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更生の請求

相続税の申告をした後、実は相続税の額がもっと少なかった!と気づいた場合に、実際の相続税の額に減額されるよう税務署に申請する手続きのことです。

相続税の申告は、納税者が申告書を税務署へ提出した段階で内容が認められます。

しかし、更生の請求は提出しただけでは認められず、所轄税務署長が承認した場合のみ、請求の内容が認められます。

相続税の申告では、土地の評価に関し、過大に評価していることがよくあります。

土地には、様々な減額要素があります。例えば、騒音がうるさい土地・崖に接している土地・上空に高圧線が通っている土地・地下に地下鉄や高速道路が走っている土地・墓地に隣接している土地など、普通の土地よりも利用勝手が悪い土地は相続税計算上の評価額を減額するルールが定められています。

相続が専門でない税理士へ依頼すると、この土地の評価を減額できるルールを熟知しておらず、結果として相続税の額を過大に計算してしまうことがあります。

そんな事態が判明したとき、この更生の請求という権利を使って、収めた相続税を返してもらう手続きをすることができます。

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