相続登記について費用を調べているうちに「登録免許税」というものがあることがわかったけれど、具体的にどういったものなのかわからないという方もいるはず。そこで、相続登記にかかる税金の計算方法についてご紹介します。
この記事を読むことによって自分の場合、登録にかかる費用はいくらなのかがわかるので、参考にしてみてくださいね。
目次
登録免許税とは何か?
亡くなった故人が不動産を所有していた場合、相続人が引き継ぐ際に不動産の名義を変更しなければなりません。
この時に発生する費用が登録免許税であり、自分で手続きを行なうときはもちろんのこと、手続きを司法書士などに依頼した場合でも必ず発生する費用です。
気をつけておかなければならないのが、登録に関する免許税というのは、あくまで不動産の名義変更をする際にかかる費用であり、相続税とは異なります。
そのため、相続税も別途支払わなければならないので注意しておきましょう。
法律によって免税や減税措置が用意されているものもありますが、登録免許税の場合はそういったものがないので、決められた金額を確実に支払わなければなりません。
相続登記での登録免許税の計算方法
具体的な計算方法がよくわからず、つまずいてしまう方もいるようですが、計算方法についてみていきましょう。
計算をするにあたり、不動産の評価額を調べなければなりません。
毎年固定資産税を支払っている場合は、4月から5月頃に届く固定資産税の納税通知書を確認しましょう。この書類の中に「課税明細書」というものが同封されてきます。
課税明細書には不動産の評価額が記載されているのでこの金額を確認。
または市役所の市税課などで固定資産評価証明書を発行してもらえます。
登録にかかる免許税は「不動産の固定資産評価額の1,000分の4」の金額です。下3桁を切り捨てて計算するので、仮に評価額が1,234,567円だった場合、1,234,000×0.4%で計算をしましょう。その結果は、490,360円となりますが、計算で出た金額の下二桁が切り捨てになるので、「490,300円」が相続登記にかかる税金という形になります。
あらかじめ計算しておくのがおすすめ
相続登記で登録にかかる免許税の計算方法に関してご紹介しました。
記事にあるように、金額自体を確認するのは難しいことではないので、自分である程度の金額を把握しておいたほうが良いでしょう。
確実な金額を知りたいということであれば、直接不動産を管轄する法務局に確認する方法もあります。うっかり登録にかかる免許税の存在を忘れたりしないように注意しておいてくださいね。