目次
二次相続を見据えない近視眼的対策の代償
相続対策を考える際、多くの人がまず直面する「一次相続」(一般的には夫婦の一方が亡くなった際の相続)に焦点を当てがちです。しかし、本当に家族の資産と平和を守るために重要なのは、その後に控える「二次相続」(残された配偶者が亡くなり、次世代へ財産が承継される相続)を見据えた、長期的な計画です。
二次相続対策を怠ることは、最も見落とされがちな「計画の失敗」であり、一次相続で最大限に節税したつもりが、結果的に次世代が莫大な税負担を強いられるという事態を招きかねません。
相続は、時にTHE争族と呼ばれる泥沼の事態を引き起こします。遺産分割を巡って「監禁されました」という信じられないようなトラブルや、「遺言捏造事件-財産は全部俺のものだ!」といった財産を巡る恐ろしい話に発展するケースも存在します。二次相続で失敗する家族は、多くの場合、一次相続の時点ですでに、税務リスクや紛争の火種を残してしまっているのです。
弊事務所「相続税に強い税理士エール」(組織変更後は税理士法人エール名北会計、代表社員 石曽根祐司)は、「残された遺産を1円も無駄にしたくない」という想いから相続税申告を選びました。この想いを形にするためには、二次相続まで見据えた、専門家による総合的な連携と税務調査対策が不可欠です。
本記事では、名古屋を拠点に全国展開する相続税専門の税理士法人エールが、これまでの実務経験から見えてきた二次相続対策の失敗例と、それを回避するための具体的な方法を詳しく解説いたします。
1. 二次相続の税負担を激増させる特例頼みの失敗
二次相続対策における最大の失敗例は、一次相続において節税効果の高い特例に依存しすぎることで、結果的に配偶者が亡くなった際の税負担が増大することです。
1.1. 配偶者控除の適用による落とし穴
一次相続では、配偶者控除(配偶者の税額軽減)を適用することで、納税額がゼロになることも珍しくありません。この特例は、配偶者が取得した財産のうち、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか大きい金額まで相続税がかからないという、非常に強力な制度です。
しかし、この特例は配偶者が存命中のみ適用されるため、配偶者が取得した財産(特に不動産や預貯金)がそのまま二次相続時の課税対象財産となります。一次相続で夫から妻へ、妻から子へという二段階の相続を考えた場合、一次相続で妻が全ての財産を相続すれば、一次相続の税金はゼロになりますが、二次相続では全ての財産に課税されます。
配偶者控除の適用で一次相続の納税額をゼロに抑えたとしても、二次相続では配偶者がいないため、この特例は利用できません。さらに、基礎控除額が減るため(相続人の数が減るため)、二次相続時に相続税額が大幅に増えてしまうという失敗が多発します。
プロの視点では、一次相続の際に、配偶者控除をあえて使い切らないことで、二次相続時の総税額を抑えるプランニングが求められる場合があります。例えば、一次相続で子どもが一定の財産を相続し、相続税を支払ったとしても、一次相続と二次相続の合計税額で考えると、かえって節税になるケースが多いのです。
具体的には、一次相続で配偶者が50%から60%程度の財産を相続し、残りを子どもが相続するという配分が、トータルの税負担を最小化する場合が多くあります。ただし、これは財産の規模や構成、相続人の状況によって異なるため、個別のシミュレーションが必要です。
1.2. 土地評価の見誤りによる失敗
二次相続を見据えた相続対策において、「土地評価」は極めて重要です。不動産、特に土地や住宅などの相続財産は、相続税額を大きく左右します。
失敗例として多いのが、一次相続の際に土地評価を適切に行わなかったために、財産の配分が非効率となり、二次相続時に売却や分割が困難になるケースです。路線価だけではない、プロの視点による多面的な見方で評価されるべき土地の価値を過小評価したり、逆に不当に高く評価したりすると、財産の公平な承継が困難になります。
例えば、一次相続で配偶者が自宅不動産を全て相続した場合、二次相続時にその不動産を複数の子どもで分割するのは困難です。現金や株式であれば分割は容易ですが、不動産は物理的に分割できない場合が多く、共有名義にすると将来的なトラブルの原因となります。
また、一次相続時に土地評価を適切に行わなかったために、本来適用できた評価減を見逃し、過大な相続税を支払ってしまうケースもあります。土地の形状、接道状況、周辺環境、利用状況などを詳細に調査すれば、評価額を大幅に減額できる場合があります。
もし、過去5年以内に相続税を納税されているなら、相続税還付の可能性がありますが、還付の鍵も「土地評価」にあります。専門家による還付請求のプロセスを活用することで、払い過ぎた相続税が戻ってくるか無料診断できます。適切な土地評価こそが、二次相続の負担軽減のための基盤となります。
1.3. みなし相続財産の計画的な活用不足
死亡保険金などの「みなし相続財産」には、非課税枠(500万円×法定相続人の数)があり、これを活用することは相続税を賢く減らす方法の一つです。
二次相続対策として、一次相続後に配偶者が生命保険に加入し、受取人を次世代に指定することで、配偶者から子へのスムーズな資産承継と非課税枠の再活用を図ることができます。この計画的な活用を怠ることが、二次相続における大きな失敗例となります。
例えば、一次相続で配偶者が多額の現金を相続した場合、その一部を生命保険に移すことで、二次相続時に非課税枠を活用できます。一次相続後の配偶者の年齢や健康状態によっては加入が難しい場合もありますが、可能であれば積極的に検討すべき対策です。
また、生命保険金は遺産分割の対象外であり、受取人固有の財産として迅速に受け取れるため、相続税の納税資金としても活用できます。この点も、二次相続対策として生命保険を活用する大きなメリットです。
2. 二次相続対策を無効にする実行段階の失敗
長期的な二次相続対策を立てていても、生前贈与や遺言書などの実行段階でミスを犯すと、対策そのものが無効になり、税務調査のリスクが高まります。
2.1. 贈与の無効化による失敗
二次相続の税負担を軽減するために、配偶者から子や孫への生前贈与は不可欠です。しかし、この贈与の実行方法を誤ると、税務調査で否認されるという致命的な失敗につながります。
「その贈与、無効です!税務調査で1億円払った話」というケースのように、形式だけの贈与は名義預金とみなされ、税務調査で狙われやすいポイントとなります。結果として、生前に移転したつもりの資産が、二次相続時に課税対象財産として認定され、多額の追徴課税を支払うことになります。
税務調査に強い贈与とは、贈与の意思の合致と、受贈者による管理・運用が明確に証明できる方法です。具体的には、贈与契約書の作成、贈与税申告の実施、通帳や印鑑の受贈者への引き渡し、受贈者による自由な使用などが必要です。
特に、配偶者が高齢になってから慌てて贈与を開始すると、形式が整っていないことが多く、税務調査で否認されるリスクが高まります。二次相続を見据えた贈与は、できるだけ早い段階から、適切な方法で計画的に実行することが重要です。
2.2. 遺言書なしによる泥沼化の失敗
二次相続が発生する際、残された相続人(主に子や孫)の間で、親族間の相続トラブル(争族)が起こりやすくなります。特に親の介護や同居の有無など、感情的な要因が絡むことで、遺産分割協議が進まない事態に陥ることがあります。
一次相続では、配偶者という調整役がいるため、比較的スムーズに協議が進むことが多いです。しかし、二次相続では、子ども同士の直接的な利害対立となり、感情的な対立が激化しやすくなります。「自分は親の介護をしたのに、何もしなかった兄弟と同じ相続分では納得できない」といった不満が噴出することが多いのです。
遺言書は、親族間の相続トラブルを事前に回避するための最重要手段であり、これがないために協議が停滞し、相続税の申告期限が迫るという失敗は、二次相続では避けたい事態です。遺言書作成は、専門家と作るべき理由と注意点を理解して進める必要があります。
特に二次相続では、被相続人(配偶者)が一次相続でどのような財産を取得したか、その後どのように管理してきたかを明確にし、子どもたちに公平感を持たせることが重要です。遺言書には、財産の配分だけでなく、なぜそのような配分にしたのかという理由を付言事項として記載することで、子どもたちの理解と納得を得やすくなります。
2.3. 認知症対策の失敗
一次相続後、財産を多く取得した配偶者(二次相続の被相続人)が認知症になり、その後の財産管理や贈与などの二次相続対策が頓挫する失敗例も多いです。
認知症になると、法律行為を行う能力が制限されるため、生前贈与を実行することも、遺言書を作成することもできなくなります。せっかく二次相続対策の計画を立てていても、実行できなくなってしまうのです。
認知症になる前に、成年後見制度の活用法を検討しておくことや、任意後見制度を検討することが重要です。任意後見制度を利用すれば、判断能力があるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、信頼できる人を後見人に指定しておくことができます。
ただし、安易に「任意後見自分でやって大失敗」となるケースもあるため、プロに相談することが賢明です。任意後見契約は公正証書で作成する必要があり、契約内容も法律で定められた要件を満たさなければなりません。専門家のサポートを受けながら、適切な契約を締結することが重要です。
また、認知症対策としては、家族信託という方法も検討に値します。家族信託は、元気なうちに信頼できる家族に財産の管理を委託する仕組みで、認知症になった後も財産の管理や承継をスムーズに行うことができます。
3. 失敗を乗り越えるための総合力と安心感
二次相続対策の失敗を回避し、「1円も無駄にしたくない」という目標を達成するためには、専門家の総合的なサポートが必要です。
3.1. 元国税による税務調査対策の徹底
二次相続の申告では、一次相続からの資産の流れが厳しくチェックされます。特に名義預金問題や贈与の有効性について、税務調査で指摘を受けないための対策が必要です。
弊事務所は、元国税による税務調査対策のノウハウを持っており、すべての相続税の申告に関する業務を一任いただければ、最小の税金に抑え、かつ、税務調査が来にくいように申告を代行します。税務調査が来たらどう対応すべきかという不安も、プロの視点が解消します。
元国税OBの知見を活かし、税務署がどのような点に着目して調査を行うのか、どのような申告書が調査対象になりやすいのかを熟知しています。この知識を活かして、適正かつ税務調査のリスクを最小限に抑えた申告書を作成いたします。
特に二次相続では、一次相続からの資産の動きが重点的にチェックされます。一次相続で配偶者が取得した財産がどのように管理され、どのように使われたのか、生前贈与は適切に実行されたのかなど、詳細に調査されます。これらの点について、事前に適切な対策を講じておくことが重要です。
3.2. ワンストップサービスによる手続きの円滑化
二次相続対策には、税務(税理士)、法務(弁護士・司法書士)、不動産(鑑定士)など、多岐にわたる専門知識が必要です。
弊事務所では、生前対策や相続税申告だけでなく、遺言書・遺産分割協議書の作成や相続登記、成年後見人なども対応可能です。当社だけで対応できない場合も、提携している相続に強い専門家(弁護士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士)をご紹介し、すべて弊社が窓口になり打合せを行うワンストップサービスを提供しています。お客様は「依頼する仕事毎にいろんな事務所を探したり、出向く必要はありません」。
二次相続対策は、一次相続の時点から始まります。一次相続でどのような配分にするか、どのような特例を適用するか、その後どのような生前贈与を実行するか、遺言書をどう作成するかなど、一連の流れを総合的に計画する必要があります。各専門家がバラバラに対応すると、全体最適が図れず、かえって非効率な結果となることがあります。
弊事務所のワンストップサービスをご利用いただければ、一次相続から二次相続まで、一貫した方針のもとで、最適な対策を実行できます。お客様の窓口は弊事務所一つで済み、負担も大幅に軽減されます。
3.3. スピードと安価で質の高いサービス
相続対策は時間との勝負であり、急な相続でも慌てない申告術として最短3週間でのスピード対応が可能です。
また、弊事務所は、名古屋最安クラスの料金でサービスを提供しながら、質の高いサポートを提供しています。料金にご納得いただいた場合のみご依頼いただければ問題ありません。
相続税申告の報酬は、一般的に遺産総額に応じて決定されます。弊事務所では、明朗な料金体系を採用しており、ご相談時に概算の報酬額をお伝えいたします。追加料金が発生する場合も、事前にご説明し、ご了承いただいた上で作業を進めますので、安心してご依頼いただけます。
4. 二次相続対策に活かすべき生前対策の成功例
二次相続の失敗例から学び、今すぐ実践すべき成功対策があります。
4.1. 税務調査に強い贈与による計画的な資産移転
2億円節税の秘訣の一つは、生前贈与を適切に行い、税務リスクを回避することです。税務調査に強い贈与とは、名義預金と見なされないよう、贈与の実行と管理を明確化することであり、相続対策のプロに相談することが成功の鍵です。
具体的な成功事例としては、一次相続後、配偶者から子どもたちへ毎年計画的に贈与を実行し、10年間で数千万円の資産を移転したケースがあります。贈与契約書を毎年作成し、贈与税申告も適切に行い、受贈者が自由に管理できる体制を整えることで、税務調査のリスクを回避しながら、大幅な節税を実現しました。
4.2. 遺言書による次世代への明確なメッセージ
「争族」を避け、円満相続を実現するためには、遺言書を活用することが不可欠です。特に二次相続では、財産の配分だけでなく、家族への愛がカギになる相続対策として、故人様の想いを明確に残すことが、次世代の争いを未然に防ぎます。
成功事例としては、一次相続後、配偶者が遺言書を作成し、各子どもへの財産配分の理由を詳しく説明した付言事項を残したケースがあります。介護に貢献した子どもには多めに財産を配分し、その理由を丁寧に説明することで、他の子どもたちも納得し、円満な相続が実現しました。
4.3. 無料相談を活用したリスクの早期発見
ご相談に来られる方の80%が初めての相続であり、初めて税理士と会う方も多いという状況だからこそ、専門家に早期に相談することが重要です。
初回の無料相談(最大2時間まで)では、二次相続を見据えた節税対策について無料で提供しています。これにより、隠れたリスクや、払い過ぎた相続税が戻ってくる可能性など、二次相続対策の「困った」を解決する糸口を見つけることができます。
弊事務所は、土日祝日も夜22時まで直通電話090-1294-4160で対応しており、お客様からも「土日に対応してもらえ、大変助かりました」と喜びの声をいただいています。
5. お客様の声:二次相続対策で成功した実例
弊事務所では、これまで多くの二次相続対策をサポートしてまいりました。ここでは、実際にご利用いただいたお客様の声をご紹介します。
「父が亡くなった際、税理士エールさんに一次相続の申告をお願いしました。その時に、二次相続のことも考えて対策を立てましょうとアドバイスをいただき、母への財産配分や、その後の生前贈与の計画を立てていただきました。5年後に母が亡くなった際、二次相続の税額が大幅に抑えられ、本当に感謝しています。」(愛知県・50代男性)
「一次相続の時に、他の税理士に依頼して、配偶者控除を最大限に使って母が全ての財産を相続しました。しかし、母が亡くなった際の二次相続で莫大な税金がかかることが判明し、慌てて税理士エールさんに相談しました。既に手遅れの部分もありましたが、土地評価を見直していただき、還付請求で一部の税金が戻ってきました。最初から二次相続を考えて対策を立てるべきだったと後悔しています。」(東京都・60代女性)
「母が一人暮らしになってから、認知症の兆候が見られ始めました。税理士エールさんに相談したところ、早めに遺言書を作成し、生前贈与も実行しましょうとアドバイスをいただきました。その後、母の認知症が進行しましたが、事前に対策を講じていたおかげで、二次相続もスムーズに進みました。」(大阪府・50代女性)
6. よくあるご質問(Q&A)
二次相続対策に関して、よくいただくご質問にお答えします。
Q1. 一次相続で配偶者控除を使わない方が良いのですか?
A1. 必ずしもそうではありません。配偶者控除は非常に強力な特例ですので、適切に活用すべきです。ただし、配偶者控除を最大限に使って配偶者が全ての財産を相続すると、二次相続で税負担が増大する可能性があります。一次相続と二次相続の合計税額をシミュレーションし、トータルで最も税負担が少なくなる配分を選択することが重要です。
Q2. 二次相続対策は、いつから始めるべきですか?
A2. できるだけ早く始めるべきです。理想的には、一次相続の時点から二次相続を見据えた対策を立てることです。一次相続後も、配偶者が元気なうちに生前贈与や遺言書作成などの対策を実行することで、より大きな節税効果が得られます。配偶者が高齢になってからでは、認知症のリスクも高まり、対策の選択肢が限られてしまいます。
Q3. 二次相続対策として、生命保険は有効ですか?
A3. はい、非常に有効です。生命保険金には非課税枠(500万円×法定相続人の数)があり、相続税の節税に役立ちます。また、生命保険金は遺産分割の対象外であり、迅速に受け取れるため、相続税の納税資金としても活用できます。ただし、配偶者の年齢や健康状態によっては加入が難しい場合もあるため、早めの検討が重要です。
Q4. 一次相続で配偶者が取得した財産を、子どもに生前贈与する際の注意点は?
A4. 最も重要なのは、贈与の実態を明確にすることです。贈与契約書を作成し、贈与税申告を行い、通帳や印鑑を子どもに引き渡し、子どもが自由に管理できる状態にすることが必要です。形式だけの贈与は、税務調査で名義預金と認定され、否認されるリスクがあります。また、贈与のタイミングや金額も重要で、専門家のアドバイスを受けながら計画的に実行することをお勧めします。
Q5. 二次相続の際、一次相続の申告内容は調査されますか?
A5. はい、調査される可能性が高いです。税務署は、一次相続で配偶者が取得した財産がどのように管理され、どのように使われたのか、生前贈与は適切に実行されたのかなどを詳しく調査します。特に、一次相続から二次相続までの期間が短い場合や、財産の規模が大きい場合は、重点的にチェックされる傾向があります。
結び:二次相続の成功は計画と連携にかかっている
二次相続対策の見落としは、単なる節税の失敗ではなく、残されたご家族の将来の生活と平和を脅かす重大な失敗です。一次相続の特例に頼りすぎる近視眼的な対策を避け、贈与、遺言書、そして適切な財産評価を通じて、長期的な視点で資産を守る必要があります。
私たちは、名古屋駅から徒歩3分の本店に加え、東京(新宿)、横浜、大阪、そして名古屋北支店にも拠点を拡大し、全国各地の皆様の二次相続対策を支援しています。
相続に関するどんな疑問も、些細なことでも、まずは無料相談へお気軽にご連絡ください。相続税専門のプロ集団が、あなたの資産を「1円も無駄にしたくない」という想いを形にします。
二次相続は、一次相続の時点から始まっています。今すぐ専門家に相談し、長期的な視点で最適な対策を立てることが、ご家族の未来を守ることにつながります。名古屋を拠点とする相続税に強い税理士エールが、一次相続から二次相続まで、一貫してサポートいたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。









![ダイヤモンド・セレクト 2018年 12 月号 [雑誌]](https://nagae-sozoku.tax/cms/wp-content/themes/nagae-zeiri/img/asin_B07KH1S8NR.jpg)








