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生前贈与加算

これは” 故人からの贈与のうち、亡くなる前3年以内のものは相続の計算に含める”というものです。

非課税として110万円 × 3年 = 330万円を無税に留めたとしても、相続税で加算されてしまえば、非課税を考慮しないで資産として再度計算するため、非課税の効力がなくなります。ただし、特別な贈与税の非課税額については資産に含めません。

~資産に含めない非課税額~

①贈与税の配偶者控除額   ・・・ 2000万円まで
②住宅取得等資金の非課税  ・・・ 贈与時の控除限度額まで
③教育資金一括贈与非課税  ・・・ 1500万円まで
④結婚・子育て資金の非課税 ・・・ 用途に応じた非課税限度額まで

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