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2018年02月18日

“たとえば子供がマイホームを建てたいが土地を購入する予算がない。しかし幸いなことに親が土地を所有していて、現在は使用されていない場合、また この土地を無償で貸しても良い、と親が認可した場合、この土地を借地として借り入れるケースがあります。これを不動産の使用貸借と言います。
この不動産使用貸借契約書を作成することにより、子供は家の建築費用を住宅金融公庫などのローンを申込むことが可能となります。
但し、あくまでも無償での借地、が絶対条件となりますので、権利金や地代を子供が親に支払った場合は使用貸借とはみなされず、通常の不動産賃貸借契約となり、毎月地代の支払いが義務付けられてられてしまいます。あくまでも無料でその土地を借りることがポイントとなります。
そのかわり毎年課税される土地への固定資産税を子供が負担することは全く問題はありません。更に税制面から言いますと、万が一、親が亡くなった場合は相続税が課せられることも念頭に置いていただかなければなりません。しかし新たに土地を購入してマイホームを得るよりは親子間の使用貸借のほうがコスト的には得策と言えるでしょう。
他人の土地を賃貸借契約を結び家を建てる場合は、当然 権利金や毎月の地代を支払わなければならないのは勿論ですが、一番大きな問題は未来永劫その土地を借りられることは ほぼ不可能です。なぜなら、そのほとんどが定期借地権となるからでず。
これは借地の期限が到来するする前に更地として土地所有者へ返還する義務を負うからです。もちろん土地所有者との話し合いにより、その賃貸借契約を更新することも可能ですが、これまた万が一、その土地所有者が亡くなり(元の土地所有者を被相続人と言います)、相続された場合、相続人(相続を受けた人)が賃貸借契約の延長を認めるとは限らず、よく紛争になるケースも少なくありません。
その点を考慮しても親子間の使用貸借の場合は上記のわずらわしさは軽減されます。もっとも、親が亡くなった場合、土地所有者にその土地以外の財産(不動産・現金・有価証券など)がある場合には相続人(被相続人にとっての配偶者、子供、孫など)がいる場合には使用貸借の恩恵を受けている子供には相続額の調整などの話し合い、それでも解決しない場合は裁判所を介しての調停ということも0%ではありませんので、使用貸借をする際には家族間で前もって話し合いを怠らなければスムーズにマイホームを得ることができます。”

代表プロフィール

税理士法人エール
永江将典

近畿税理士会所属。税理士法人エールの代表税理士を務める。
相続の申告をする方のストレスを減らしたいという思いで2012年で開業。

生前対策や相続税申告だけでなく、
遺言書・遺産分割協議書の作成や成年後見人、相続登記など、様々な相続事案に対応。
相続に関するすべてのことが解決できるサービスを提供している。

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