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認知

ここでいう”認知”とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子を、「男性が”認知”、すなわち自分の子として認めること」をいいます。相続には”相続人”という要素が不可欠で、子の取り扱いが相続税の計算に影響を及ぼします。

~具体的な問題として~
①法定相続人の数が変わる
 →相続税額が変わる
 ・基礎控除額(非課税部分)
 ・生命保険金の非課税額 等
②相続人の範囲が変わることがある
 →子がいることで相続人になれない人が出てくる
 ・配偶者以外の親族は相続人になる順位があり、故人に認知した子以外に子がない場合、
  認知しなければ父母等の直系尊属、直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人になれます。
③法定相続分が変わる
 →認知することにより子が2人になった場合は、1/4ずつとなる(配偶者は変わらず)
 →認知することにより子がいることになった場合は、配偶者の法定相続分が 2/3
  いうまでもありませんが、女性は子を産むので”認知”という概念がありません。

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