
皆さん、こんにちは。「相続税に強い税理士エール」の永江将典です。残された遺産を1円も無駄にしたくない、そして大切なご家族に円満に財産を引き継ぎたいという想いは、多くの方が抱かれていることでしょう。私たちは、そうした皆様の想いを形にするため、数ある税理士業務の中から相続税申告を選び、日々尽力しております。
相続税対策には様々な方法がありますが、その中でも「相続時精算課税制度」は、生前贈与と相続税を連携させる特別な制度として注目を集めています。この制度を上手に活用することで、将来の相続税負担を軽減したり、特定の財産を特定の相続人へ確実に引き継いだりするメリットが期待できると考えられます。
目次
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度は、親から子への生前贈与について、一定の条件のもとで贈与税の負担を軽減し、相続時にまとめて精算する制度です。この制度の最大の特徴は、2,500万円という特別控除額が設けられていることです。つまり、この金額までの贈与であれば、贈与時には贈与税がかからず、相続時に相続財産と合算して相続税として精算されることになります。
この制度は、平成15年に創設されて以来、多くの方に利用されてきました。特に、将来値上がりが見込まれる財産や、収益を生む財産を早期に次世代へ移転したいと考える方々にとって、有効な選択肢の一つとなっています。
制度の基本的な仕組み
相続時精算課税制度を選択すると、贈与者(親)から受贈者(子)への贈与について、累計2,500万円までは贈与税がかかりません。2,500万円を超える部分については、一律20%の贈与税が課されますが、これも相続時に相続税額から控除されることになります。
重要な点は、一度この制度を選択すると、その贈与者からの贈与については、以後すべて相続時精算課税制度の対象となり、通常の暦年課税(年間110万円の基礎控除)に戻ることができないということです。この不可逆性は、制度利用を検討する際の重要な判断要素となります。
活用すべき人の特徴
1. 相続税の基礎控除額を超える財産をお持ちの方
相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える財産をお持ちの方にとって、この制度は有効な選択肢となる可能性があります。特に、将来的に価値が上昇すると見込まれる財産を保有している場合、早期に贈与することで、値上がり分に対する相続税を回避できる可能性があります。
2. 収益物件を所有されている方
賃貸不動産などの収益物件を所有している場合、その物件を早期に子世代に移転することで、贈与後の家賃収入を子の財産として蓄積できます。これにより、親の財産の増加を抑制し、結果的に相続税の負担を軽減できる可能性があります。
3. 事業承継を検討されている経営者の方
中小企業の経営者で、後継者への自社株式の移転を検討している方にとって、この制度は有力な選択肢となります。株式の評価額が比較的低い時期に贈与を行うことで、将来の企業価値向上による相続税負担の増加を回避できる可能性があります。
4. 特定の相続人に確実に財産を承継させたい方
遺産分割でトラブルになりやすい不動産などの財産について、生前に特定の相続人へ確実に承継させたい場合、この制度を活用することで、その意思を実現できます。贈与契約により法的に財産の移転が完了するため、相続時の争いを未然に防ぐ効果も期待できます。
活用を避けるべき人の特徴
1. 相続税の基礎控除内に収まる財産規模の方
そもそも相続税がかからない程度の財産規模の方にとって、この制度を利用するメリットは限定的です。むしろ、暦年贈与の基礎控除(年間110万円)を活用した方が、柔軟な財産移転が可能となる場合が多いでしょう。
2. 将来の財産変動が不透明な方
相続時精算課税制度は一度選択すると取り消しができません。将来の財産状況や家族構成の変化が予測困難な場合、この制度の選択は慎重に行うべきです。特に、若い世代の方や、事業の将来性が不透明な経営者の方は、より柔軟な対応が可能な暦年贈与を選択する方が賢明かもしれません。
3. 贈与財産の価値下落リスクがある方
株式や不動産など、価値変動リスクのある財産を贈与する場合、将来的に価値が下落する可能性も考慮する必要があります。相続時精算課税制度では、贈与時の評価額で相続税が計算されるため、価値が下落した場合でも高い評価額で税金を払うことになります。
4. 親子間の関係が不安定な方
この制度を利用して贈与した財産は、基本的に取り戻すことができません。親子関係が不安定な場合や、受贈者の将来の行動に不安がある場合は、慎重な検討が必要です。
制度利用時の注意点
相続時精算課税制度を利用する際には、いくつかの重要な注意点があります。
まず、贈与税の申告義務があることです。2,500万円の特別控除内であっても、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告を行う必要があります。この申告を怠ると、制度の適用を受けられなくなる可能性があります。
次に、小規模宅地等の特例との併用制限です。相続時精算課税制度により贈与された宅地等については、相続時に小規模宅地等の特例の適用を受けることができません。この特例は最大80%の評価減が可能な強力な節税制度であるため、どちらを選択するかは慎重な検討が必要です。
また、相続時の加算についても注意が必要です。相続時精算課税制度により贈与された財産は、相続時に相続財産に加算されますが、この際の評価額は贈与時の時価となります。したがって、贈与後に価値が下落した場合でも、高い評価額で相続税が計算されることになります。
税理士エールがお手伝いできること
私たち「相続税に強い税理士エール」は、相続税申告だけでなく、相続発生前の生前対策にも力を入れております。生前対策では、今から円満な相続の準備を始めることを推奨しており、生前に相続人に財産を贈与する等の方法で、相続税として支払わなければいけない税金を軽減できる可能性があります。
当事務所では、名古屋最安クラスの料金、元国税による税務調査対策、そして無料の節税対策を提供しており、「残された遺産を1円も無駄にしたくない」という皆様の想いを形にするお手伝いをしています。
初回無料相談の活用
「初めての相続で何から始めていいかもわからない」という状況でも、ご安心ください。ご相談に来られる方の多くが、初めての相続であり、税理士と会うのも初めてという方がほとんどです。まずは、初回の無料相談をご利用いただけます。
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当事務所は、相続に関する様々な手続きをワンストップでサポートできる体制を整えています。生前対策や相続税申告だけでなく、遺言書・遺産分割協議書の作成や成年後見人、相続登記なども対応可能です。
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当事務所は、名古屋駅から徒歩3分の本店に加え、東京(新宿)、横浜、大阪にも支店を構え、全国各地の皆様に安価で質の高い相続業務を提供しています。土日祝日も夜22時まで電話対応(折り返しが翌営業日となる場合もあります)をしておりますので、平日のご来所が難しい方でもご相談いただけます。
まとめ
相続時精算課税制度は、適切に活用すれば大きなメリットをもたらす可能性がある一方で、一度選択すると取り消しができないという重要な特徴を持っています。この制度の活用を検討される際は、ご自身の財産状況、家族構成、将来の見通しなどを総合的に考慮し、専門家のアドバイスを受けながら慎重に判断することが重要です。
相続税対策は、個々のご家庭の状況によって最適な方法が異なります。画一的な対策ではなく、それぞれのご家族に合わせたオーダーメイドの対策を立てることが、円満な相続の実現につながります。
相続時精算課税制度の活用に関わらず、相続税に関するお悩みやご不明な点があれば、些細なことでもお気軽に専門家へご相談ください。私たち税理士エールは、皆様の大切な財産を次世代へ円滑に引き継ぐお手伝いをさせていただきます。