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2019年04月24日

遺産分割協議というのは、その名の通り遺産分割に関する協議です。そしてその協議の内容を証明するのが協議書であり、不動産の相続登記や預貯金・株式・自動車の名義変更の手続きをする際にも使われます。

遺産分割協議の必要性や、協議書の書き方、注意点などについてご紹介しましょう。

遺産分割協議の必要性

遺産分割協議は遺産をどのようにしてそれぞれが相続していくのかについて話し合う大切な場面です。トラブルが起きないようにするためにもよく話し合いをしておかなければなりません。

作成が必要ないケースもある

以下の2つのパターンでは作成が必要ないことが多いです。

まず、法定相続分で相続する場合。法定相続分というのは、被相続人との関係により法的に定められている割合のことです。

法律で決めた形で遺産を相続するのなら細かい取り決めをしておかなくてもトラブルは起きにくく、協議書の作成は必須ではありません。

それから遺言書に基づいて相続する場合。
被相続人が遺言書を残している場合、その内容に従って遺産分割をしなければなりません。そのため、受け取る相続人が協議をする必要性がなく、協議書の作成も不要なケースがほとんどです。

しかし、遺言書の内容に不備があるようなケースでは注意しましょう。実際に、多くの遺言書で不備が発生しているのです。遺言書というのは、所定の形式に則った形で作成しなければ法的な効力がないため、そういった遺言書が残っていた場合は遺産分割協議が必要になります。

専門家のもとで指導も受けながら作った遺言書などに不備が発生することはほとんどありませんが、自分で作成した遺言書は不備が見つかることが多いため、不備があった場合は専門家のもとで相談しながら進めていくと安心です。

遺産分割協議書の必要性とメリット

協議書自体は法的に必ず作成しなければならないと定められているものではありません。
ですが、相続人が複数人いる場合はできる限り作成するようにしましょう。

協議をする場合は、基本的に遺産分割協議書を作成しておくのが基本だと考えておきましょう。

トラブルの発生を抑える抗力がある

遺産分割協議書は、実際の遺産分割が終わってから作成する書類であり、分割の内容について合意したことを示すためのものです。

更に重要なのが、内容について変更ができないということ。例えば、後から「話し合いの時は納得したけれど、やっぱり他の財産も自分が受け取りたい」とか、「割合に納得できない」と言い出した人がいた時に却下することができるわけです。

協議書には相続人全員の署名と捺印が必要ということもあり、作成しておけば後から何らかの不満を感じた人が出たとしても「サインをしてしまったから仕方がない」と納得してくれる可能性が高くなります。また、本人の署名と捺印があるわけなので、「俺は合意していなかった」など自分勝手なことを言い出す人がいたとしてもそれが通らなくなります。
親族間でのトラブルを抑えるためにも作っておきましょう。

仲の良い親族だからトラブルなんてありえないと考えている方もいるのではないでしょうか。ですが、何をきっかけに親族の仲が悪化するかはわかりません。実際に親族のことを信じていて協議書を作成していなかったところ、数年後にトラブルが発生したようなケースも多いのです。

具体的な内容についてそれぞれ把握できる

口頭で相続について話し合いをし、それぞれが納得して相続したとしましょう。
ですが、数年後に「あの遺産は誰が受け取ったんだっけ?」といった疑問が発生した時に、それぞれの記憶が曖昧になってしまうことがあります。

ですが、協議書を作っておけば正確な内容について書面に起こすことができるため、誰が何を受け取ったのか証明にもなります。

特に、相続する財産の中に骨董品や貴金属といったものが含まれる場合、必ず遺産分割協議書を作っておきましょう。将来的に売却しようと思った際に自分が正式な権利者であることを証明することができます。

万が一のトラブルに法的な対処ができる

相続人の1人が勝手な行動を起こし、本来は他の相続人が受け取るはずだった財産を勝手に売却したり、自分の相続する権利のない財産を使ってしまったとしましょう。
遺産分割協議書には法的拘束力があります。そのため、しっかり遺産分割協議書を作成しておけば不当に財産を使用した人に対し、裁判を起こすことも可能なのです。

相続人のことを疑うようで作成しにくいと感じる方もいるかもしれませんが、万が一の事態に備えるためにも作成しておいたほうが安心です。

遺産分割協議書の書き方

実際にどのように書けば良いのかについてみていきましょう。手書きのほか、Wordなどのソフトを使って作成しても問題ありません。A4サイズの白のコピー用紙などを使いましょう。

タイトル

書類のタイトルはわかりやすく「遺産分割協議書」としましょう。

被相続人の情報

続いて、故人である被相続人の情報を記載していきます。

書かなければならないのが、

  • 氏名
  • 最後の本籍
  • 住所
  • 相続開始日(死亡日)

です。

戸籍謄本や住民票を見ながら省略せず正確に書かなければなりません。

遺産分割の宣言

決まった場所はありませんが、協議を行ない、財産の分割について相続人全員が納得していることを示します。

例:
被相続人の遺産分割に関する協議を行ない、共同相続人全員で下記の通り決定した。

詳細な内容を記載する

誰が何を受け取るのか詳細に記載していきます。

例:
1.下記の預貯金は長男○○が相続する
○○銀行○○支店
普通預金 口座番号○○○○○○○
○○○○万円

2.下記の不動産は妻○○が相続する
所在 東京都世田谷区1丁目○番地
家屋番号 ○○番○
種類 居宅
構造 ○○
床面積 居宅階 居宅㎡

3.本協議書にサインがない財産、後日判明した財産は相続人○○が取得する

など。
不動産の情報は登記簿謄本の通りに記載しましょう。

協議書の作成通数

作成と保管について記載します。

例:
上記の協議について成立を証するため、本協議書を2通作成し署名押印の上、各自1通ずつ所持する。

※同じ内容のものを相続人の人数分作成し、それぞれ署名捺印をして製本として保管しましょう。ただ、争いになる恐れがほとんどなかったり、相続人の人数が非常に多く一枚ずつ署名捺印するのが難しいようなケースでは1通正本を作成して代表相続人の方が保管し、他の相続人の方はそのコピーを受け取って保管する方法もあります。

その他

最後に遺産分割協議が成立した日を記載し、相続人全員の住所と氏名を住民票や印鑑証明書の通りに記載します。

作成する上での注意点

特に気をつけなければならないのが、最後に記載する相続人の情報に関してです。トラブルを防ぐためにパソコンで作成する場合も署名は手書きで行いましょう。

もう一つ大切なのが住所に関することです。住所は記載する際には正確なものを書かなければなりません。例えば、「1丁目1番地の18」と書かれていると「1-1-18」と省略したくなりますが、きちんと正式に書く必要があります。旧字体や異体字が使われている場合もそのまま正確に書きましょう。

協議書作成してトラブルを回避

競技者を作成しておくことにより、発生する可能性のあるトラブルを未然に回避することができます。
記載しなければ内容が多く作成は大変に感じるかもしれませんが、その場合は専門家に依頼するなどして対応しましょう。

自分で作成しようと考えている場合は、この記事でご紹介している内容を参考にしてみてください。

代表プロフィール

税理士法人エール
永江将典

近畿税理士会所属。税理士法人エールの代表税理士を務める。
相続の申告をする方のストレスを減らしたいという思いで2012年で開業。

生前対策や相続税申告だけでなく、
遺言書・遺産分割協議書の作成や成年後見人、相続登記など、様々な相続事案に対応。
相続に関するすべてのことが解決できるサービスを提供している。

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