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2019年12月26日

相続税の基礎控除額が引き下げられたことにより、生前贈与が注目を集めています。生前贈与の選択肢のひとつとして挙げられるのが生命保険の活用です。このページでは、相続税対策になる生命保険の活用方法や生命保険を活用するメリット・デメリットなどを解説しています。相続税が気になる方は参考にしてください。

生命保険を利用して生前贈与を行う方法

生命保険を利用して生前贈与を行う方法は次の通りです。

 

契約者を相続人に

生命保険を利用して生前贈与を行いたい場合、保険の契約者(保険料を支払う人)を相続人になる予定の人にします。保険料は、被相続人になる予定の人から相続人になる予定の人へ贈与したお金で支払います。基礎控除110万円を活用すれば、贈与税を課税されません。

 

生命保険が相続税対策になる理由

契約者を変更するだけで相続税対策になる理由は、契約者・被保険者・受取人の関係で課税される税金が異なるからです。

契約者と被保険者、受取人が同じ場合は相続税を課税されます。これに対し、契約者と受取人が同じで被保険者だけ異なる場合は所得税(一時所得)を課税されます。

相続税における死亡保険金の非課税額と課税対象になる金額は以下の計算式で求めます。

・死亡保険金の非課税額=500万円×法定相続人の数
・課税対象になる金額=死亡保険金-死亡保険金の非課税額

所得税の課税対象になる金額は以下の計算式で求めます。

・所得税の課税対象になる金額=(保険金額-支払った保険料-50万円)×1/2

 

課税対象になる金額

同じ死亡保険金を受け取った場合でも、相続税と所得税では課税対象になる金額が異なります。参考に、死亡保険金が6000万円、払い済み保険料が3600万円、法定相続人が配偶者と子ども2人の場合で計算します。

【相続税】
・非課税限度額:500万円×3人=1500万円
・課税対象になる金額:6000万円-1500万円=4500万円

【所得税】
・課税対象になる金額:(6000万円-3600万円-50万円)×1/2=1175万円

以上の通り、課税対象になる金額に大きな差が生じます。実際に節税につながるかどうかは条件によりますが、ひとつの可能性として検討する価値はあるでしょう。

 

生前贈与で生命保険を利用するメリット・デメリット

続いて、生命保険を活用して生前贈与を行うメリット・デメリットを紹介します。

 

メリット

課税対象になる財産を減らせる

生命保険を活用して生前贈与を行う場合、保険料を支払うお金を贈与するため相続する財産を減らせます。相続税は相続時の財産の価額をもとに計算します。よって、相続する財産を減らせれば相続税も減らせます。

納税資金を準備できる

死亡保険金を納税資金に充てられる点もメリットです。相続財産に占める現金・預貯金の割合が低い場合は、大きなメリットになり得ます。

 

デメリット

元本割れする恐れがある

何かしらの理由により、短い期間で生命保険を解約すると元本割れする恐れがあります。経済状況の変化など、想定外の事態に備えておかなければなりません。

贈与を受けられなくなる恐れがある

契約期間が長期化する場合、何かしらの理由で被相続人になる予定の人から贈与を受けられなくなる可能性があります。例えば、経済状況の悪化や贈与者と受贈者の関係の悪化などが考えられます。贈与を受けられなくなると、自分で保険料を支払うか保険契約を解約しなければなりません。

 

生前贈与の活用に向いている保険とは

生命保険には、以下の3種類があります。

・定期保険:一定期間内に死亡した場合に死亡保険金が支払われる
・養老保険:一定期間内に死亡した場合は死亡保険金、満期まで生存していた場合は満期保険金が支払われる
・終身保険:一生涯にわたり保障がつづき、被保険者が死亡した場合に死亡保険金が支払われる

生前贈与にはどの保険が適しているのでしょうか。

 

終身保険がおすすめ

3つ種類の保険の中で、生前贈与に適しているのは終身保険です。一生涯にわたり保障が続くので、相続人になる予定の方へ確実に財産を遺せます。

定期保険と養老保険は、「一定期間内」に死亡した場合などに保険金が支払われる生命保険なので、生前贈与にあまり適していません。想定以上に長生きすると財産を遺せない可能性があるからです。

終身保険のデメリットは保険料が割高なことです。保険料が気になる場合は、通常の生命保険より解約返戻金を低くする(70%程度)代わり保険料を抑えた低解約返戻金型終身保険を検討するとよいかもしれません。

 

相続税が気になるときは生前贈与に生命保険を活用しましょう

相続税対策として行われているのが生前贈与です。生前贈与は生命保険を活用しても行えます。具体的には、契約者を相続人になる予定の人にして保険料を贈与すれば相続税対策になります。節税につながる理由は、死亡保険金に課税される税金が相続税から所得税になるからです。

ただし、全てのケースで節税につながるわけではありません。条件によっては、支払う税金が多くなることもあります。相続税が気になる方は、税理士などに相談したうえで対策を講じましょう。

代表プロフィール

税理士法人エール
永江将典

近畿税理士会所属。税理士法人エールの代表税理士を務める。
相続の申告をする方のストレスを減らしたいという思いで2012年で開業。

生前対策や相続税申告だけでなく、
遺言書・遺産分割協議書の作成や成年後見人、相続登記など、様々な相続事案に対応。
相続に関するすべてのことが解決できるサービスを提供している。

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