このページをご覧いただいているということは、相続税の申告や対策、あるいはすでに納めた相続税について何かお困りのことがあるのではないでしょうか。特に、過去に相続税を納めた方の中には、「もしかして税金を払いすぎているのではないか」という不安や疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
私たちは、「残された遺産を1円も無駄にしたくない」というお客様の強い想いを形にするため、数ある税理士業務の中から相続税申告と対策を選び、サービスを提供しています。そして、相続税に関するサービスの柱の一つとして、「相続税還付」のサポートに特に注力しています。
本日は、なぜ相続税の払い過ぎが発生するのか、そして、その払い過ぎた税金を取り戻すための具体的なプロセスについて、Q&A形式で徹底的に解説していきます。
目次
第1章:相続税還付の基本を理解する
Q1-1. そもそも相続税還付とは何ですか?一度納めた税金が本当に戻ってくるのですか?
A1-1. はい、相続税還付とは、過去に納めた相続税が払い過ぎていた場合に、その過払い分を税務署から返還してもらう手続きのことです。
「一度納めた税金が戻ってくるなんて、そんなことがあるのか」と思われるかもしれません。しかし、相続税の還付は、専門家による適正な手続きを踏めば実現し得る、完全に合法的な「払いすぎた税金を取り戻すチャンス」なのです。
多くの方がご存知ないのですが、相続税の申告において、特に土地の評価額が適正よりも高く算出されてしまい、結果として相続税を多く納めすぎてしまうケースが非常に多いのです。
払いすぎた相続税は、本来お客様のものであるべきお金です。適正な手続きを経て、その権利を取り戻すことができます。
Q1-2. 相続税還付の対象となるのは、いつ納税した人ですか?期限はありますか?
A1-2. 相続税の還付請求には期限があります。原則として、相続税を納めた日から5年以内に手続きを行う必要があります。
つまり、過去5年以内に相続税を納税された方が対象となります。この期間を「更正の請求」の申請期限と呼びます。
「もう諦めていた」という方もいらっしゃるかもしれませんが、この5年間の期限内であれば、過去の申告書を見直すことで意外な還付の可能性が見つかることがあります。
重要なのは、今すぐにご自身の申告期限を確認することです。5年という期限は思っているよりも早く過ぎてしまいます。少しでも心当たりがある方は、早めに専門家に相談されることをお勧めします。
Q1-3. なぜ相続税の「払い過ぎ」は起こるのですか?税理士が申告したのに間違いがあるのですか?
A1-3. 相続税の払い過ぎが発生する最大の理由は、「土地評価」の難しさにあります。
相続税の申告においては、土地や住宅などの不動産が重要な相続財産となります。これらの不動産の評価額が高く算出されすぎたために、結果として相続税を多く納めすぎてしまうケースが非常に多いのです。
税理士が申告したにもかかわらず、なぜこのようなことが起こるのでしょうか。
実は、相続税申告における土地の評価は、非常に複雑で専門性の高い分野です。多くの税理士が土地評価を行う際には、国税庁が定める「路線価」を基に計算を行います。しかし、路線価に基づいた機械的な評価だけでは、その土地が抱える個別の減額要因が見落とされがちになるのです。
また、多くの税理士事務所では、相続業務が「手間がかかる」という理由で受け付けない、あるいは、緻密な土地評価の見直しを行わないケースも少なくありません。その結果、本来適用できたはずの評価減特例が見逃され、払い過ぎた相続税が発生してしまうのです。
Q1-4. 土地の評価額は路線価だけで決まるのではないのですか?
A1-4. 路線価は評価の基礎となりますが、それだけでは適正な評価とは言えません。
土地の評価額を適正に見直すためには、単に路線価を適用するだけでなく、多面的な視点からの詳細な検討が不可欠です。
具体的には、以下のような要素を考慮する必要があります。
まず、土地の形状です。間口が狭い、奥行きが長い、不整形地である、がけ地であるなど、形状による利用価値の低下を評価に反映させる必要があります。
次に、土地の利用状況です。利用価値の低い土地、騒音や振動がある土地、高圧線下の土地、日照条件の悪い土地などは、評価減の対象となり得ます。
さらに、建築制限や法令上の制約も重要です。建ぺい率や容積率の制限、用途地域による制約などが評価に影響します。
そして、土地の所在地の環境的な要因も考慮されます。
これらの要素を詳細に検討し、適切な評価減を適用することで、初めて適正な評価額を導き出すことができます。路線価のみに頼る評価では、本来得られたはずの還付機会を失うことになります。
第2章:還付プロセスを詳しく知る
Q2-1. 相続税還付の手続きは、どのような流れで進むのですか?
A2-1. 相続税還付を実現するためのプロセスは、専門的な知識と経験が求められます。私たち「相続税に強い税理士エール」が提供する還付プロセスは、お客様にとって最小限の負担で、最大限の還付を目指すものです。
具体的な流れは、以下の4つのステップで進みます。
ステップ1は、無料診断と可能性の検討です。専門スタッフが、お客様の過去の相続税申告書や土地の情報を拝見し、還付の可能性を無料で診断いたします。過去5年以内に納税した方を対象に、特に土地評価に誤りがないか、専門的な視点から精査します。
ステップ2は、専門チームによる緻密な土地評価の見直しです。還付の可能性が高いと判断された場合、税理士だけでなく、不動産鑑定士や国税OBといった専門家が強力にサポートし、土地評価の再検証を行います。
ステップ3は、更正の請求手続きと税務署との折衝です。評価額の見直しが完了したら、払い過ぎた税金を取り戻すための正式な手続きである「更正の請求」を税務署に対して行います。
ステップ4は、還付金の受領です。税務署が提出された更正の請求書の内容を認めれば、払い過ぎた相続税がお客様の口座に還付されます。
Q2-2. 最初の無料診断では、どんなことがわかるのですか?費用や時間はどのくらいかかりますか?
A2-2. 無料診断では、提出された申告書の内容、特に土地評価の部分を専門家が検証し、還付の可能性があるかどうかを判定します。
具体的には、評価減特例の適用漏れや、土地評価の算定方法に誤りがないかなどをチェックし、還付の可能性が高い場合には、今後のプロセスや料金についてもご説明します。
費用については、還付の可能性の診断は完全無料でご利用いただけます。料金にご納得いただけた場合のみご依頼いただければ結構です。
所要時間については、初回の無料相談は最大2時間まで対応しており、お客様の疑問や不明点にじっくりとお答えします。
相談は何から始めればいいか迷われる方も多いですが、まずはお気軽に無料診断をご利用ください。専門スタッフが丁寧に対応いたします。
Q2-3. 土地評価の見直しは、具体的にどのように行われるのですか?
A2-3. 土地評価の見直しは、還付プロセスの中で最も重要なステップです。
私たちの事務所では、税理士だけでなく、不動産鑑定士や国税OBといった、相続に強い専門家が強力にサポートします。
土地評価の専門家は、単なる路線価に基づく評価ではなく、現場調査や法令の確認を通じて、多角的な視点から適正な評価額を導き出します。
具体的には、まず現地を実際に訪問し、土地の形状、利用状況、周辺環境などを詳細に調査します。机上の計算だけではなく、実際に現場を見ることで、書類だけでは分からない減額要因を発見することができます。
次に、建築制限や法令上の制約を詳しく確認します。都市計画法、建築基準法、その他の関連法令を精査し、適用可能な評価減の規定を漏れなく適用します。
そして、これらの調査結果を総合的に分析し、初回申告時に見落とされていた減額要因を適切に反映させることで、適正な評価額を算出します。
このプロセスにより、初回申告時の評価額と比較して、大幅な減額が実現する可能性があります。
Q2-4. 更正の請求を行うと、税務調査が来ると聞いて不安です。大丈夫でしょうか?
A2-4. 還付請求を行うと、税務署から問い合わせが来たり、内容によっては税務調査が行われる可能性があることは事実です。しかし、ご安心ください。
この請求手続きは、専門的な評価根拠を明確に示す必要があり、私たちはプロの視点と技術をもって、税務調査が来にくいよう書類を作成します。
また、私たちには元国税OBによる税務調査対策のノウハウがあります。万が一、還付請求に関して税務調査が入った場合でも、適切な対応を代行し、お客様が安心してプロセスを進められるようサポートします。
元国税OBは、税務署の視点を熟知しているため、どのような点が指摘されやすいか、どのように説明すれば理解を得られやすいかを把握しています。この知見を活かして、万全な申告書・請求書を作成し、万が一の調査にも適切に対応できる体制を整えています。
お客様は、専門家に任せて安心してお待ちいただければ結構です。
第3章:税理士エールが選ばれる理由
Q3-1. 多くの税理士事務所がある中で、なぜ「税理士エール」が相続税還付に強いのですか?
A3-1. 私たち「相続税に強い税理士エール」が相続税還付において選ばれる理由は、いくつかあります。
第一に、土地評価の専門家ネットワークを構築している点です。還付の鍵である「土地評価」に関して、税理士、不動産鑑定士、国税OBが連携し、多面的な視点から適正な評価額を導きます。単なる机上の計算ではなく、土地の現場や法的な側面まで深く掘り下げて評価を見直します。
第二に、元国税OBによる徹底した税務調査対策です。相続税の申告や還付請求を行う際、最もお客様が心配されるのが税務調査です。当事務所では、元国税OBが税務署の視点を熟知した上で、税務調査が来にくい、かつ、万が一調査が入っても対応できる万全な申告書・請求書を作成しています。
第三に、お客様に寄り添う柔軟な対応とワンストップサービスです。初めて相続を経験される方は80パーセントに上り、何から始めていいか分からない状況にある方がほとんどです。私たちは、そうしたお客様の不安を取り除くことを最優先にしています。
Q3-2. 他の税理士事務所と比べて、具体的にどのようなメリットがありますか?
A3-2. 具体的なメリットは、以下の通りです。
まず、初回無料相談として、最大2時間まで無料でじっくりとご相談に応じます。多くの事務所では30分程度ですが、私たちは十分な時間を確保し、お客様の疑問や不安をしっかりと解消します。
次に、土日祝・夜間対応です。平日の10時から18時の受付時間に加え、直通電話(090-1294-4160)は土日祝日も夜22時まで対応可能です。お仕事で忙しい方でも、ご都合の良い時間にご相談いただけます。
さらに、ワンストップサービスを提供しています。複雑な相続手続き(遺言書・遺産分割協議書の作成、成年後見人、相続登記など)についても、提携している相続に強い弁護士・司法書士・行政書士・不動産鑑定士などをご紹介できます。お客様は弊社が窓口となるため、依頼する仕事ごとに様々な事務所を探したり、出向いたりする必要がありません。
また、名古屋最安クラスの料金で、安価で質の高い相続業務を提供することを目標としています。経済的なメリットも大きいです。
そして、急な相続が発生した場合でも、最短3週間のスピード対応が可能です。
Q3-3. 全国どこからでも依頼できますか?
A3-3. はい、全国各地からのご依頼に対応しています。
本店である名古屋駅徒歩3分の事務所(愛知県名古屋市中村区太閤3丁目1-18 名古屋KSビル6F)に加え、東京(新宿)、横浜、大阪、そして名古屋北支店(名古屋市北区金城3丁目12-19-4F)にも拠点を拡大しており、全国各地の皆様に質の高い相続業務を提供しています。
遠方の方でも、オンライン相談や電話相談も可能ですので、お気軽にご連絡ください。
Q3-4. 現在、顧問税理士がいますが、還付だけ依頼することは可能ですか?
A3-4. はい、全く問題ありません。会計や法人税申告については今の税理士のままで、相続申告(または還付)のみのご依頼も承っています。
現在の税理士との関係を壊したくないと心配される方も非常に多いため、例えば「親戚(身内)が相続専門の税理士として独立したので、相続のみそちらへ依頼したい」といった伝え方をご提案するなど、波風が立たないよう配慮することも可能です。
相続税は非常に専門性の高い分野ですので、相続に特化した専門家に依頼することは、決して珍しいことではありません。お気軽にご相談ください。
第4章:相続税還付の疑問を解消する
Q4-1. 過去5年を過ぎてしまった場合、還付は諦めるしかないですか?
A4-1. 原則として、更正の請求の申請期限は納税から5年以内と定められています。この期限を過ぎてしまうと還付を受けることは難しくなります。
しかし、状況によっては適用可能な特例や制度があるかを確認しますので、まずはご相談ください。完全に諦める前に、一度専門家に相談されることをお勧めします。
重要なのは、今すぐにご自身の申告期限を確認することです。「まだ時間がある」と思っていても、5年という期限は思っているよりも早く過ぎてしまいます。
Q4-2. 還付手続きには、どのくらいの期間がかかりますか?
A4-2. 還付手続きの期間は、案件の複雑さや税務署の審査状況によって異なりますが、一般的には更正の請求を提出してから、数か月から半年程度かかることが多いです。
まず、土地評価の見直しと更正の請求書の作成に1~2か月程度かかります。その後、税務署に提出してから審査が行われ、問題がなければ還付金が振り込まれます。
税務署からの問い合わせや追加資料の提出依頼があった場合は、さらに時間がかかることもあります。しかし、私たちは経験豊富な専門家として、スムーズに手続きが進むよう全力でサポートいたします。
Q4-3. 還付される金額は、どのくらいになる可能性がありますか?
A4-3. 還付される金額は、土地の評価額の減額幅によって大きく異なります。
土地の個別事情や評価の見直し内容によって、数十万円から数百万円、場合によっては数千万円の還付が実現することもあります。
無料診断の段階で、おおよその還付可能性と金額の目安をお伝えすることができますので、まずはご相談ください。
実際の還付額は、専門家による詳細な土地評価の見直しを経て確定しますが、多くのお客様が想像以上の還付を受けて驚かれます。
Q4-4. 還付手続きにかかる費用はどのくらいですか?
A4-4. 還付手続きにかかる費用は、案件の内容や還付金額によって異なります。
私たちは、名古屋最安クラスの料金で質の高いサービスを提供することを目標としています。
まず、無料診断は完全無料です。その後、還付の可能性が高いと判断され、正式にご依頼いただく場合の料金については、還付金額に応じた成功報酬型をご提案するケースが多いです。
つまり、還付が実現しなければ費用はかからない、あるいは最小限の費用で済むという安心の料金体系です。
具体的な料金については、無料診断の際に詳しくご説明いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
第5章:相続対策の全体像を理解する
Q5-1. 相続税還付以外に、どのような相続対策がありますか?
A5-1. 相続税還付は、払いすぎた税金を取り戻すための重要な手段ですが、私たちの事務所では、お客様の資産を守り、「1円も無駄にしたくない」という想いを実現するための包括的なサービスを提供しています。
大きく分けて、相続発生前の対策と相続発生後の対策があります。
相続発生前の対策としては、生前対策をお勧めしています。生前対策では、生前に相続人に財産を贈与する等で、税金の軽減を目指します。例えば、2億円節税の秘訣や、効果的な生前贈与のコツ、遺言書を残すことによる親族間の相続トラブルの事前回避などについてご相談を承っています。
相続発生後の対策としては、相続税申告業務があります。税理士、不動産鑑定士、国税OBが強力にサポートし、すべての申告業務を一任していただけます。お客様の税金が最小になるよう、かつ、税務調査が来にくいように、相続税申告を代行します。
Q5-2. 生前対策を行う際の注意点はありますか?
A5-2. 生前対策は非常に効果的な相続税対策ですが、注意点もあります。
例えば、生前贈与を行う際には、適切な方法で行わないと「その贈与、無効です」と税務調査で指摘され、1億円を支払う羽目になるような失敗事例もあります。
贈与契約書の作成、贈与税の申告、財産の実際の移転など、適切な手続きを踏まなければ、せっかくの対策が無駄になってしまいます。
また、相続税対策として効果的な方法が、実は他の税金(所得税や贈与税)の負担増につながってしまうこともあります。総合的な視点から、最適な対策を選択することが重要です。
だからこそ、専門家による慎重な計画が必要なのです。自己流で対策を行うのではなく、必ず専門家に相談されることをお勧めします。
Q5-3. 相続でトラブルになることはありますか?どのように防げばいいですか?
A5-3. 相続は「争族」となるリスクを常にはらんでいます。
実際に起こったトラブル事例として、遺産分割を巡る「監禁」事例、遺言書の「捏造」事件、まさかの「愛人発覚」、相続人が500人以上という超複雑な事例など、信じられないようなトラブルも実際に起こっています。
こうしたトラブルを防ぐためには、まず遺言書を残すことが重要です。被相続人の意思を明確にすることで、相続人間の争いを防ぐことができます。
また、生前に家族でしっかりと話し合いをしておくことも大切です。財産の内容、分割の方針などを事前に共有しておくことで、相続発生後のトラブルを最小限に抑えられます。
私たちは、提携する弁護士や司法書士と連携し、相続手続きの複雑な側面についてもワンストップで対応することで、お客様をトラブルから守ります。遺言書の作成、遺産分割協議書の作成など、トラブル予防のためのサポートも充実しています。
Q5-4. 相続手続き全般について相談できますか?
A5-4. はい、もちろんです。相続に関するあらゆる手続きについて、ワンストップでご相談いただけます。
相続税の申告だけでなく、遺言書の作成、遺産分割協議書の作成、成年後見人制度の利用、相続登記(不動産の名義変更)、相続放棄の手続きなど、相続に関するあらゆる手続きについて、提携する専門家と連携してサポートいたします。
お客様は弊社が窓口となるため、依頼する仕事ごとに様々な事務所を探したり、出向いたりする必要がありません。初めて相続を経験される方は80パーセントに上り、何から始めていいか分からない状況にある方がほとんどですが、私たちがすべてサポートいたしますので、ご安心ください。
まとめ:払いすぎた税金を取り戻すために今すべきこと
Q6-1. 結局、相続税還付を検討すべきなのは、どのような人ですか?
A6-1. 相続税還付を検討すべきなのは、以下のような方です。
まず、過去5年以内に相続税を納税された方です。これが大前提となります。
次に、相続財産の中に土地や不動産が含まれていた方です。還付の可能性が最も高いのは、土地評価の見直しができるケースだからです。
さらに、当初の相続税申告を相続専門ではない税理士に依頼した方、または自分で申告された方は、特に還付の可能性が高いです。
そして、土地の形状が不整形である、がけ地や傾斜地がある、騒音や振動がある、高圧線下の土地であるなど、何らかのマイナス要因を持つ土地を相続された方も、還付の可能性があります。
少しでも心当たりがある方は、まずは無料診断を受けてみることをお勧めします。
Q6-2. 今すぐ行動すべき理由は何ですか?
A6-2. 今すぐ行動すべき理由は、時間の制約があるからです。
相続税の還付請求には、納税から5年以内という期限があります。この期限を過ぎてしまうと、どんなに還付の可能性が高くても、手続きを行うことができません。
「まだ時間がある」と思っていても、5年という期限は思っているよりも早く過ぎてしまいます。無料診断から実際の還付までには数か月かかることもありますので、早めの行動が重要です。
また、還付される金額は、数十万円から数百万円、場合によっては数千万円になることもあります。これは、あなたが本来受け取るべきだったお金です。
払いすぎた相続税は、あなたのものかもしれません。まずは無料診断で、還付の可能性をチェックすることから始めましょう。
Q6-3. どのように相談すればいいですか?
A6-3. ご相談は非常に簡単です。
まず、お電話でのご相談です。平日10時から18時は、052-433-5506にお電話ください。
また、土日祝日や夜間のご相談も可能です。直通電話090-1294-4160は、土日祝日もお受けしており、夜22時まで対応しています(折り返しが翌営業日となる場合があります)。
ご相談の際には、過去の相続税申告書をご用意いただけるとスムーズです。申告書がなくても、まずはご相談いただければ、どのような情報が必要か、どのように進めればいいかをご案内いたします。
初回の無料相談は最大2時間まで対応しており、お客様の疑問や不明点にじっくりとお答えします。
最後に
相続税の還付は、過去の申告書に潜む「土地評価の盲点」を見つけ出し、適正な評価額を適用することで実現します。
もし、過去5年以内に相続税を納付された方で、土地の評価額について疑問をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、還付のプロにご相談ください。
払いすぎた相続税は、あなたのものかもしれません。まずは無料診断で、還付の可能性をチェックすることから始めましょう。
「相続税に強い税理士エール」は、名古屋、新宿、横浜、大阪、名古屋北支店にて、土日夜間も含めてご相談を受け付けております。
私たちは、「残された遺産を1円も無駄にしたくない」というお客様の想いを形にするため、全力でサポートいたします。
ご連絡を心よりお待ちしております。
事務所情報
事務所名:税理士法人エール(税理士法人エール名北会計)
代表社員税理士:永江将典(税理士法人エール名北会計の代表社員は石曽根祐司)
本店所在地:〒453-0801 愛知県名古屋市中村区太閤3丁目1-18 名古屋KSビル6F
電話番号:052-433-5506(平日10時~18時)
直通電話:090-1294-4160(土日祝日もお受けしています。夜22時まで対応)
支店:新宿、横浜、大阪、名古屋北支店









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