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2026年01月20日

相続税対策の遺言書作成時期とベストタイミング|いつから始めるべきか徹底解説

相続税対策としての遺言書作成のベストタイミングは、「相続税が気になり始めた今このタイミング」と「結婚・退職・大きな財産取得・体調の変化など人生の節目ごと」であり、健康で意思能力が十分なうちに最初の1通を作り、その後の変化に合わせて何度でも書き直す前提で考えるのが最も安全です。

遺言書は「亡くなる直前に書くもの」というイメージがありますが、法律上いつ作ってもよく、実務上のベストタイミングは「健康で意思がはっきりしている今」と「大きなライフイベントの直後」です。

一言で言うと、「まだ早い」と感じているうちに最初の遺言書を作り、その後の家族構成や財産状況の変化に合わせてアップデートしていくことが、相続税 生前対策として最も現実的で失敗しにくい考え方です。

この記事のポイント

  • 法律上、遺言書は満15歳から作成でき、期限は決まっていないが、意思能力が十分で健康なうちに作るほど内容の自由度と安全性が高くなります。
  • ベストタイミングは「結婚・出産・離婚・再婚・住宅購入・退職・大きな財産の取得や売却・病気発覚」など、人生の節目ごとであり、その都度見直す前提で考えることが重要です。
  • 遺言書は何度でも書き直せるため、「完璧な1通を死ぬ間際に書く」のではなく、「まず1通+変化のたびにアップデート」というスタイルが、相続税対策と家族の安心の両方を両立させます。

今日のおさらい:要点3つ

  • 遺言書作成のベストタイミングは「今」+「人生の大きな変化の直後」
  • 健康で意思能力が十分なうちほど、相続税対策や分け方の選択肢が広い
  • 遺言書は書き直せるため、まず1通作り、必要に応じてアップデートする前提で考える

この記事の結論

  • 遺言書の作成時期に法律上の期限はないものの、相続税 生前対策の観点からは「意思能力が十分で健康な今」がベストタイミングです。
  • 結婚・出産・離婚・再婚・住宅購入・事業承継・退職・大きな財産の取得や売却・体調悪化などの節目は、「遺言書を書き/見直すべきタイミング」として意識すべきです。
  • 結論として、「相続税 生前対策 遺言書」の作成時期は、「遺言を書こうと思った今」が最も適切であり、その後の変化に合わせて何度でも更新する前提で動くのが安全です。

遺言書はいつ作るべき?相続税 生前対策としてのベストタイミング

結論として、遺言書の作成時期は「思い立った今」がベストであり、「高齢になるまで待つ」「死期が近づいてからでよい」という考え方はリスクが高いと言えます。

法律上は「いつでもいい」が、実務上は「早いほど有利」

一言で言うと、遺言書には「作成期限」はありませんが、「有効な遺言に必要なのは意思能力」です。

法律上、遺言書は満15歳以上であればいつでも作成できますが、有効性を確保するには作成時に「自分の財産と相続人の状況を理解し、その結果としてどう分けるかを判断できる状態」が必要とされています。

認知症や重い病気で判断能力が低下すると、「遺言能力がなかった」として無効主張されるリスクが高くなり、相続税対策としての分け方や特例活用(小規模宅地等の特例を使いやすい分割など)も実現しづらくなります。

特に高齢になればなるほど、突然の体調変化や入院により、遺言書を作成する機会を失うリスクも高まります。意思能力がしっかりしている時期に作成しておくことで、後々の無効主張リスクを大幅に減らすことができます。

人生の節目=遺言書作成・見直しのタイミング

複数の専門家は、「遺言書のベストタイミングは人生の大きな変化のとき」と指摘しています。

代表的なタイミングは次の通りです。

家族構成の変化

  • 結婚・事実婚のスタート
  • 子どもの誕生・孫の誕生
  • 離婚・再婚
  • 親の介護開始や死亡

財産の大きな変動

  • マイホームの購入・売却
  • 不動産投資の開始
  • 事業の開始・事業承継の予定
  • 相続による財産取得
  • 大きな贈与の実行

ライフステージの変化

  • 退職・年金生活への移行
  • セカンドライフの計画開始
  • 体調の大きな変化・入院・持病の悪化
  • 配偶者の健康状態の変化

これらの節目では、家族構成や財産構成が変わるため、「誰に何を残すか」「相続税がかかるかどうか」が変動しやすく、そのタイミングで遺言書を作成・見直すことで、常に最新の意向を反映させることができます。

「60歳目安」「退職前後」という考え方

実務家の中には、「具体的な作成時期の目安として60歳前後・退職前後が一つの目安」とする見解もあります。

仕事をリタイアする頃には、主要な資産(自宅・退職金・金融資産)が出揃い、子どもも成人しているケースが多く、「今後大きな財産の増減が少ない段階」で相続と相続税の全体像を描きやすくなります。

また、退職を機に自身の人生を振り返り、財産の整理や終活を考え始める人が多いため、心理的にも遺言書作成に向き合いやすいタイミングと言えます。

「若い頃に書き、60代・70代でアップデート」「退職時に初めて書き、その後大きな変化ごとに見直す」といった二段構えのイメージを持つと、実務的です。

さらに、60歳前後であれば、まだ健康で判断力も十分にある場合が多く、複雑な相続税対策や事業承継の検討も含めた総合的な遺言書の作成が可能です。

遺言書の作成時期で相続税対策はどう変わる?

結論として、遺言書の作成時期そのものが相続税の計算式を変えるわけではありませんが、「早く作るかどうか」で、使える特例や分割の選択肢、家族の動きやすさに大きな差が出ます。

一言で言うと「早めの遺言=選べる相続税対策が増える」

遺言書は、相続税の特例を直接生むものではありませんが、「誰がどの財産を引き継ぐか」を明確にすることで、結果的に使える特例や控除の選択肢を広げます。

例えば、配偶者に自宅を集中して相続させる遺言があれば、小規模宅地等の特例(自宅土地の最大80%評価減)を適用しやすくなり、配偶者の税負担と生活の安定を両立しやすくなります。

また、賃貸不動産や事業用資産を特定の子に引き継がせる遺言にしておけば、経営の継続と相続税対策(事業承継税制や貸付用宅地の特例など)を組み合わせやすくなります。

さらに、遺言書で明確に財産の分け方を指定しておくことで、相続人間での分割協議が不要になり、相続税申告に必要な書類の準備や手続きがスムーズに進みます。これにより、税理士や司法書士などの専門家も効率的にサポートできるため、結果的にコストや時間の節約にもつながります。

遺言がないと「相続税の申告期限10か月」が重くのしかかる

相続税の申告・納税期限は「被相続人の死亡を知った翌日から10か月以内」であり、この間に遺産分割の方針を固めないと、特例が使えない・分割協議が間に合わないといった問題が生じます。

遺言書がない場合、相続人全員での話し合いが必要となり、「不動産をどう分けるか」「誰が税金を払うか」で意見が割れると、期限内に分割がまとまらず、相続税の申告が複雑になりがちです。

特に相続人が多数いる場合や、遠方に住んでいる相続人がいる場合、海外在住の相続人がいる場合などは、連絡を取り合って合意を形成するだけでも相当な時間がかかります。

早めに遺言書を用意しておけば、「誰が何を取得するか」が事前に分かっているため、申告期限10か月の中で相続税と納税資金の準備を進めやすくなります。

また、遺言書があることで、相続開始後すぐに預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続きに着手でき、必要な納税資金を確保しやすくなるというメリットもあります。

書き直し前提なら「今書いて損をすることはほぼない」

複数の実務家は「遺言書は何度でも書き直せる」ことを前提に、「今の考えを一度形にしておく」ことを推奨しています。

財産や家族状況が変わったときは、

  • 新しい遺言書を作る(最新の日付が有効)
  • 公正証書遺言で作り直す
  • 一部を取り消して新たな内容を追加する

といった方法でアップデートできます。

このため、「書くのが早すぎて損になる」場面はほとんどなく、「書き始めるのが遅すぎて書けなくなる」リスクの方が、相続税対策・家族関係の両面から見てはるかに大きいと言えます。

また、一度遺言書を作成すると、自分の財産や家族構成を整理する機会になり、相続税の概算や必要な対策が見えてくるという副次的なメリットもあります。この「財産の棚卸し」自体が、生前対策の第一歩として非常に重要です。

よくある質問

Q1. 遺言書は何歳から書くのが良いですか?

法律上は15歳から作成可能で、実務的には60歳前後や退職前後を一つの目安としつつ、「思い立った今」がベストと言われています。特に相続税が気になり始めたタイミングは、遺言書作成を検討する絶好の機会です。

Q2. 遺言書はいつまでに書かなければいけませんか?

法律上の期限はありませんが、有効な遺言には意思能力が必要なため、認知症や病気になる前の健康なうちに作ることが勧められます。判断能力が低下してからでは、遺言の有効性を争われるリスクが高まります。

Q3. 人生のどんなタイミングで遺言書を書き直すべきですか?

結婚・離婚・再婚・出産・住宅購入・事業開始・退職・大きな相続や売却・闘病開始などの節目ごとに見直すのが適切です。また、相続税法の改正があった場合も、税務的な観点から見直しを検討する価値があります。

Q4. 遺言書は一度作ったら変更できませんか?

遺言書は何度でも書き直せ、より新しい日付の遺言が原則として優先されます。公正証書遺言に作り直すことも可能で、自筆証書遺言から公正証書遺言への変更も問題ありません。

Q5. 遺言書を早く作ることにデメリットはありますか?

将来の変化に合わせて書き直す前提なら、大きなデメリットはなく、「遺言がないまま迎えるリスク」の方がはるかに大きいと考えられます。むしろ、早期に作成することで財産整理や相続税試算のきっかけにもなります。

Q6. 相続税対策として遺言書はどの程度重要ですか?

遺言書自体が税額を直接減らすわけではありませんが、特例を使いやすい分割や納税資金の確保、トラブル回避の点で相続税対策の土台として重要です。遺言書なしでは活用できない相続税対策も多数存在します。

Q7. 遺言書作成と一緒にやっておくと良い生前対策は何ですか?

財産目録の整備、相続税がかかるかどうかの試算、生前贈与・不動産・生命保険など他の相続税対策の検討を同時に進めるのが効果的です。また、エンディングノートの作成や家族への意向の伝達も併せて行うことをおすすめします。

Q8. 遺言書の形式は自筆と公正証書どちらが良いですか?

自筆証書遺言は手軽に作成できますが、公正証書遺言は公証人が関与するため法的な有効性が高く、紛失や改ざんのリスクもありません。相続税対策を含む複雑な内容の場合は、公正証書遺言が推奨されます。

まとめ

  • 遺言書の作成時期には法律上の期限はありませんが、相続税 生前対策の観点からは、「健康で意思能力が十分な今」と「人生の大きな節目ごと」がベストタイミングです。
  • 遺言書は何度でも書き直せるため、「完璧な1通を死ぬ間際に書く」のではなく、「まず1通作り、その後の家族・財産の変化に合わせてアップデートしていく」というスタイルが、相続税対策と家族の安心を両立させます。
  • 結論として、「相続税 生前対策 遺言書の作成時期」は、”まだ早い”と思っている今こそが最適であり、その一歩を早めに踏み出すことが、ご自身とご家族の将来の安心に直結します。
  • 遺言書の作成は相続税対策の出発点であり、財産の棚卸しや相続税試算のきっかけにもなります。専門家に相談しながら、自分の状況に合った最適な遺言書を作成し、定期的に見直していくことが、円滑な相続と相続税対策の両立につながります。

代表プロフィール

税理士法人エール名北会計代表税理士
石曽根祐司

税理士法人エール名北会計で、相続に寄り添えるサービスを考え
生前対策や相続税申告だけでなく
遺言書・遺産分割協議書の作成や成年後見人
相続登記など、様々な相続事案に対応

エール名北会計に頼めば
相続に関するすべてを解決できるサービスを提供している

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