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相続時精算課税贈与

贈与税は原則として”暦年課税”であり、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額で計算します。しかし、贈与者が亡くなった時(”相続時”)に”精算”することを前提に贈与をすることが認められています。これを”相続時精算課税”といいます。

~相違点~
①暦年贈与
 1. 控除額  ・・・”毎年” 110万円
 2. 相続時  ・・・故人から贈与で3年以内のものを資産として再度加算して
           相続税を計算します。
 3. 税金   ・・・ 贈与当時に払った税金は相続税から控除します。

②相続時精算課税贈与
 1. 控除額  ・・・”贈与者毎に” 生涯で2500万円
 2. 相続時  ・・・故人から”いつ贈与されたかに関わらず”資産に加算します。
 3. 税金   ・・・贈与当時に払った税金は相続税から控除します。
 4. 年齢   ・・・贈与する方がその年1月1日に60歳以上であり、
           受け取る側も20歳以上。
 5. 親族関係 ・・・受け取る方は、贈与者の”子や孫”でないといけません。
 6. 書類   ・・・”相続時精算課税選択届出書”という書類を翌年の
           3月15日までに提出。

~相続時精算課税選択の注意点~
①一度選択すると暦年課税に戻れません。
②相続時精算課税は基本的には課税の繰り延べ制度です。贈与時には贈与税がかから
 なくても、相続時に相続税の課税価格が基礎控除を超える場合は、
 相続税が発生します。
③暦年課税の場合は年110万円までは申告が不要ですが、相続時精算課税を
 選択すると110万円以下の贈与でも申告が必要になります。

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