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特別縁故者

特別縁故者とは、相続人に財産を引き継ぐはずの被相続人の存否が不明な場合に、

1.被相続人と生計を同じくしていた方
2.被相続人の療養看護に努めた方
3.その他被相続人と特別の縁故があった方

が家庭裁判所に申し立てをすることにより、相続人の財産を引き継ぐことができる制度です。

法定相続人がいない場合、本来はどうなるか?

法定相続人が1人も存在せず、遺言もない場合、相続人の全財産はは最終的には国のものとなります。しかし、場合によっては国がもらい受けるよりも、特定の人に相続財産を引き継ぐほうがよいと判断される場合もあります。

被相続人との間に特別なつながりがあった者(民法958条の3)の具体例

遺言はないが自分が死んだら財産を譲るという約束をしていた者
被相続人から頻繁に援助を受けていたなど、生前、密接な交流が続いていた者
遺言で指定されていた者

特別縁故者に該当するかどうかは、裁判所の判断になります。

特別縁故者の申請手続きに関しては、こちらの裁判所HPに詳しく記載されています。

裁判所公式HP

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