節税対策としての保険活用
保険を使った節税対策
生命保険は、病気、ケガ、死亡に備えて加入するものですが、相続税の節税対策として利用できます。
保険料は掛け捨てしかないと思っている方も多くいます。
しかし、世の中には支払った保険料以上に保険金が返ってくる貯蓄型の保険もあります。
この貯蓄型の保険を活用することで、相続税の節税対策をすることができます。
相続税の本などを読むと、「法定相続人の数×500万円は保険金は税金が免除される」という税金のルールが必ず紹介されています。この制度と貯蓄型の保険を活用することで節税対策をします。
具体例
家族が夫(あなた)と子供1人だけの場合、子供1人が法定相続人です。500万円×1人の500万円までの保険金は、相続財産の計算から除外されます。
あなたは現金5000万円を持っていたとします。そのまま相続が発生すると、相続税が160万円発生します。
(5000万円―3600万円(基礎控除))×15%-50万円=160万円
そこで、5000万円のうち500万円を、自分が死んだとき子供が500万円もらえる生命保険に加入したとします。
すると、相続が発生した際の相続財産が現金4500万円と生命保険金500万円となります。
このときの相続税は、(4500万円―3600万円(基礎控除))×10%=90万円(保険金500万円は相続財産から除外されます)となり、相続税が70万円安くなることになります。
結論
このように、生命保険を活用することで1円も損することなく相続税を節税することができます。
生命保険は掛け捨てのものしかないと思っている方はぜひ、生命保険の活用を検討してみてください
実際に相続税の申告を依頼いただいた際、生命保険に何も入っていない方もかなりいらっしゃいます。特に田舎のおじいちゃんなんかは、「自分が死んだときにお金が入るなんてけしからん!!」という考えのもと、何も生命保険に入っておらず、相続財産は田舎の田んぼばかり。
相続税を払うにも払う現金がなくて、土地を急いで売ることになりもったいないことをした。なんて話も実際によくあります。
また、保険の営業マンってなんだか胡散臭い・・・と保険を敬遠している方もたくさんいますが、正しい保険の知識は相続対策では必要不可欠です。
当社は、税理士事務所ですが相続税の節税対策をサポートするために国内全保険会社の保険商品の情報をもっています。
保険の営業マンはノルマがあったり、自社商品しか扱えないという制限があったりしますが、当社は税理士事務所ですので、そのような制限もありません。
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全ての保険会社の商品の中から、お客様に最もあった保険商品のご提案もできますので、お気軽にご相談ください。保険の提案・説明は弊社と業務提携している信頼できる保険会社よりしています。