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相続財産

”財産”といったとき、預金や土地、建物といったもらって得になるもの(プラスの財産)を連想しますが、相続においては、借金のように引き継ぐと損をするもの(マイナスの財産)も”財産”として取り扱います。

プラスの財産よりマイナスの財産のほうが金額が大きい場合は、当然相続税は発生しませんが、借金を肩代わりさせられるような事態になるため、相続の”放棄”をして、財産を引き継がないようにすることができます。この場合、マイナスの財産を引き継がない代わりにプラスの財産も引き継ぐことはできません。

それに対し、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐという方法があります。これを”限定承認”といいます。財産には様々なものがありますので、故人の遺産の中にどうしてもほしいものがあったときは、相応の対価(マイナスの財産)を支払ってでも手に入れたい場合に選択できます。ただ、”対価を払って取得”するわけですから、故人からみると”譲渡”になりますので所得税(譲渡所得)が課されます。

~プラスの財産~
①現金・預貯金
②土地・家屋などの不動産
③門、灯篭、庭石、書画骨董 など
④墓所、霊廟、祭具
⑤株式
⑥権利(賃貸マンションの部屋に対応する割合に応じた敷地の借地権)
⑦保険金
⑧退職金
⑨家具などの動産その他

~マイナスの財産~
①借金
②未納の税金(所得税、消費税、固定資産税など)
③その他(未払いの入院費など)

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