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2016年11月26日

相続の問題といえば、何かともめがちではありますが、弁護士はやはり依頼した方がいいのでしょうか?
揉めてしまった場合、どのように解決したらいいのでしょうか?

法定相続が優先されます

もし遺言がある場合には、その内容が、遺言書がない場合には、法定相続が適用され遺産は相続されます
生前に、故人から口頭で相続に関する伝言を預かっていり、故人から遺産に関して譲渡する旨の申し出があったなどのケースも生じがちですが、どのような場合であっても、あくまでも原理原則は変わらないのです。
本来であれば、この原則にそくして相続が進み、もめ事になることはないのですが、実際にはなかなかそうもいかないものです。

弁護士を入れるべき場合とは

では、どのような場合、弁護士を依頼すべきなのでしょうか?
弁護士の依頼ともなれば、それなりの費用も生じますから、場合によっては、複数の相続人で費用を分担してもいいでしょう。

①法定相続人が複数いる場合

法定相続人が複数いる場合、中には疎遠になっている間柄の人物もいることでしょう。そのような場合、全相続人の同意が必要な書類の作成の際に、直接顔を合わせるよりも、第三者である弁護士に仲介を依頼し、書面のやり取りをする事が円満解決の道につながる場合もあります。

②遺産の一部返還を求める場合にも

遺言書や法定相続は、あくまでも遺産の分割に関する取りきめです。
ですが、実際には、相続人の一部が分割前の遺産から各種支払いをしてしまっている場合や、本来遺産として遺されるべきものが勝手に処分されてしまっている場合もあります。
そのような場合、本来相続すべき権利を持つ相続人は、先方へ返還請求を起こすことが可能です。できれば双方の話合いで終えたいところですが、スムーズに進まない場合には、弁護士を依頼し法的な手続きが必要となる場合もあるでしょう。

③遺産の再分割を希望する場合

本来、遺産相続にあたっては、全相続人に連絡を、同席の上で話し合いをしなくてはいけません。同席が難しい場合には、全相続人に遺言状の内容を通知することも必要です。
ですが、遺産相続の話し合いが終わり、分轄を終えた後で、新たな法定相続人の存在が明らかになる場合もあります。そのような場合には、法定相続に乗っ取った方法で再度遺産を分割しなおす必要があります。
一度受け取ったものを返却するとなると話合いも難航しがちですから、弁護士を依頼した方がより良い形で終えることが出来るでしょう。

遺産と弁護士

遺産には、遺留分が必ずあります。

遺産相続にあたって、「すべて」という言葉がよく問題になるようです。
もし「すべての遺産を・・・」という言葉が遺言書に書かれていた場合、この表現は有効なのでしょうか?文字通り、すべての遺産を特定の相続人が相続できるのでしょうか?

実は、遺産相続には、「遺留分」という制度設けられています。
遺留分とは、法定相続人が最低限相続できる遺産の割合を意味しています。
もし、遺言書にすべての遺産を寄付すると書かれていた場合、相続人は住む家や車を一度に失いかねない事もあるでしょう。突然、生活に困窮する事態にもなりかねません。ですから、この制度が設けられているのです。

ですが、遺言書に書かれている内容が無効になるというわけではありません。
もし、法定相続人が、すべての遺産を寄付することになんら異論がなければ、故人の想いのまますべての遺産を寄付することが可能となります。

ですが、もし法定相続人が、遺言書の内容に異論がある場合には、この「遺留分」を相続する権利を主張できるという事です。

遺留分を主張するには

遺留分は法律で定められた権利です。ですが相続にあたっては、遺言書が優先されます。
法定相続人でありながら、遺産の分割がなかった場合には、この遺留分を主張し、遺産を相続するという流れになります。
この場合、家庭裁判所へ申し立てをすることで、判決が下り、遺留分の相続が認められますが、実際に遺産を受け取るまで終えなければ相続をしたことにはならないでしょう。
この時に、家庭裁判所への申し立てなどは自身でももちろん可能な手続きではありますが、その後の他の相続人とのやり取りや遺産の受け取りにあたって、弁護士を依頼することでスムーズに進む場合が多いようです。

また、相手側に弁護士がいる場合、お互いに法的な知識を持つもの同士の方が、手続きが円滑に進むでしょう

弁護士を依頼する費用が難しい場合は、法テラスなどの無料相談を活用し、どのような手続きが必要かを教授してもらい、自身で手続きを進めてもよいでしょう。

弁護士にもできないことが・・・

イメージからくる印象なのでしょうが、弁護士を依頼することで遺産相続が有利に働くと思われがちです。
ですが、遺産相続にあたっては、法律で配分の比率や相続の権利に関する取り決めがされているのです。あくまでも手続きや相続が円滑に進み、権利が守られるという結果である事重々承知しておきましょう。

  1. 法定相続が優先されます
  2. >弁護士を入れるべき場合
  3. 遺産には、遺留分が必ずあります

代表プロフィール

税理士法人エール
永江将典

近畿税理士会所属。税理士法人エールの代表税理士を務める。
相続の申告をする方のストレスを減らしたいという思いで2012年で開業。

生前対策や相続税申告だけでなく、
遺言書・遺産分割協議書の作成や成年後見人、相続登記など、様々な相続事案に対応。
相続に関するすべてのことが解決できるサービスを提供している。

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