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2016年12月02日

相続にあたって、相続とは財産だけでなく、負債も相続しなくてはいけないということはすでにご存知でしょう。

では、実際の相続にあたって、相続人はどのような手続きをしなくてはいけないのでしょうか?

相続税の申告以外にもすべきことが

①各種支払いの状況確認

相続税の申告を終えてから、実は負債があった・・・となると、修正申告をしなければならない上に、財産分割の協議をもう一度開かなければならなくなるでしょう。

相続に関する各種手続きを行う場合には、財産の査定だけでなく、債務や支払いに関してもしっかりと調査をしましょう。
毎月銀行から引き落とされている料金や、確定申告に関する書類、明細書や領収書、契約書などをしっかりと確認しましょう。

もし、負債がある場合や、支払い途中の契約がある場合、本人の死亡による免責があるかどうかも重要です。
相続をしなければならない場合、相続が確定するまでの期間、支払いを猶予してもらえるように交渉をしてもいいでしょう。

もし、他の相続人に相談することなく、支払ってしまった場合、場合によっては、財産で補てんされることなく終わってしまうこともあります。
一時的に、負債を立て替えたからといって、相続に関しては何ら有利には進みません

②年金の手続き

役所に死亡届を提出し、年金を受給している場合には同時に年金の受給停止手続きを済ませましょう。
本人が受給者の場合は、これで手続きが完了となります。
しかし、世帯主が亡くなってしまった上に、未成年の子供がいる場合、遺族年金受給の手続きも必要となります。
年金とは、老後の生活の為だけではありません。思わぬ不幸の為に遺された家族の為でもあります。遺族年金の受給手続きを済ませることで、その後定められた期間、家族に遺族年金が支給されます
年金に加盟者が亡くなった場合には、どのような制度を活用できるのかをしっかりと調べておきましょう。

③保険金の請求手続き

実は、生命保険の死亡保険金は、加入者の死亡後も保険金請求がされないままの契約が意外にも多くあるのです。
受取人の住所や連絡先が変わってしまっている場合や、受取人が亡くなってしまっている場合も原因の一つですが、一番の原因は、別居親族の場合、生前に加入している保険の詳細を本人以外が把握して居ないからです。

生命保険には加入しているだろう・・・とは思うものの、どこの保険会社かわからない。インターネットで契約や明細のやり取りをしているので、手掛かりとなる書類がないなど。
このような事態の起きぬように、万が一の事を考え、事前に生命保険に関する書類などは1か所にまとめておく、親族に加入している保険会社名を伝えておきましょう

生命保険の死亡保険金も相続に値します。
受取人はもちろんのこと、相続人となる場合には、必ず申告が必要です。

相続と保険

④銀行口座の管理

銀行口座を一時的に凍結させるのか、それとも管理者を決めるのかも話し合わなければなりません
生前に利用していた口座は、すべて直近の残高を確認しましょう。
また普通預金だけでなく、定期預金などを利用している場合もあるので、その点も併せて確認をしましょう。

⑤各種契約の解約、名義変更

また電気、ガス、水道などの公共料金の手続きも必要です。引き続きの居住者がいる場合には、名義変更をそうでない場合には解約や利用停止の手続きを済ませましょう。
この手続きを忘れてしまうと、契約が継続してしまい、基本料の支払いが生じてしまいます。
他にも、インターネットや日々の生活で利用している有料サービスがあれば、同様に手続きを済ませましょう。

⑥自動車も手続きが必要です

自動車を相続する場合には、陸運局へ行き、名義変更の手続きが必要です。
その際に、相続をしたことが証明できる書類を持参しましょう。
名義変更の際に、未払いの自動車税等があれば支払い義務が生じます。
また、自動車を相続せずに廃車にする場合にも、車の処分だけでなく、陸運局へ行き、登録の抹消手続きが必要になります。

この手続きは自動車だけでなく、バイクでも同様です。
クルーザーなどを所有している場合も同様に、相続の対象となるので、諸手続きは忘れずに。

代表者を決めましょう

相続にあたっては、何かと手続きも煩雑な上に、時間もかかるものですから、相続人の中で1名代表者を決めるとよいでしょう。
遺言書が残されている場合には、執行人となる方の名前が書かれている場合や生前に遺言書を託されている場合もあります。
公証役場を利用している場合には、保証人や弁護士へ遺言の執行を依頼している場合もあるでしょう。

代表者となり、相続に関する諸手続きをするにあたっては、他の相続人との信頼関係も非常に重要です。
円滑に相続を終えるためにも、適任と呼べる人物に依頼をしましょう。
もし、遺言書に執行人の記述がなく、代表者の選出が難しい場合、相続人全員で費用を分担し、弁護士や税理士を依頼してもいいでしょう。

  1. 相続税の申告以外にすべきこと
  2. 各種契約の解約、名義変更も重要
  3. 相続人の中で1名代表者を決めるとよい

代表プロフィール

税理士法人エール
永江将典

近畿税理士会所属。税理士法人エールの代表税理士を務める。
相続の申告をする方のストレスを減らしたいという思いで2012年で開業。

生前対策や相続税申告だけでなく、
遺言書・遺産分割協議書の作成や成年後見人、相続登記など、様々な相続事案に対応。
相続に関するすべてのことが解決できるサービスを提供している。

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