です。 紙と筆記具があれば、いつでもどこでも書くことができますが、民法で定められた所定の要件が守られていない場合、せっかく書いた遺言も無効になってしまいます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者が、遺言の内容を記載した書面に署名押印をした上で、これを封じ、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上、公証人及び証人2人の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し、公証人が、その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。

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