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2019年10月29日

相続放棄とは、亡くなった方の相続財産を相続する権利を放棄することです。相続放棄をすることで、最初から相続人でなかったものとして扱われます。相続放棄はどのようなときに検討するべきなのでしょうか。また手続きはどのように進めればよいのでしょうか。これらについてわかりやすく解説いたします。
 

相続放棄すべきケースとは

以下のケースに当てはまる方は、相続放棄を検討するべきかもしれません。詳しく見ていきましょう。
 

マイナスの財産の方が多い

相続放棄を検討したいケースとして、被相続人(亡くなった人)のプラスの財産よりマイナスの財産のほうが明らかに多い場合が挙げられます。マイナスの財産とは次のようなものです。
 

多額の借金

プラスの財産よりも借金のほうが多い場合は、相続放棄を検討する価値があります。相続放棄により、借金を引き継ぐ必要がなくなるからです。
 

誰かの連帯保証人である

被相続人が誰かの連帯保証人である場合も、相続放棄を検討する価値があります。相続放棄により、連帯人の地位を引き継ぐ必要がなくなります。無関係な人の連帯保証人になりたくない場合は、相続放棄するとよいかもしれません。
 

特定の相続人に財産を集めたい

事業を行っているなどの理由で、特定の相続人に財産を引き継がせたい場合も相続放棄は有効です。相続放棄により、他の方を初めから相続人ではなかったことにできます。
 

被相続人などと関わりをもちたくない

以上のほかでは、何かしらの事情で被相続人やその他の相続人と関わりたくない場合も相続放棄を検討する価値があります。煩わしさを感じる方は、相続放棄を選択するとよいかもしれません。
 

相続放棄手続きの流れ

続いて、相続放棄に必要な書類と手続きなどを紹介します。
 

相続放棄できる期間

相続放棄をできる期間は、相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内です。疎遠などで亡くなったことを知らなかった場合は、亡くなったことを知ったときから3カ月以内となります。3カ月以内に以下の手続きを進めなくてはなりません。
 

必要書類

相続放棄手続きには次の書類が必要です。

・相続放棄申述書
・相続放棄する方の戸籍謄本
・被相続人の戸籍謄本
・被相続人の住民除票または戸籍の附票
・収入印紙(800円/人)
・連絡用郵便切手(金額は裁判所による)
・印鑑

ケースによっては、追加で書類が必要になることがあります。詳しくは、相続放棄手続きを始める前に確認してください。
 

住所地を管轄する裁判所を確認

必要書類を用意できたら、相続放棄申述書を提出する裁判所を確認します。相続放棄申述書を提出する裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄していた家庭裁判所です。被相続人の最後の住所地から確認するとよいでしょう。
 

家庭裁判所に必要書類を提出

管轄の家庭裁判所がわかったら、相続放棄申述書を作成します。記載ミスがあると受理されない恐れがあるので、丁寧に作成しましょう。
 

必要書類が揃ったら、家庭裁判所に提出します。提出は持ち込み、あるいは郵送で行えます。ただし一部の裁判所は郵送での提出を認めていないので、郵送する方は事前に確認してください。
 

照会書に回答

必要書類を提出すると、家庭裁判所から「照会書」が届きます。照会書とは相続放棄に関する質問状のようなものです。ここへ回答を記載して、家庭裁判所へ返送します。
 

相続放棄申述受理通知書が届く

照会書を返送してから7~10日程度で、相続放棄を認める「相続放棄申述受理通知書」が届きます。以上により相続放棄手続きは完了します。
 

相続放棄の手続きを行う際の注意点

相続放棄を検討している方は以下の点に注意が必要です。
 

相続財産に手を付けると単純承認とみなされる

不動産の名義変更を行うなど、相続財産に手を付けると単純承認したとみなされるため、相続放棄手続きを進められなくなります。単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継ぐ相続の方法です。相続放棄を検討している方は、計画的に行動しましょう。
 

3カ月以内に申述を行う

相続放棄の申述は、相続が開始したことを知ってから3ヵ月以内に行わなければなりません。3カ月を過ぎると、相続放棄手続きを行うことは難しくなります。何かしらの理由で期間内に手続きを進めることが難しい場合は、家庭裁判所で申述期間の延長を行うとよいかもしれません。
 

相続放棄手続きは慎重かつスピーディに進める

相続放棄手続きを行えるのは1度だけです。却下されると相続放棄はできません。相続放棄手続きは慎重に行う必要があります。ただし期限が定められているので、ゆっくりと行うことはできません。不安を感じる方は専門家に相談しましょう。
 

相続放棄手続きのポイント

被相続人にマイナスの財産がある場合や特定の相続人に財産を集めたい場合は、相続放棄を検討するとよいでしょう。相続放棄手続きは、必要書類を家庭裁判所に提出することで行えます。申述期間は、相続の開始を知ったときから3カ月以内です。相続放棄手続きには専門的な知識を必要とすることが少なくありません。万が一失敗すると、マイナスの財産を引き継ぐなどの恐れがあるので、信頼できる専門家に相談したうえで手続きを進めることが重要です。

代表プロフィール

税理士法人エール
永江将典

近畿税理士会所属。税理士法人エールの代表税理士を務める。
相続の申告をする方のストレスを減らしたいという思いで2012年で開業。

生前対策や相続税申告だけでなく、
遺言書・遺産分割協議書の作成や成年後見人、相続登記など、様々な相続事案に対応。
相続に関するすべてのことが解決できるサービスを提供している。

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