相続の話し合いは、それまでの家族、親戚関係を変えてしまう場合もあるほどにデリケートな問題です。
ですが、いくら話し合いがこじれてしまったといっても、相続をそのまま先延ばしにすることもできないのですから、何等かの解決策を見出さなければならないでしょう。
もし、当事者同士での話し合いで解決の糸小口が見いだせない場合にはどのような機関に相談をしたらいいのでしょうか?
法テラス 無料相談
遺言書の有無にかかわらず、出来る限りスムーズに相続を済ませるためには、正しい法的な知識も必要になるでしょう。
そのような場合には、法テラスをぜひ活用してみてはいかがでしょうか?
法テラスとは、全国にある法律相談所です。
法律に関する知識が必要な場合や弁護士を依頼したい場合、インターネットで検索をしても、数ある広告の中から、まずはどこへ問い合わせをしたらいいのかと迷うことでしょう。そのような国民の声にこたえ、法律のプロや弁護士が常駐し、様々な問題の解決へ向けた手助けをしてくれる組織が法テラスです。
法テラスでは、弁護士による無料相談も開催されているので、相続に際して、詳しい手順やもめ事の解決策を相談してみてもいいでしょう。
弁護士には、守秘義務がありますので、誰がどのような相談を持ち掛けたかはもちろん秘密事項として守られます。
家庭裁判所へ
相続人同士の遺産相続に関する話合いに解決の目途が立たない場合には、裁判所へ申し立てを行い、法的に遺産の分割を進めることが可能です。
裁判と聞くと、日常生活とかけ離れた言葉で、思わず尻込みをしてしまうように思いますが、実際の手続きは想像以上に簡素で、スムーズに解決が見いだせる場合が多く見られます。
家庭裁判所での手続きは、相続人のうち1名もしくは数名の申し出で行うことが可能です。
まずは、調停という形で、申し立て人、その他の相続人双方から事情を聴き、遺産に関する調査を行ったうえで、法的な解決策の提案がされます。
そのうえで、双方が、第三者を交え、法的な判断の元、遺産相続に関して前向きに解決できる事を目指してゆきます。
場合によっては、長期化してしまう場合もありますが、一度申し立てをした以上は、未解決のままという中途半端な状態にはならず、何等かの解決を見出せます。
双方の話合いの結果、解決策が見出せず、平行線をたどるようであれば、「調停不成立」となり「審判」へと手続きが移行します。
審判の場では、双方の要望や意見の聞き取りの上、裁判官による判断が下されます。
もし、遺産相続にあたって、今までの人間関係や故人との関係を尊重した遺産の分割方法を望むのであれば、調停によって解決を見出す事の方がよりよいともいえるでしょう。
気になる費用は?
第三者を仲介にする事のメリットは、もちろん皆わかってはいることでしょう。ましてや法律の専門家となれば、ぜひ知恵をかり、円満な解決をと望むことでしょう。
ですが、そこで気になるのは、費用です。
いくら、専門家のメリットを承知していても、申し立てに関する費用が嵩むようであれば、あきらめなくてはならないこともあるでしょう。
目次
家庭裁判所に関する費用
ちなみに、家庭裁判所に関する費用は、
① 相続人(遺産を相続する人)1名につき、1200円(印紙)
申し立てにあたって、故人の生後~すべての戸籍謄本と取寄せ、法定相続人の人数を正しく把握しておきましょう。
② 書類送付時の切手代
切手代の詳細に関しては、各家庭裁判所へ問い合わせをしておきましょう。HPで掲載されている場合もあります。
③ 戸籍謄本等の発行手数料
故人はもちろんのこと、相続人側の書類も必要となります。
各自治体へ取寄せを依頼し、発行に関しては所定の手数料がかかります。
④ 交通費
調停や審判の場合、家庭裁判所へ何度か足を運ぶことになるので、その分の交通費が生じます。
印紙代に戸籍謄本の取寄せにとある程度の費用はかかるものの、相続人本人が手続きを取るにも難しい作業ではないでしょう。
相続人の人数にもよりますが、数万円程度で審判を終えることも可能です。
相続は難しいと考え、放棄してしまったり、話合いに参加しないのではなく、家庭裁判所を活用するという方法も念頭においておきましょう。
また、相続人の中に疎遠な人がいる、遠方に住んでいる等で手続きが進まない場合には、その部分の解決策のみを弁護士に相談をするという方法でも比較的費用を抑えることが可能でしょう。
相続にあたって、一番面倒で、苦労するポイントは、各種の手続きや調査ではなく、相続同士の話合いだと言われています。
当人同士の話し合いは、それまでの生活や今後の将来設計等々様々な想いが入り込み、なかなか円満には進まないものです。
遺言書が残されている場合でも、杓子定規に事を進めるのは難しいでしょう。
このようなときは、話し合いがこじれてしまう前に、家庭裁判所を利用することを提案してもよいでしょう。
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- 手続きよりも相続同士の話し合い