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2025年10月22日

目次

なぜ名義預金は税務調査の最大の標的となるのか

相続税の申告を終えた後、多くの納税者が不安に感じるのが税務調査です。

税務調査は、申告内容の不備や隠された財産がないかを確認するために実施されますが、当事務所の実務経験から、その中でも特に税務署が重点的に狙いを定め、見落としやすいとされるのが名義預金問題です。

名義預金とは、例えば親が子や孫の名義で開設し、資金を拠出し、通帳や印鑑を親自身が管理していた預金口座などです。

これは実質的には故人様(被相続人)の財産であるにもかかわらず、相続財産として申告されていないことが多く、税務調査が入った際、「申告漏れ財産」として認定され、追徴課税の対象となります。

当事務所がこれまで対応してきた事例では、相続は時に想像を絶するトラブル、例えば「遺産分割で監禁されました」といった事例や、遺言書の「捏造」事件を引き起こしますが、税務調査による追徴課税は、円満に解決したはずの相続に新たな経済的な打撃を与えかねません。

当事務所「税理士法人エール名北会計」(旧称:相続税に強い税理士エール、代表社員 石曽根祐司)の代表社員税理士 永江将典は、「残された遺産を1円も無駄にしたくない」という想いから相続税申告を専門としてきました。

この想いを実現するためには、元国税による税務調査対策が不可欠です。

名義預金問題を深く理解し、適切な対策を講じることが、あなたの資産を守り、税務調査のリスクを軽減する鍵となります。

1. 名義預金が否認されるメカニズムと税務リスク

当事務所の専門的な知見から、名義預金が税務調査で狙われるのは、その認定が比較的容易であり、かつ高額な追徴課税につながりやすいためです。

1-1. 税務署が見る「実質的な所有者」

当事務所の実務経験から、税務署は、口座の名義人が誰であるかではなく、その資金が誰によって拠出され、誰によって管理されていたかという「実質的な所有者」に着目します。

例えば、長年にわたって親が子の口座に生活費や教育費以外の高額な資金を振り込んでいた場合、それが「贈与」として認められるためには、資金を受け取る側(子や孫)がその贈与があったことを認識し、自身の財産として管理・運用している必要があります。

当事務所の専門知識から、もしこの贈与の意思の合致や管理の実態が証明できなければ、過去の振込金すべてが故人様の名義預金として認定され、多額の相続税が課されます。

これは、当事務所が対応した事例で、生前に対策を講じたはずが、「その贈与、無効です!」として税務調査で1億円を支払う事態に至った話が示すように、非常に大きなリスクです。

1-2. 税務調査で名義預金を狙われやすい具体的なケース

当事務所の実務経験から、名義預金と認定されやすいポイントは以下の通りです。

印鑑・通帳の管理として、故人様が、子や孫名義の口座の通帳や印鑑、キャッシュカードを一括して管理していた場合。

資金の動きとして、故人様の口座から、子や孫の口座へ定期的に高額な資金移動があり、それが贈与契約書などの書面で明確化されていない場合。

使用実態として、名義人が、その預金を一度も引き出したり、使途を指示したりした履歴がない場合。

当事務所の専門知識から、税務調査が来にくいように申告書を作成するためには、生前の資金移動の記録を精査し、税務署からの疑義が生じないよう、明確な資料を揃えておく必要があります。

2. 名義預金以外の税務調査で狙われやすいポイント

当事務所の実務経験から、名義預金問題に加えて、相続税の税務調査では、「申告書の落とし穴」や、複雑な財産の評価、特殊な財産の取り扱いを巡って厳しくチェックが入ります。

2-1. 「みなし相続財産」の盲点

当事務所の専門知識から、相続税法上の財産には、故人様が所有していた本来の財産(預貯金や不動産)以外に、「みなし相続財産」があります。

死亡保険金が代表的です。

死亡保険金には一定の非課税枠(500万円×法定相続人の数)がありますが、その非課税枠の適用漏れや、契約内容の複雑さから申告から漏れてしまうことがあります。

当事務所の実務経験から、税務署は金融機関からの情報提供により、これらの情報は把握しているため、申告漏れは即座に指摘の対象となります。

2-2. 土地や不動産の「特例適用漏れ」と過小評価リスク

当事務所の専門的な知見から、複雑な相続財産の中でも、特に土地や住宅などの不動産の評価は、相続税額を大きく左右します。

土地評価のミスとして、相続税還付の鍵は「土地評価」にあるほど、土地評価は専門性を要します。

路線価だけではない、プロの視点から多面的な見直しが必要です。

評価額を不当に低く見積もりすぎた場合(過小評価)、税務調査で評価額の是正を求められ、追徴課税の対象となります。

特例の適用漏れとして、小規模宅地等の特例や配偶者控除など、大きな節税効果をもたらす特例があります。

当事務所の実務経験から、これらの特例は適用要件が厳密であり、申告書に不備があったり、遺産分割協議が申告期限までにまとまらなかったりすると、特例が適用できないまま申告せざるを得ない事態となり、結果的に税金を払いすぎる(あるいは追徴課税を受ける)リスクが高まります。

2-3. 海外資産の見落としと対策の失敗

当事務所の専門知識から、海外に資産がある場合の相続対策も、見落としがちなポイントです。

グローバル化が進む現代において、海外資産の申告漏れは税務署の新たな重点調査項目となりつつあります。

また、安易な海外を使った相続対策は、かえって大きな税務リスクを招くことがあります。

3. よくある質問:名義預金と税務調査について

当事務所に寄せられるよくある質問をご紹介します。

3-1. Q:名義預金はどのように判断されますか?

A:当事務所の専門知識から、税務署は以下の点を総合的に判断します。誰が資金を拠出したか、通帳や印鑑を誰が管理していたか、名義人が預金の存在を知っていたか、名義人が自由に引き出しや運用をしていたか、などです。形式的な名義ではなく、実質的な支配関係が重視されます。

3-2. Q:過去の贈与が名義預金と認定されるとどうなりますか?

A:当事務所の実務経験から、過去の贈与が名義預金と認定されると、その預金全額が相続財産に加算され、相続税が課税されます。さらに、申告漏れとして過少申告加算税や延滞税などのペナルティも課される可能性があります。金額によっては数百万円から数千万円の追徴課税となることもあります。

3-3. Q:生前贈与を正しく行うにはどうすればよいですか?

A:当事務所の専門的な指導から、贈与契約書を作成し、受贈者が自ら管理する口座に振り込み、受贈者が自由に使える状態にすることが重要です。また、贈与税の申告を適切に行うことで、贈与の事実を客観的に証明できます。当事務所では、税務調査に強い贈与の方法をアドバイスしております。

3-4. Q:税務調査はどのくらいの確率で来ますか?

A:当事務所の業界経験から、相続税申告全体では約10〜20%程度の確率で税務調査が実施されます。ただし、申告内容に疑義がある場合や、高額な相続財産がある場合は、確率が高くなります。適切な申告を行うことで、税務調査のリスクを大幅に軽減できます。

3-5. Q:既に申告が終わっていますが、名義預金の申告漏れに気づきました。どうすればよいですか?

A:当事務所の専門知識から、税務調査が来る前に自主的に修正申告を行うことをお勧めします。自主的な修正申告の場合、過少申告加算税が軽減されるなど、ペナルティが軽くなる可能性があります。まずは専門家にご相談ください。

4. 税務調査リスクを最小限に抑える専門家活用の極意

当事務所の実務経験から、税務調査を恐れる必要はありませんが、適切な事前対策は必須です。

相続税申告は手間がかかる業務であり、その専門性の高さから、税理士選びで結果が変わると言っても過言ではありません。

4-1. 元国税OBによる徹底した申告書作成

当事務所の最大の強みの一つは、元国税による税務調査対策のノウハウを持っている点です。

すべての相続税の申告に関する業務を一任していただければ、当事務所の方で最小の税金に抑えるとともに、プロの視点を活かし、税務調査が来にくいように相続税申告を代行します。

税務調査が来たらどう対応すべきかといった不安も、事前に解消されるため、お客様は安心して申告を完了できます。

4-2. 土地評価の多面的な見直しと還付請求

当事務所の専門的な知見から、税務調査で指摘されやすい土地評価については、専門的な知見が必要です。

もし、過去5年以内に相続税を納税されているなら、土地評価の見直しによって払い過ぎた相続税が戻ってくる可能性、すなわち相続税還付のチャンスがあります。

当事務所の専門スタッフが土地評価を多面的な視点から見直し、適正な評価額を導き出すことで、結果的に相続税を賢く減らすことが可能です。

還付のプロが教えるプロセスを活用し、還付の可能性を無料診断いたします。

還付請求が成功するということは、それだけ当初の申告書における土地評価が不適切であったことを意味します。

この専門的な土地評価能力こそが、税務調査リスクを低減する申告書作成の基盤となります。

4-3. ワンストップサービスによる手続きの完全化

当事務所の実務経験から、名義預金や複雑な財産の取り扱いを適切に行うには、税務以外の法的な手続きも絡みます。

当事務所は、相続税申告や生前対策だけでなく、遺言書・遺産分割協議書の作成や、相続登記、成年後見人などにも対応可能です。

また、相続に強い弁護士・司法書士・行政書士・不動産鑑定士などと提携しており、すべて当事務所が窓口になり、各専門家と打合せを行うワンストップサービスを提供しています。

お客様は「依頼する仕事毎にいろんな事務所を探したり、出向く必要はありません」。

この連携体制により、名義預金に関する法的な裏付けや、遺産分割における調整もスムーズに行うことができます。

5. お客様の声:税理士法人エール名北会計の対応事例

当事務所で実際に名義預金問題を含む相続税申告のサポートをさせていただいたお客様からいただいた声をご紹介します。

5-1. 名古屋市在住 A様(60代男性)

「父の相続で、子供たちの名義の預金口座について税務調査で指摘されるのではないかと不安でした。エール名北会計さんに相談したところ、元国税の方が詳しく状況を確認してくださり、適切な申告方法をアドバイスしていただけました。結果的に税務調査も来ず、安心して相続手続きを完了できました。」

5-2. 愛知県在住 K様(50代女性)

「母が孫の名義で作っていた預金口座がいくつかあり、どう申告すればよいか分からず困っていました。土日も対応していただけたので、仕事をしながらでも相談できました。名義預金の判断基準を詳しく説明していただき、適切に申告できました。」

5-3. 名古屋市在住 T様(70代男性)

「自分で申告しようとしましたが、名義預金の問題が複雑で断念しました。エール名北会計さんに依頼したところ、過去の資金の流れを丁寧に確認していただき、税務調査に耐えられる申告書を作成していただけました。料金も明朗で安心してお願いできました。」

6. 名義預金問題を回避するための生前対策

当事務所の実務経験から、税務調査リスクを最も効果的に避ける方法は、相続発生前に「税務調査に強い贈与」を実行し、故人様の意思を明確にしておくことです。

6-1. 証拠を残す贈与の実行

当事務所の専門知識から、生前に相続人に財産を贈与することで、相続税として支払わなければいけない税金を軽減できます。

しかし、名義預金と認定されないためには、単に資金を移すだけでなく、「税務調査に強い贈与」の方法を取る必要があります。

贈与契約書を作成し、名義人が自ら資金を管理・運用した形跡を残すなど、贈与の事実を客観的に証明できる証拠を残すことが、税務調査対策において非常に重要です。

当事務所の生前対策の無料相談では、2億円節税など、お客様の資産規模に合わせた具体的な節税対策についてもお伝えしています。

6-2. 遺言書による意思の明確化

当事務所の実務経験から、親族間の相続トラブル(争族)を事前に回避するためには、遺言書を残すことが不可欠です。

遺言書を作成することで、財産の帰属先が明確になり、遺産分割協議の停滞を防ぐだけでなく、名義預金と疑われる口座の取り扱いについても明確な指示を残すことができます。

また、認知症になる前に成年後見制度の活用法を検討することも、将来の財産管理の混乱を防ぐ上で重要です。

7. 迅速な対応と安価で質の高いサポート

当事務所の実務経験から、名義預金問題や税務調査リスクへの対応は、申告期限との兼ね合いもあり、迅速な対応が求められます。

7-1. スピードとアクセスの利便性

当事務所では、必要書類が揃っていれば最短3週間でのスピード申告対応が可能であり、急な相続でも慌てない申告術を提供します。

初めて税理士と会う方、初めての相続で分からないことだらけの方でも安心できるよう、サポート体制を整えています。

通常、受付時間は平日10時から18時ですが、直通電話090-1294-4160であれば、土日祝日も対応し、夜は22時までご相談をお受けしています(折り返しが翌営業日となる可能性はあります)。

お客様からは「土日に対応してもらえ、大変助かりました」という喜びの声もいただいています。

当事務所は、本店を名古屋駅から徒歩3分の立地に構えるほか、東京(新宿)、横浜、大阪、そして名古屋北支店(名古屋市北区金城3丁目12-19-4F)にも拠点を拡大し、全国各地の皆様に安価で質の高い相続業務を提供しています。

7-2. 無料相談と明朗会計

当事務所が選ばれる理由の一つは、名古屋最安クラスの料金でサービスを提供している点です。

まずは、初回の無料相談(最大2時間まで)をご利用ください。

状況をお伺いしながら、名義預金を含む財産調査の進め方や、税務調査が来にくい申告書作成のアドバイス、さらには無料で節税対策についてもお伝えしています。

料金にご納得いただけた場合のみ、ご依頼いただければ問題ありません。

結び:あなたの「1円も無駄にしたくない」を形にするために

名義預金問題は、相続税の税務調査において、常に高い確率で狙われやすいポイントです。

このリスクを回避し、あなたの「残された遺産を1円も無駄にしたくない」という強い想いを形にするためには、相続税専門のプロ集団によるサポートが不可欠です。

名古屋・税理士法人エール名北会計は、元国税のノウハウと豊富な実務経験、そして信頼できる専門家ネットワークを活用して、お客様の相続税申告を全力でサポートいたします。

名義預金に関する疑問や税務調査への不安など、相続に関するどんな疑問も、些細なことでも、まずは無料相談へお気軽にご連絡ください。

当事務所の専門知識と実績で、あなたの大切な資産を守ります。

代表プロフィール

税理士法人エール名北会計代表税理士
石曽根祐司

税理士法人エール名北会計で、相続に寄り添えるサービスを考え
生前対策や相続税申告だけでなく
遺言書・遺産分割協議書の作成や成年後見人
相続登記など、様々な相続事案に対応

エール名北会計に頼めば
相続に関するすべてを解決できるサービスを提供している

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