相続税に強い税理士エール相続税に強い税理士エール

無料相談
メニュー

税務調査について

相続税の税務調査は、4人に1人の割合でやってくる!?

相続税の申告をすると、4人に1人の確立で税務調査がくると言われています。
そして、1件あたり540万円(平成26年実績)もの追加で払う税金が発生しています。

根拠資料はこちら(国税庁のホームページです)

4人に1人税務調査って、確率がかなり高いと思いませんか?相続税の場合、はじめて税務調査を受ける方がほとんどです。税務調査というとマルサの女を想像する方もいると思います。

相続税の税務調査はいつ頃来るのか?税務調査が多い時期とは?

相続税の税務調査は、申告をして3年以内、7月~12月ころにかけて実施されることが多いです。

税務署が相続税の税務調査を行う場合には、一般的には、税理士及び納税者である相続人に事前に通知をして、日時等を決めた上で調査がなされます。

強制調査その他事前に通知をすることが税務調査を行っていく上で支障があると判断した場合には、突然税務署や国税局の調査になる場合もあります。

相続税の税務調査はどんな感じで進められるか?当日の様子

相続税の税務調査は、通常2日間かけて行われます。税務署の調査官は、相続税の申告に漏れがないか?を確認するためにいろんなことを質問してきます。

調査官は、あなたの申告を疑いの目で見てきます。それが彼らの仕事ですのでしょうがないのですが、悪いことをしてもいないのに疑いの目で見られ、意地悪な質問をされるのは本当に精神的なストレスが大きいです。

例えば、被相続人の生前の職業や趣味、病歴、性格、亡くなる前の様子、入院期間や医療費の金額、遺言書の有無、生前贈与の有無まで細かく質問されます。

あなたの収入と貯金もチェックされ、収入以上に貯金が多い場合は、被相続人から生前贈与や申告書には記載されていない財産をもらっていないか?様々な質問がされます。

また、税務署の職員は家の中も調べていきます。そんなことまでするの?と思われるかもしれませんが、棚や引き出し、金庫や仏壇の中まで見せてほしい!と言われたりします。

年賀状、日記帳、香典帳なども被相続人の交友関係を調べるためにチェックされます。

このため税務調査のストレスで被相続人が高齢の方の場合、税務調査をきっかけに体調を崩される方もいらっしゃるようです。

申告は自分でやっていたけど、税務調査が来ることになり不安だ!という方には、税務調査からのサポートもしていますのでお気軽にご相談ください。

税務調査で見つかる申告財産の漏れは平均2657万円!!

これも国税庁のホームページで紹介されています。平成26年度。税務調査が12,406件実施され、申告漏れが見つかった金額は3296億円。1件あたり2,657万円でした。

どんな財産がよく申告漏れになるかも公表されています。

1位 現金や預貯金など 1158億円
2位 有価証券      490億円
3位 土地        414億円

ダントツで現金や預金が相続税の申告で漏れていることがわかります。

なぜ現金や預金の申告漏れが税務調査で発見されるのか?

相続が発生した際、相続人の財産がどれだけあるか。相続が始まってから初めて知った、という人も多いと思います。特に田舎だと、生きてるうちから死んだ後の話がしにくい風潮があったり、お金の話は家族でしない風習もあるようです。

このため、残された家族でも知らない相続人の銀行口座が税務調査で発見されることがあります。

税務調査の際、調査官は「銀行名が入った景品やカレンダー、文房具にティッシュなどがないか?」チェックしています。

そして、実際に銀行名が入っている粗品を見つけて相続税の申告書にその銀行の口座がなかったとき。あなたの家の近くのその銀行の支店に行って、相続人の口座がないか確認します。

また、申告している銀行口座であっても、単に残高がちゃんと相続財産となっているかチェックするだけではありません。

過去5年間の入出金がチェックされます。家に通帳が残ってない場合は、銀行から入出金明細を取り寄せてチェックします。

ここで、家族でも知らなかった相続人の別口座が発見されたり、相続人が家族に内緒で孫のために孫名義の口座を作って貯金をしていることが発見されたりします。

子供や孫のための名義預金は税務調査の格好の餌食

例えば、孫の将来のためにと祖父母が勝手に?銀行口座を作り、貯金をしているケースがあります。

そして、その銀行口座の通帳・キャッシュカード・銀行印はすべて相続人が管理しており、孫も一切しらない状態だっとします。

このような親族の名義で相続人が勝手に貯金している預金は名義預金と呼ばれ、相続が発生した際、相続人の預金として申告上の相続財産として含める必要があります。

名義が孫だから、相続財産ではない!と主張しても認められません。孫が一切知らないため、贈与が有効に成立していない(贈与は両者の合意が必要)と税務調査で否認されていまいます。

また、仮に孫が知っている場合でも通帳や印鑑を相続人が管理しており孫が自由に利用できない場合も名義預金とみなされてしまいます。

このようにして、家族も把握していなかった預金が税務調査で発見されることはよくあります。結果として、税務調査で一番見つかる相続財産漏れで1位は現預金、という結果になっています。

税務調査で追加の税金を払わないための対策とは?

税務署は、相続税の税務調査をする人をどのように決めるかご存知でしょうか?ここでは税務調査の対象に選ばれやすい申告書の基準を紹介します。

1. 申告書に計算ミスが多く、税法や特例の適用誤りがある
明らかに計算ミスがあり税金が少なくなっている場合、税務署から電話がかかっています。税務署は正しい納税を推進する役所ですので、当然の基準です。

2. 自力で作られた申告書(税理士の署名がない申告書)
相続税の申告は、財産の評価や税金の計算が複雑です。相続に不慣れだと税理士でも間違うことがあるくらいです。自力で作成された申告書はミスや申告漏れの確率が高いため、税務署は入念にチェックします。

3. 財産評価の資料が少ない申告書
財産評価に関する資料の添付は義務ではありません。しかし、土地に関する評価は依頼する税理士によって相続税額が変わると言われるほど複雑です。このため、ちゃんと計算されているかチェックするため税務調査に入ります。

4. 申告書の財産総額が2億円以上
税務署内部での、税務調査をするか否かの判定基準の一つです。やはり財産が多い人ほど税務調査が入る確率は高くなります。

5.生前の稼ぎからみて、相続財産が少ない場合
例えば、生前の収入が毎年2000万円以上でそれが30年続いていたとします。相続税の申告書を見ると、財産の総額が1000万円だったとします。すると、明らかに申告財産が少ないのではないか?と税務調査でのチェック対象となります。

このように、税務調査の対象となるキッカケは他にもたくさんありますが、ではどうすれば税務調査が入る確率を減らすことができるのでしょうか?

相続税の税務調査を減らすための具体的な対策

1. 相続財産の申告漏れをなくす

当社で相続税の申告書を作成する際は、最低5年間(相続財産に漏れが見つかった場合は10年以上チェックすることもあります)は相続人の方の預金口座の入出金をチェックしています。ここで50万円以上の入出金があれば、その内容をチェックし相続財産の申告漏れを防ぎます。

相続税の申告に当たって、預金口座のコピーは必要とされていませんが、提出しても不利にならないときは添付書類として自主的に提出することもあります。

これにより、税務署が実際に税務調査に入らなくても預金の動きに怪しい点はなく、税務調査に行っても無駄だ(財産の漏れは発見できない)と判断されれば税務調査は省略されます。

2. 土地の評価に利用した明細書を提出します

相続税の税務調査で発見される相続財産の漏れの第3位が土地でした。土地は税理士によって相続税額が変わると言われるほど評価が複雑です。

そこで、土地の評価にあたり評価を下げる根拠となった資料を作成し、申告書に添付します(提出は要求されていませんが、提出します)。

例えば、利用価値が著しく低下している宅地の評価という制度を利用することがあります。

この基準によれば、以下に該当している場合、土地の値段を10%減額できます。

  • 1. 道路より高い位置にある宅地又は低い位置にある宅地で、その付近にある宅地に比べて著しく高低差のあるもの
  • 2. 地盤に甚だしい凹凸のある宅地
  • 3. 震動の甚だしい宅地
  • 4. 1から3までの宅地以外の宅地で、騒音、日照阻害(建築基準法第56条の2に定める日影時間を超える時間の日照阻害のあるものとします。)、臭気、忌み等により、その取引金額に影響を受けると認められるもの

例えば、線路沿いの宅地や空港に近く飛行機の離発着の音がうるさい宅地の場合、10%土地評価減が利用できるかもしれません。

このように、土地の評価を下げ、相続税の申告上有利になる制度を利用した場合、その根拠資料を添付して税務署に提出することで、税務署がわざわざ税務調査に入ってチェックしなくてもいいようにします。

今回の例であれば、10%評価減をするにあたって

① 騒音の程度(何デシベルか?)
② 一日、どのくらい騒音が発生するか(どのくらいの頻度で電車や飛行機が通過するか?)
③ 路線価に織り込み済みではないか?(路線価図で周辺との比較)

といった調査をしますので、その結果をレポートにして相続税の申告書に添付しています。

3. 書面添付制度を利用して税務調査を未然に防ぐ

書面添付制度という言葉を初めて聞くという方も多いのではないでしょうか。書面添付制度とは、税理士が相続税の申告を行う際、申告書とは別に、財産評価や税額計算を行う際にどのようなチェックをしたか記載し、提出する書類です。

以下のような資料を作成することで、税務署に税理士がどのようなチェックをしたか伝えます。

書類添付制度を利用

書面添付制度を利用する効果

書面添付制度を利用すると、税務署が申告書の内容に関して調べたいことがあった際、あなたではなく、まずは税理士のところへ税務署が電話をしてきます。そこで、税務署からの質問に税理士が答え、納得してもらえると税務調査が省略されるという制度です。

国税庁の発表では、相続税の申告をすると4人に1人の割合(25%)で税務調査が入ると言われていますが、書面添付をしている場合の税務調査の確立は40人に1人(2.5%)くらいではないかと思います。私の感覚ですので、もっと低いところもあれば高いところもあると思います。

書面添付を嫌がる税理士もいる

書面添付を利用すると、相続税の申告をする人にとっては税務調査のリスクが大幅に減り、メリットしかありません。

しかし、税理士にとっては税務調査が省略される分、仮に書面添付の内容に誤りがあった場合は税理士が責任を問われることになっています。

このため、経験が浅い税理士の中には書面添付を嫌がる税理士もいます。

実際に、平成26年の税理士が作成した相続税の申告書のうち、書面添付を利用していたものは11.8%と10件に1件程度の割合となっています。

平成26事務年度 国税庁実績評価書

無料面談で詳しく説明させていただきます

当社では、お客様からご要望いただいた際には書面添付に対応可能です。国税OB税理士のいる事務所に依頼して、税務調査のリスクを少しでも減らしたい!という方はお気軽にご相談ください。

人気記事ランキング

2億円節税!節税のために大切なこと

生前対策ブログ

2億円節税!節税のために大切なこと

その贈与無効です!税務調査で1億円払った話

相続税申告の裏側

その贈与無効です!税務調査で1億円払った話

遺言捏造事件-財産は全部俺のものだ!

相続トラブルSOS

遺言捏造事件-財産は全部俺のものだ!