相続税に強い税理士エール相続税に強い税理士エール

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2018年02月22日

“相続税とは家族が死亡してしまい、遺産をかなりの金額受け取った際などに発生する税金です。法定相続人の数にもよりますが、総額で相続する資産総額が3000万円を下回るような場合には非課税となりますので、高額な現金や資産などを受け取った場合にのみ自己申告を行う必要がある税金なのだとイメージしておいてください。
 
相続税には税務申告期間というものが存在しており、相続人が資産を受け取れるようになった状況から半年以内に申告すべきだと法的に定められています。故人からの死後相続の場合、亡くなってしまった方の命日から半年以内に申請すべきなのだと認識しておけば構いません。この申告すべき期限を過ぎてしまうと、遅延と判断されて追徴課税を追加で支払わなくてはならなくなってしまいます。ただでさえ相続税は税率が高いので、追徴課税まで取られてしまうと何百万円も損をする可能性が極めて高いので注意が必要だと言えるでしょう。ちなみに納税申請を促されるようなことは国からも地方自治体からもありません。あくまでも個人的に納税額を期限内に計算して申請書を最寄の役所などに提出しなくてならないため、納税者側にとっては不便となっているのが相続の現状だとも言えます。
 
相続税申請の遅延が発生してしまった場合であっても、一定の条件を満たすようなら追徴課税が課されずに済むことがあります。例えば納税を行わなければならない期間に何らかの理由で貯金が底をついてしまったような場合や、長期の入院などで納税書の提出が叶わず結果として課税額が増えてしまった場合などに、免除や追徴課税の取り消しといった措置が受けられるのです。これらを相続税における特例措置と言います。
また一括ではなく分割で納税を行うことも一部の方には認められており、年賦による分割納付を行うことを延納と言います。延納の措置は誰でも受けられるわけではなく、納税額を金銭で一度に収めることが困難な理由がある場合や延納税額に見合う担保を提供することなどの要件を満たしている場合にのみ可能となっています。これらも一気に納税してしまった生活が困難になる状況の家庭や、入院のせいで働けないような世帯主がいる家庭への急性措置なのだと捉えておいて問題ないでしょう。
具体的な延納を受けるための要件は国税庁ホームページに箇条書きで記載されていますが、基本的には一括での支払いが推奨されているので預貯金に余裕があるようなら単年度で一度に払いきってしまうことを推奨します。”

代表プロフィール

税理士法人エール
永江将典

近畿税理士会所属。税理士法人エールの代表税理士を務める。
相続の申告をする方のストレスを減らしたいという思いで2012年で開業。

生前対策や相続税申告だけでなく、
遺言書・遺産分割協議書の作成や成年後見人、相続登記など、様々な相続事案に対応。
相続に関するすべてのことが解決できるサービスを提供している。

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