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遺言

遺言は、故人が自分の死後に行われる相続について生前に”意思表示”しておく方法です。具体的には自己の財産を”誰に””何を””どれだけ(金額)”あげるかを指定することです。一般的には広く形式にとらわれず作成されているのですが、法的な効力があるかどうかは、”民法に定める方式に従っているか”が重要になります。

~民法に規定する遺言の種類(一部)~
①自筆証書遺言
・遺言の全てが本人の自筆であること(代筆やパソコン等による作成は認められません)
・作成日と氏名の記載があること(最後の日付のものが有効になります)
・押印があること
・相続開始後に家庭裁判所で検認してもらうこと
②公正証書遺言
・2名以上の証人のもと、公証役場にて、本人が遺言内容を口述して、公証人が証書を作成する
・証書の原本は公証役場に保管され、正本・謄本の交付を受ける

~注意~
意思能力のない者による遺言や公序良俗に反する遺言は無効になります。また、認知症などにより意思を明確にできないものに”遺言を書かせる”行為は、無効となるだけでなく、相続権の剥奪(欠格)になることがあります。

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