“我が子や孫の教育に向けてお金を使えるようになる上に、相続対策にもなる制度が教育資金贈与です。
自分自身がまだ健在している間に30歳を迎えるまでに教育を目的とした結婚・子育て資金という形で1500万円分という纏まった額を贈与した際、贈与税が非課税となり相続税も減税させられます。
つまり下の世代に向けて自分が居なくなった後に教育資金を贈れて金銭的や心配を解消させてあげられる上に、大きな負担になる相続税でさえも対処できるという利便性が高い制度です。
ただし注意点も複数あるので運用する前には念頭に置いておかなければならないですし、全員が共通しているわけではなく個々の状況によっても若干変化するので気をつけましょう。
その中でも全員に通ずる注意点は贈与金に関しては信託銀行などと教育資金管理契約を締結しなければならないですし、当然ですが結婚・子育て資金以外でしか支出は許されておらずその他の目的では使えません。
想定よりも金銭的に余裕が無くなってしまい、既に手続が完了しているのに後から払い戻しをしてもらう事も不可能なので、本契約を結ぶ前にはしっかりと考える必要があります。
また、規約を守りきっちりと結婚・子育て資金に使ったとしても機関に対して証明書として効力がある書類を提示する必要があるため、領収書といった外部に知らせられる証書を忘れずに手元に置いておきましょう。
そして滞りなく手続きが完了しても対象者が30歳を迎えた時に使い切れていなかったら、残っている額に対して贈与税が発生してしまうのも注意点です。
こうした注意点の中で特に意識しなくても守れるのは本来の結婚・子育て資金という目的以外には使わない事ですが、詳細に目をやると金額が定められているので念のため知っておくと尚安心です。
学校などの教育機関に行くために教育資金を使うのなら1500万円まで許可されており、この金額は上限額となっていますが保育園から大学まで全ての学び舎を対象にしているので使用範囲が広くて助かります。
さらに学校に付随するものとしては放課後などに出向く学習塾や習い事の教室もありますが、これらに対しては1500万円の中から500万円まで振り分け可能になっています。
教育資金に充てる時これと言って難しい注意点は無くて、一度あげた物は取り戻せないというように当たり前のことが書かれているだけなのですが、用途など細分化していくと細やかな決まりもあるので結婚・子育て資金に使う時は気をつけましょう。”
結婚・子育て資金に教育資金贈与をする時の注意点
2018年02月18日