遺産分割協議書・相続関係説明図
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)とは、相続人が遺産分割協議で合意した内容を書面へまとめ、相続人全員の合意書として成立させる書類の事です。
遺産分割協議書の役割
・相続人全員の遺産分割案に関する合意を明確にする
・後日、遺産分割の内容に関し起きうるトラブルを避ける
・不動産・預貯金・株式等の名義変更に必須の書類
・相続税の申告書に添付が必要
具体例
遺産分割協議書作成上の注意点
- 遺産分割協議書の形式や書式は、特に決まったルールはありません。縦書き・横書きも選べ、パソコンで作成しても手書きでも構いません。
- 土地や建物などの不動産は、登記事項証明書(登記簿謄本)から正確に記載します。少しでも違っていると、法務局で名義変更の手続きが受け付けられない可能性があります。
- 預貯金、車、株式等の遺産や債務はもれなく記載します。
- 代償分割の場合、代償金額と支払期限を明確に記載します。代償分割の記載がないと、税務調査の際、代償金額が贈与とみなされ贈与税を払うことになりかねません。
- 遺産分割協議書作成時には把握していなかった遺産が後日判明した場合に備え、第4項の文言を記載することがあります。
- 相続人全員の署名と実印の押印が必要です。遺産分割協議書は1通だけ作成しても構いませんが、相続人同士平等に保管しておくため、相続人の数だけ同じものを作成することをオススメします。
相続税の申告をご依頼いただいた方については、当社で作成させていただきます。
相続関係説明図とは
相続関係説明図(そうぞくかんけいせつめいず)とは、亡くなった方の相続人が誰であるかを、 一目で分かるように図にしたものです。税務署への申告書提出時や法務局への相続登記の際、添付書類として利用します。
具体例
相続関係説明図の作成上のルール
- 相続関係説明図に記載する人は、 相続権のある相続人のみです。
- 相続する人が複数いる場合は、 誰かひとりを作成者とします。
- 作成者は、不動産を相続する人の名前にします。
- 作成者の名前の右横に、作成者の実印を押します。
- 左上に亡くなった方の氏名、生年月日、死亡日、 最後の本籍、最後の住所を記入します。
- 左下には配偶者の氏名、住所、生年月日を記入します。
- 右には亡くなった方の子供の氏名、住所、生年月日を記入します。
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