万が一の時の備えとして、生命保険に加入していることは一般的でしょう。
取り立てて財産というものは、思い浮かばない場合でも加入している保険会社からおりる死亡保険金を念頭に浮かべる場合もあります。
ですが、気になる点は、この死亡保険金も相続の対象になるのでしょうか?
目次
死亡保険も相続税が発生する?
場合によっては、相続放棄の対象になる?
大事なポイントは「保険料を誰が払っているか?」ということです
国税庁のHPに、保険会社からの説明に、インターネット上の情報にと、どんなに調べてみても、内容が複雑で、結局のところ死亡保険金は課税されるの?相続になるの?とはっきりした答えが見つからない場合もあるでしょう。
そのような場合には、対象となる保険契約の保険料を誰が支払っているかが重要な分岐点となります。
夫が保険料を支払い、夫が死亡した場合。保険金受取人は妻を指名の場合には
このような場合、妻が受け取った死亡保険金は、「相続税の課税対象となります。」
ただし、受け取り額に対して一定の非課税枠があります。
非課税額の計算は、500万円×法定相続人の数 です。
この金額までは、相続税が非課税となりますが、上限を超えた部分に関しは課税対象となります。
ただし、このほかにも基礎控除や負債控除もありますので、超えた部分に一律課税されるわけではありません。
ですから、遺産相続に当たっては、夫名義の財産や負債と合わせて、死亡保険金も計算す必要があります。
計算が難しい場合には、専門家へ依頼し、算出の相談をしてみましょう。
このような契約をしている場合、妻の受け取る死亡保険金に相続税はかかりません。
ですが、所得税と住民税がかかります。
妻が確定申告をする際に所得として申告をする必要があります。
このような場合には、死亡保険金を受け取った子供に相続税が生じます。
妻が死亡保険金を受け取った場合同様に控除が適用され、計算方法は同一です。
ですが、この場合、相続税はかかるものの、子供が未成年の場合には。基礎控除以外にも、「未成年控除」が適用されますので、この点も重要でしょう。
このように子供を受取人としている場合、受け取った死亡保険金には贈与税がかかります。
贈与税の計算方法は、相続税とは異なりますので、留意しておきましょう。
もし、法定相続人以外を死亡保険金の受け取り人として指名する場合にも同様に、贈与税の対象となります。
相続税の未成年控除
相続税の未成年控除とは、死亡保険金の受け取りをした子供が、20歳未満の場合に適用されます。
20歳になるまでの年数、1年につき10万円の税額控除が適用されます。
つまりは、
子供が10歳の場合、
20歳になるまでの残り10年間 × 10万円 =100万円の税額控除となるのです。
この制度の適用を検討する場合には、事前に保険料の支払い名義人を「夫」としておく必要があるのです。銀行引き落としをする場合には、夫名義の口座から引き落としになるように手続きをし、契約内容も確認をしておきましょう。
このような場合にも、控除が
10年以内に2回以上の相続が発生し、いずれの場合にも相続税が生じる場合には、先に生じた相続税の一部を後から生じた相続税から控除できる制度があります。
この制度は、「相次相続控除」と呼ばれます。
ただし、この制度を利用するには、相続人に限定されています。
法定相続人でない人物が遺言により遺産を相続する場合には、この制度の適用がありませんので、混同しないようにしておきましょう。
また、この制度の適用を受ける場合には、相続税を税務署へ申告する際に、自身で申し出をする必要がありますので、忘れずに申告を済ませましょう。
相続に限らず、各種の制度を活用する場合や控除を受ける場合、自己申告が原則となっています。自動的に適用されるケースはほぼありませんので、事前にしっかりと調べ、どの制度を活用するのか、またしい計算結果ではどのようになっていおるのかをしっかりと把握しておきましょう。
税金を事前に考えておきましょう
相続税、所得税、贈与税の3つの中では、贈与税の税率は最も大きく設けられています。
逆に相続税は控除額も大きく、遺産の状況によっては課税されない場合もあるので、税金の支払いとしては、相続税が一番軽く済むでしょう。
ですから、場合によっては、保険契約の見直しを行い、受取人の名義を変えておくことで、税金対策となる場合もあります。
死亡保険金は残された家族の今後の生活を支えるうえでとても重要な資金です。
ですから、きちんと税金の事を考え、ベストな方法を選択するようにしておきたいものです。
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