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2018年02月27日

“相続税における相続人の範囲は、相続開始日の遺族の状況によって異なります。まず、亡くなった人の配偶者は必ず範囲に含まれ、子供がいる場合は子供が含まれます。子供が居ない場合は亡くなった人の両親が、両親がいない場合は祖父母や曾祖父母が含まれ、子供や両親、祖父母などがいない場合は兄弟姉妹まで範囲に含まれます。なお、子供や兄弟姉妹が相続開始日において死亡している、または相続権を失っている場合は、孫や甥、姪は代襲相続により親の地位を承継する事になりますので、範囲に含まれる点に注意して下さい。

そして、相続における養子の取り扱いは亡くなった人の実子と基本的に変わらず、遺産分割では実子と同じく相続権を有しているため法定相続分や遺留分を請求する事ができます。しかし、相続税の計算では、基礎控除額や非課税枠を計算する際の法定相続人に制限がある点と、2割加算のルールが適用されるケースがある点が実子と異なります。まず、課税価格から差し引かれる基礎控除額は、法定相続人の人数に600万円を乗じた金額に3,000万円を加算した金額を言い、死亡保険金や死亡退職金の非課税枠はその人数に500万円を乗じた金額となります。その際の養子については、亡くなった人に実子がいる場合は1人のみ、実子がいない場合は2人までしか法定相続人に含まれません。そのため、負担する相続税の額にもよりますが、思った以上の節税効果が見込めないケースがあります。

また、相続税には、亡くなった人の一親等や配偶者以外の者が負担する税額を2割増しになる規定があります。例えば、親から子供、子供から孫と繋がる相続の順番を、遺言などによって親から孫へ飛ばすと、相続一回分の税負担から逃れる事ができますが、この規定は税額を2割増しにする事でそうした行為を防ぐ意味合いがあります。しかし、亡くなった人が孫や甥、姪を養子としていた場合、その者は亡くなった人の孫や甥、姪という地位(二親等以上)と子供という地位(一親等)の両面を有する事になります。もし、子供の立場で2割加算の規定が免除されると、相続の順番を飛ばして税負担を逃れる事を防ぐ事ができなくなります。そこでそうした立場の者は、養子であったとしても子供としての立場が認められず、2割加算の対象とされます。ただし、その者の親がいなかったり、相続権を失っている場合は、その者は代襲相続人となるため実子と同じ扱いとなり、2割加算の対象にはなりません。”

代表プロフィール

税理士法人エール
永江将典

近畿税理士会所属。税理士法人エールの代表税理士を務める。
相続の申告をする方のストレスを減らしたいという思いで2012年で開業。

生前対策や相続税申告だけでなく、
遺言書・遺産分割協議書の作成や成年後見人、相続登記など、様々な相続事案に対応。
相続に関するすべてのことが解決できるサービスを提供している。

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