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生前贈与による相続税対策 ~失敗事例編~

相続財産を減らし、節税する手法として生きている間に子供や孫に財産を移してしまうという手法があります。以下のような生前贈与の手法を聞いたことがある方も多いと思います。

相続税の本やセミナーで勉強し、すでに取り組んでいる方もいるかもしれません。

そこで、今回は独学で勉強して生前贈与を始めた方で税理士から見て残念(失敗)だな、と思う事例を紹介させていただきます。

毎年110万円ずつ贈与して失敗している事例

最近は、ネット上でも注意点まで書かれており見なくなりましたが、毎年同じ日に同じ金額を贈与し、契約書もしっかり準備しています。

しかし、印鑑も子供(孫)の通帳も親が管理しており、子供(孫)もそんな通帳があることをしらない場合、税務調査で有効な贈与とみなされません。

贈与していた金額も相続財産に含めて計算されてしまいます。名義預金(名前だけ借りて本人に代わり貯蓄した預金)は生前贈与とみなされませんので、注意してください。

生命保険を活用した生前贈与で失敗

子供や孫に毎年110万円ずつ贈与したいけど、そんな大金を毎年渡して「子供の金銭感覚が狂ったら困る」「浪費され、すぐになくなったら困る」というとき、贈与した110万円で生命保険に加入し保険金として積立てることで、子供(孫)が使えないよう制限をかけつつ、子供(孫)のために保険金として財産を残してあげよう。という対策をしている方も多いと思います。

しかし受け取る子供(孫)が高所得者だった場合。所得税は稼ぎに応じて高くなっていきます。

保険金を受け取ったとき、子供(孫)が払う所得税や住民税、健康保険まで考えると、生命保険を活用して節税できた額より子供(孫)の負担が大きくなってしまうこともありえます。

生前贈与と生命保険を組み合わせ、生前対策する際は、子供(孫)が保険金を受け取る際の税金も考えて検討する必要があります。

残念な養子縁組

相続が発生し、申告のご依頼をいただいた方がいました。財産の内容と法定相続人を確認していくなかで、養子(故人の孫)がいることがわかり、また養子縁組が故人の命日の2ヶ月前に行われていました。

生前の故人の様子を伺ったところ、半年前から入院しており、意識もなかったことがわかりました。

書面上は市役所へ養子縁組の手続きが適切に行われていましたが、本人の意思がないところでの養子縁組は無効であるため、相続税の申告上は養子縁組がなかったものとして対応しました。

税務調査がくれば無効な養子縁組であると100%バレると思います。税務調査がくる確率は4人に1人とかなり高い確率です。

あまり知られていない生前からできる相続税の節税対策

最後に、あまり知られていない節税対策をご紹介します。

生前贈与ではないのですが、生前から土地の分け方を検討しておくことで相続税を減らすことができるケースがあります。

1億円の土地があり、法定相続人が2名以上いたとします。この1億円の土地を文筆することで、相続税を減らすことができる場合があります。

正方形の土地は価値が高く、変な形の土地は値段が下がる、という話を聞いたことがある方もいるかと思います。

1億円の土地を以下のように2つに分けたととします。そして、別々の相続人がそれぞれの土地を相続した場合。1億円の土地が9000万円に下がります(イメージです。)

1億円の土地が9000万円に下がります

これは黄色の部分の土地が道路からの入り口も狭く、利用勝手が悪いだろうということで土地の評価を下げることができるルールがあるためです。

自分にあった生前贈与の方法がわからず、お悩みの方へ

さまざまな方法があるのは分かった。本やセミナーでも勉強した。でも、実際にやるとなるとわからないことも多い。そんな方も多いのではないでしょうか。

税理士って敷居が高くて相談しずらい・・・そんな声をなくすため、初回の相談は無料で対応しています。生前贈与でわからないことがあれば、お気軽にお問合せください。名古屋で一番相続の相談がしやすい税理士法人エールにお任せください。

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