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2026年02月01日

相続税の生前対策・節税のやりすぎによるデメリットと注意点|事前に確認すべきリスクを解説

相続税の節税は「やれるだけやる」ものではなく、やりすぎると税務調査で否認されてペナルティがかかったり、家族や資産に大きな負担を残す危険があります。

結論として、相続税の生前対策・節税では、「法の趣旨から外れた過度なスキーム」と「生活や資産全体を犠牲にする無理な投資・贈与」を避け、専門家と相談しながら”ちょうどいい節税ライン”を守ることが何より重要です。

相続税の節税は本来「合法的に税負担を軽くする工夫」ですが、行き過ぎると税務署から租税回避と見なされ、申告内容が否認されて本来の相続税に加え加算税・延滞税まで課されるケースが出ています。

一言で言うと、「節税のために不自然な借入や不動産購入、形式だけの贈与、孫養子の乱用などを行うこと」が、相続税の生前対策・節税の”やりすぎゾーン”であり、税金・資産・家族関係のすべてにとってマイナスに働きやすいポイントです。


この記事のポイント:要点3つ

  • 節税のやりすぎで最も大きいデメリットは、「税務調査で否認され、本来の相続税に加えて無申告加算税や重加算税・延滞税まで課されるリスクが一気に高まる」ことです。
  • 不動産を利用した極端な節税スキーム(高齢期の多額借入+高額物件購入など)や、形式だけの生前贈与・孫養子の乱用は、「租税負担の公平を著しく害する」として最高裁判決でも否認された事例があり、今後も厳しく見られると考えられます。
  • 一言で言うと、「節税のやりすぎは、税金・キャッシュフロー・家族関係・精神的負担のすべてを悪化させる可能性があるため、相続税の生前対策・節税では”効果よりリスクが大きい手段”を避ける視点が欠かせません。

この記事の結論

  • 相続税の生前対策・節税のやりすぎによる最大のデメリットは、「税務署に否認され、節税効果どころか本税+加算税+延滞税で負担が増え、さらに税務調査や裁判対応の精神的・時間的コストまで背負う」ことです。
  • とくに、高齢期の短期多額借入による不動産購入、形式だけの生前贈与(名義預金)、孫養子の人数を増やして控除を膨らませるスキームなどは、行き過ぎた節税策として警戒されており、裁判例や専門家も強く注意を促しています。
  • 結論として、相続税の節税は「最大限やる」のではなく、「法の趣旨と家族の生活・資産全体の安全性を守りながら、リスクとリターンを見比べて程よいラインで止める」ことが、もっとも賢く、長期的に得をする生前対策です。

節税のやりすぎとは?どこから危険ゾーンになるのか

結論として、「節税のやりすぎ」とは、制度の趣旨から大きく外れて、税負担だけを極端に減らそうとする行為や、生活・資産・家族のバランスを無視した無理な対策を指します。

一言で言うと「税金だけ見て決めてしまう状態」

専門家の解説では、行き過ぎた相続税対策には次のような共通点があるとされています。

  • スケジュールが極端にタイト 死亡の1〜2年前など、高齢期に短期間で多額の借入と不動産購入を一気に行う。
  • 相続税の節税目的がほぼ明らか 投資としての合理性よりも「相続税が大幅に減る」ことだけが強調されている。
  • 相続後すぐに不動産を売却 節税目的で購入した物件を、相続後短期間で売却して現金化するなど、長期保有の意思が薄い。
  • 家族や本人の生活設計と合っていない 空室リスクの高い物件や高額ローンで、相続人が将来の返済や管理に苦しむ状況を招く。

一言で言うと、「税金の数字だけを見て、資産運用や家族の将来を無視した対策」は、やりすぎ節税のサインです。

“やりすぎ”チェックリスト

以下の項目に複数該当する場合は、節税対策が「やりすぎゾーン」に入っている可能性があります。

チェック項目 該当する場合のリスク
被相続人が高齢(80代以上)での大規模不動産購入 節税目的と判断されやすい
購入資金のほぼ全額を借入で調達 債務控除の悪用と見なされるリスク
相続後1〜2年以内に物件を売却予定 長期保有の意思がないと判断される
不動産の相続税評価額が時価の30%未満 評価額の乖離が著しいと否認対象に
贈与契約書や通帳管理が形式的 名義預金と認定されるリスク
孫養子を複数人増やしている 1人までの制限超えで否認リスク
節税額だけで対策を選んでいる 生活・資産全体のバランスが崩れやすい

このリストをもとに、現在の生前対策が「法の趣旨の範囲内か」「家族の生活に無理がないか」を振り返ることをおすすめします。


典型的な「やりすぎ節税」の事例とデメリット

結論として、やりすぎ節税のデメリットは大きく「税務リスク」「資産運用・キャッシュフロー悪化」「家族トラブル」の3つに集約されます。

事例① 大量借入+不動産購入スキームが否認されたケース

最高裁まで争われた事案では、相続前に多額のローンで高額マンションを購入し、固定資産税評価額の低さと債務控除を利用して相続税を大きく減らすスキームが問題になりました。

  • 不動産の相続税評価額が時価の30%未満と極端に低く、ローン控除を合わせると課税遺産総額が大幅に圧縮されていた。
  • 裁判では、「相続税の目的に反する著しく不公平なもの」「相続税対策として行われたと見るのが相当」と判断され、税務署の更正処分が認められました。

結果として、納税者側は想定外の相続税本税に加え、加算税・延滞税を負担することになり、節税どころか大きな損失となりました。

事例② アパート建築のやりすぎで家族が苦しむケース

不動産投資を利用した相続税対策では、「相続税は減ったが、その後の家族が赤字物件とローンに苦しむ」という失敗事例も多く報告されています。

  • 地方でのアパート建築ブームに乗り、多くの相続対策アパートが建てられた結果、空室率が悪化。
  • 相続人は「節税できた代わりに、毎月の赤字と将来の大規模修繕費を負担する物件」を受け継ぐことになった。

つまり、「税金は減ったが、手残りの資産やキャッシュフローは減った」という本末転倒の状態になり得ます。

事例③ 形式的な生前贈与・孫養子の乱用

  • 生前贈与 暦年贈与の基礎控除内で毎年贈与したつもりでも、贈与契約書や通帳管理が不十分で「実態は親の財産=名義預金」と認定される失敗例が指摘されています。
  • 孫養子 孫養子を増やして基礎控除や税率人数を増やす方法は、1人までしか増加対象とならないなど制度的な制限があり、行き過ぎると租税回避と見なされるリスクがあります。

やりすぎ節税による3つのデメリットまとめ

デメリットの種類 具体的な影響
税務リスク 否認による本税+無申告加算税・重加算税+延滞税、税務調査・裁判対応の時間的・精神的コスト
資産・キャッシュフローの悪化 空室リスク・赤字物件の承継、高額ローン返済、大規模修繕費、売却時の損失
家族トラブル 相続人間の不公平感、管理負担の押し付け合い、「なぜこんな対策をしたのか」という不信感

相続税の生前対策・節税で「やりすぎ」を避けるための考え方

結論として、節税のやりすぎを避けるには、「節税・生活・公平さ」の3つを同時に見ることが重要です。

一言で言うと「節税の前に”家計と家族”を見る」

専門家のコラムでは、次のような視点が推奨されています。

  • その対策で何が増えて何が減るかを一覧化する 相続税の減少額だけでなく、「ローン残高」「将来の修繕費」「空室や値下がりリスク」なども数字で並べて比較する。
  • 法の趣旨・通達の範囲を意識する 「小規模宅地等の特例」や「配偶者控除」などは、本来の趣旨(居住・事業継続など)から極端に外れた使い方をすると、否認リスクが高まるとされています。
  • 中立的な専門家の”ブレーキ役”を確保する 商品販売側ではない税理士などの意見を聞き、「節税効果>リスクとコスト」になっているかを第三者目線でチェックしてもらう。

一言で言うと、「節税が目的化していないか?」を常に自問することが大切です。

「ちょうどいい節税」を見極める3つの質問

生前対策を検討する際、以下の3つの質問を自分自身に投げかけると、やりすぎかどうかの判断材料になります。

  1. 「この対策がなくても、家族の生活は成り立つか?」 — 対策をやめても生活が破綻しない範囲であれば、無理のない節税と言えます。
  2. 「税務署に説明を求められたとき、堂々と理由を説明できるか?」 — 「節税のためだけにやった」としか言えない場合、否認リスクが高い可能性があります。
  3. 「相続人全員が納得できる対策か?」 — 一部の相続人だけが得をする仕組みや、管理負担が偏る対策は、家族トラブルの種になりやすいです。

よくある質問(Q&A)

Q1:相続税の節税のやりすぎで一番怖いのは何ですか?

税務調査で否認され、本税に加えて無申告加算税や重加算税・延滞税まで課され、節税どころか大きな追加負担を負うことです。

Q2:不動産を使った相続税対策はもう危ないのでしょうか?

通常の規模と目的であれば有効ですが、高齢者の短期多額借入+高額物件購入など極端なスキームは、裁判例を背景に否認リスクが高まっています。

Q3:生前贈与もやりすぎると問題になりますか?

契約書や通帳管理が不十分な形式的贈与は、名義預金として否認される可能性があり、節税どころか相続税が増える結果になり得ます。

Q4:孫養子を増やせば節税になると聞きましたが本当ですか?

基礎控除や税率人数には一定効果がありますが、孫養子の加算は1人までなどの制限があり、行き過ぎると租税回避と見なされるリスクがあります。

Q5:どのくらいまでが”安全な節税”と言えますか?

明確な線引きはありませんが、法の趣旨に沿った通常の対策(生前贈与・保険・小規模宅地等の特例など)を、家計と資産に無理のない範囲で行うレベルが現実的とされています。

Q6:節税で失敗しないために最も大事なことは何ですか?

スキームや商品だけに飛びつかず、「相続税の減少額」「かかるコスト」「将来のリスク」を数字で並べ、相続に強い税理士など中立的な専門家の意見も聞いて判断することです。

Q7:節税と脱税の違いはどこにありますか?

節税は法律の範囲内で税負担を軽くする行為で、脱税は事実の隠蔽や仮装を伴う違法行為であり、重加算税や懲役刑の対象にもなり得ます。


まとめ

  • 節税のやりすぎによるデメリットは、「税務否認による本税+加算税+延滞税」「不動産・ローンによるキャッシュフロー悪化」「家族への長期的な負担」として、一時的な節税効果をはるかに上回るリスクとなって返ってくる点にあります。
  • とくに、高齢期の大規模不動産投資や、形式的な生前贈与・孫養子の乱用などは、近年の最高裁判決や税務調査の強化を背景に、行き過ぎた相続税対策として否認されやすくなっているため、慎重な検討が不可欠です。
  • 結論として、相続税の生前対策・節税は、「可能な限り税金をゼロにすること」ではなく、「法の趣旨・家族の生活・資産全体の安全性」を守りながら、リスクとリターンを見比べて”ちょうどよい節税”にとどめることが、もっとも賢く、失敗しない方法です。

代表プロフィール

税理士法人エール名北会計代表税理士
石曽根祐司

税理士法人エール名北会計で、相続に寄り添えるサービスを考え
生前対策や相続税申告だけでなく
遺言書・遺産分割協議書の作成や成年後見人
相続登記など、様々な相続事案に対応

エール名北会計に頼めば
相続に関するすべてを解決できるサービスを提供している

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