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遺贈

遺言で財産を特定の者を指定し、与えることです。

遺贈には2種類あります。

特定遺贈と包括遺贈がありますが、通常は財産を誰に遺贈するかを明確にする特定遺贈が用いられます。

包括遺贈とは全財産を割合によって遺贈する方法で、相続人でない人に相続人と同様の権利義務を与えることができる方法です。

特定遺贈により財産を取得した人が法定相続人である場合とない場合では、相続税の負担に違いがあります。

被相続人から相続人が遺贈により財産を取得した場合は、相続税の債務控除、未成年者控除、障害者控除、山林の立木に関する評価を減額し相続税が安くなる85%評価の規定を受けることができます。

しかし、特定遺贈により財産を取得した人が法定相続人でない場合は、これらの控除を受けることができず(未成年者控除および障害者控除は放棄者でも適用)、さらに法定相続人だった場合の相続税額に対し20%加算されることもあります。

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