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2019年05月31日

生前贈与の手続きを徹底解説!手続きの流れと贈与契約書の作成方法

 

生前贈与の手続きは金銭の贈与と不動産の贈与で異なりますが、どちらにおいても贈与契約書を作成することは欠かせません。
贈与契約書とは生前贈与があったことを、税務署や相続人などの第三者に対して証明するための書類で、贈与税や相続税を軽減させるためにも必要です。
贈与を行なうときの流れと贈与契約書の作成方法を正しく理解し、節税対策を万全にしましょう。

 

生前贈与をする際に重要な贈与契約書

 

贈与契約書とは?

 

「贈与契約書」とは生前贈与をするときに作成する書類で、贈与者と受贈者の両方が合意した贈与であることを証明するものです。
贈与というのは贈与者と受贈者双方の合意があることで成立するため、それを証明するために贈与契約書を作成し税務署などの第三者に対しての証拠とします。

 

贈与契約書が存在していなくても、贈与を行なうことは可能です。
ですが第三者に対する証拠が不十分であるため、贈与税の基礎控除を受けることができなくなる可能性があります。

 

もし贈与契約書が作成されておらず、双方の合意を得た贈与があったことを証明できない場合は、本来であれば必要のない相続税や贈与税が課せられる可能性もあるので注意してください。

 

贈与契約書の作成方法

 

贈与契約書の作成は、自筆、パソコン、ワープロなど、作成するための方法は問いませんが、日付と名前、住所だけは必ず自筆にしてください。
ただし「贈与者の名前と住所」「受贈者の名前と住所」「贈与の日付」「贈与の内容」「贈与の方法」の5つの情報は必ず記載しましょう。

 

贈与者と受贈者の名前は贈与をした人とされた人の名前で、贈与契約書の末文に記載しその横に押印をしておきます。
押印には実印を使うようにして、贈与契約書に印鑑証明書を添えておけば贈与契約書としての証拠性が上がります。

 

内容、日付、方法の3点は贈与対象となるものがどのようなもので、いつ、どのように贈与されたのかを記載します。

 

これらの情報を記載した贈与契約書を2通作成し、贈与者と受贈者がそれぞれ1通ずつ保管しておけば税務署に対する贈与の証拠として利用可能です。
もし未成年者に対する贈与である場合は、親権者が代行して贈与契約書を作成します。

 

金銭を生前贈与する場合に必要な手続き

 

贈与契約書の作成

 

生前贈与で金銭を贈与する場合の手続きはシンプルです。
まずは最初にご紹介した作成法に従って、贈与契約書を作成してください。

 

贈与契約書には贈与者と受贈者の名前と住所、日付に加えて、贈与する現金の振込先の情報を記入します。
振込先の銀行名、支店名、口座番号、名義人の名前を記載して、この振込先に現金を振り込むということを明示することが重要です。

 

振込か通帳記入で金銭を贈与する

 

現金を贈与するときの方法は、「銀行振込」か「通帳記入」のどちらかで行なうことをおすすめします。
その理由は現金の手渡しによる贈与では証拠となる手続きが残らないことと、贈与を受けた時期を明確にできるという2点からです。

 

例えば贈与者が認知症などの意思能力がない状態で亡くなった場合、贈与を受けた時期を明確にできなければ意思能力がない状態で贈与を受けたと判断されかねません。
また現金の手渡しによる贈与では、贈与が行なわれたということの証拠として不十分なので、記録が残る方法での生前贈与が良いでしょう。

 

また預金通帳自体を贈与するという方法もありますが、その場合は受贈者が贈与されたことを知っていて、その口座に入金されている現金を管理していなければなりません。
親が子ども名義の通帳を作成し、子どもがそれを知らず親が口座内の現金を管理していた場合などでは生前贈与とはみなされないからです。

 

税務署で贈与税の申告

 

1年間で110万円を超える現金の贈与を行なった場合は、超過分に対して贈与税が課せられるので必要があれば税務署で贈与税の申告を行なってください。
金銭を贈与した場合の税率は受贈者の立場によって変わり、配偶者の場合は税率は一般的なものが適用されますが、110万円を超過した分からさらに2,000万円の控除を受けられる可能性もあります。

 

孫に対して贈与を行なった場合「特別贈与財産用の特例税率」が適用されるため、配偶者や兄弟、子どもに対しての贈与のときよりも税率が低くなります。

 

不動産を生前贈与する場合に必要な手続き

 

必要書類を収集する

 

不動産を生前贈与する場合の手続きには、不動産の名義を変更するための登記申請が必要なので登記申請に係る書類を収集します。
受贈者が用意するのは住民票だけで良いのですが、贈与者は次のような書類を用意しなければなりません。

・登記事項証明書
・固定資産評価証明書
・印鑑証明書
・登記済権利証(登記識別情報でも可)

最も取得が困難な書類は法務局で入手できる登記事項証明書で、土地を贈与する場合は地番を調べ建物を贈与する場合は家屋番号を調べておきましょう。

 

贈与契約書の作成

 

不動産の贈与契約書の作成では、登記事項証明書に記載されている不動産の情報を正しく記載することが重要です。
贈与の対象となった不動産が正しく特定されるように、土地の場合は所在、地番、地目、地積など、建物の場合は所在、家族番号、建物の種類と構造、床面積などを記載します。

 

他の部分は最初に解説した贈与契約書の作成方法と同様で構いません。

 

法務局で登記申請

 

登記申請のためには登記申請の申請書と必要書類を揃えて法務局に行くか、郵送をして手続きをします。
申請書は法務局の公式サイトにテンプレートが用意されているので、テンプレートの必要事項を埋めていくように記入すれば問題ありません。

 

次に「登記原因証明情報」と「印紙台紙」を作成します。
登記原因証明情報は不動産の所有権が移転した事実を証明するための書類で、登記の目的や原因と併せて所有権が移転した旨と不動産の正確な情報を記入しましょう。
印紙台紙は納めるべき登録免許税の金額に合わせた収入印紙を貼るもので、普通の用紙に貼付するだけです。

 

全ての書類が揃ったら、登記済権利証以外をホチキスで留めて法務局に提出します。
登記済権利証はクリアファイルなどに入れて別で持参してください。

 

税務署で贈与税の申告

 

1年間で110万円以上の贈与になった場合は贈与税の申告が必要です。
不動産の場合は110万円以上の贈与になるでしょうが、不動産の贈与には控除が適用される場合も多いので、控除を適用しても110万円以上になるようなら税務署で贈与税の申告を行ないます。

 

生前贈与では贈与契約書の作成が要

 

金銭での贈与であっても、不動産での贈与であっても、生前贈与には贈与契約書の作成が欠かせません。
正しい手続きで贈与が行なわれていたとしても贈与契約書の作成がなされていないと、第三者に対しての証明ができなくなる可能性もあります。

 

必要のない贈与税や相続税の支払いを避けるためには贈与契約書を必ず作成し、金銭と不動産のそれぞれの贈与方法も把握した上で明確に証拠を残しておくことが必要です。
ただし多くの人は生前贈与の経験に乏しいので、失敗のない手続きを行なうためには、相続の専門家に相談することをおすすめします。

代表プロフィール

税理士法人エール
永江将典

近畿税理士会所属。税理士法人エールの代表税理士を務める。
相続の申告をする方のストレスを減らしたいという思いで2012年で開業。

生前対策や相続税申告だけでなく、
遺言書・遺産分割協議書の作成や成年後見人、相続登記など、様々な相続事案に対応。
相続に関するすべてのことが解決できるサービスを提供している。

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