相続税に強い税理士エール相続税に強い税理士エール

無料相談
メニュー
2018年02月24日

“住宅取得資金は、自分で貯蓄などで出来ればいいですがそういう風にいかないこともあります。
そういう時には親、祖父母などから住宅取得資金を提供してもらうという手段もあります。
贈与の仕方のうちの一つ相続時精算課税制度というものがあります。
通常の贈与税は暦年課税で年間110万までしか基礎控除がありません。
つまりそれ以上贈与をしてしまうと税金がかかってしまいます。
この相続時精算課税制度は、2500万までは税金が非課税になり、それを超えた分について20パーセントの
税金がかかる制度です。

通常は暦年課税で設定されているので、この制度の選択証明書と住民票の写しなどをもって申請しないと、
この制度は使えません。

暦年課税と相続時精算課税制度は、どちらか一方のみの適用で選んでしまうと年間の110万円の暦年課税に戻れないというデメリットもありますが、親や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税と合わせて使うと、一度に相続時精算課税制度の非課税限度額2500万と
直系尊属からの資金提供の非課税額、省エネ住宅なら1200万円、それ以外なら700万円
最大3700万円分が非課税で一括で資金提供を受けることができます。

贈与者が暦年課税かこの制度をどちらかの制度を選ぶことができるので、一括で渡すのならこちらの方が早くわたすことができます。
しかし、この制度は非課税枠の2500万円は相続の時に税金がかかってくるので、節税としては使えません。
相続税にかかってくるので、そこを計算にいれて住宅取得資金の提供を受ける必要があります。
通常の暦年課税では110万の基礎控除なので単純に一括で資金提供をするというところでは、
110万円と省エネ住宅の非課税限度額1200万円を足して1310万まで一括で渡すことができます。

マイホームにかかってくるお金は、色々あるので暦年課税の110万円の基礎控除だけでは1000万円の資金の提供をしてもらおうと考えると単純に10年かかってしまいます。
それを考えると相続時精算課税制度を使うことによって2500万円の非課税限度額を最大限に使うことで早く住宅取得資金をもらうことができるというメリットは大きいと思います。全てをこの制度を使っていくのではなく、親からは暦年課税で引っ越し用の資金を提供用にして節税対策にしよう、祖父母からは2500万の非課税限度額を使って早くマイホームを買おうという使い分けをすることで効率の良い資金を得ることができます。

代表プロフィール

税理士法人エール
永江将典

近畿税理士会所属。税理士法人エールの代表税理士を務める。
相続の申告をする方のストレスを減らしたいという思いで2012年で開業。

生前対策や相続税申告だけでなく、
遺言書・遺産分割協議書の作成や成年後見人、相続登記など、様々な相続事案に対応。
相続に関するすべてのことが解決できるサービスを提供している。

この記事のトラックバック用URL

人気記事ランキング

2億円節税!節税のために大切なこと

生前対策ブログ

2億円節税!節税のために大切なこと

その贈与無効です!税務調査で1億円払った話

相続税申告の裏側

その贈与無効です!税務調査で1億円払った話

遺言捏造事件-財産は全部俺のものだ!

相続トラブルSOS

遺言捏造事件-財産は全部俺のものだ!