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2019年05月13日

遺言書を作成する時には、遺留分について配慮しながら作成することが望ましいとされます。
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に対して認められている最低限の相続分のことです。
もし、遺言によって法定相続分が侵害されたとしても遺留分は守られます。
しかし、遺留分をも侵害する遺言書を作成した場合は、トラブルに発展する可能性があるため注意しながら作成しましょう。

遺留分とは?遺言書との関係性を解説

遺留分とは

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限の財産を相続できる相続分のことです。
法定相続人が相続できる財産の割合は「法定相続分」として定められていますが、遺言書が存在していた場合、法定相続分の財産を相続できない可能性があります。

例えば、遺言者に妻と1人の子供がいて、法定相続人以外の第三者に対して全ての財産を相続させるという遺言が残されていた場合などです。

遺言によって法定相続分の財産の相続が行なわれない場合でも、遺留分として妻と子供の相続分は確保されます。
妻と子供の法定相続分はそれぞれ1/2とされていますが、遺留分は法定相続分の一定の割合で定められており、それぞれ1/4の財産を相続できるということです。

遺言書で遺留分を配慮する必要性

遺言書を作成する際には、遺留分に配慮して作成することが望ましいとされます。
その理由は、遺留分を侵害した遺言を残した場合、相続人同士のトラブルに発展する可能性があるためです。
財産をあまりにも極端な配分にした場合、多く相続する相続人に対して不満を感じてしまうことは当然でしょう。

遺留分を侵害した遺言を残した場合、相続人は自分の遺留分の相続を主張するため「遺留分減殺請求」を行なうことができます。
法的な手段に基づいて、自らの相続分を主張するための請求です。

このように、遺言書内の相続の分配によっては法的な手段を取らなければならない問題に発展する可能性もあるため、遺言書の作成時に配慮する必要があります。

遺言書は遺留分に気をつけながら作成

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている最低限の相続分のことです。
法定相続分の一定の割合で定められており、遺言書に法定相続分を侵害した内容が記載されていたとしても、法定相続人は遺留分の相続を行なう権利を持ちます。

ただし、遺言が最低限の権利をも侵害する内容だった場合、相続人同士のトラブルに発展する可能性もあります。
また、相続人が遺留分減殺請求という法的な手続きによって、財産の相続を主張する可能性も考えられます。

そのため、遺言書は遺留分に配慮しながら作成する必要がありますが、不安な場合は専門家に相談することをおすすめします。

代表プロフィール

税理士法人エール
永江将典

近畿税理士会所属。税理士法人エールの代表税理士を務める。
相続の申告をする方のストレスを減らしたいという思いで2012年で開業。

生前対策や相続税申告だけでなく、
遺言書・遺産分割協議書の作成や成年後見人、相続登記など、様々な相続事案に対応。
相続に関するすべてのことが解決できるサービスを提供している。

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