相続登記の必要書類としてどのようなものを用意すれば良いのか、どこに行けば手に入るのかなどについてご紹介していきます。注意しなければならないのが、置かれている状況によって相続登記で必要書類が異なるということ。
自分の場合はどれが必要書類になるのかをきちんと見極め、用意しなければなりません。詳しく解説していくので、参考にしてみてくださいね。
目次
相続登記のパターンを確認
相続時には、大きく分けると次の3つのパターンがあるので、このうちどれに該当するのかを確認しましょう。
- 遺言書の内容に沿った方法
- 法定相続による方法
- 遺産分割協議を行なう方法
それぞれポイントについて解説していきます。
遺言書がある場合
故人が遺言書を残していたのなら、その遺言の通り相続を行なうことになります。遺言書は非常に重視されるものであり、遺産分割協議よりも優先されるのがポイント。
そのため、財産を相続するAさんが「自分は土地が欲しい」といったとしても、遺言書に「現金はAに、土地はBに」と書かれていればそちらが優先されるのです。
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言といった3種類のものがありますが、それぞれ記載しなければならない必要事項が決められており、これが含まれていないために無効になってしまうものも少なくありません。
まずは出てきた遺言書が有効なのかを確認しなければなりませんが、遺言書を公正証書にして役場で作成する公正証書遺言以外は勝手に開封してはいけません。
家庭裁判所に行って検認手続きをする必要があるからです。万が一、勝手に遺言書を開封して改ざんしたような場合には相続権を失うので絶対に行なわないようにしましょう。
法定相続の基本
法定相続とは、必ずしも遺産分割協議を必要としないものでありますが、この方法が選択されるのは、相続人全員が良好な関係を築いており、協議の必要がないケースだといえるでしょう。
民法によって定められている法定相続分を相続することになります。
具体的には次の通りです。
- 配偶者(※1)のみ:全部
- 配偶者と子ども:配偶者は2分の1、子どもは2分の1
- 配偶者と親:配偶者は3分の2:親は3分の1
- 配偶者と兄弟姉妹:配偶者は4分の3・兄弟姉妹は4分の1
※ 1 他、子どものみ、親のみ、兄弟姉妹のみといったケースも同様
相続人が一人のみの場合には遺産分割協議は行われず、法定相続ですべて受け取るのが基本です。
法定相続に不満があるようなケースでは遺産相続協議を行なうことになります。
遺産相続協議について
法定相続以外の方法で遺産相続について決める方法です。
相続する権利のある人たちで話し合いを行なう方法で、遺産分割の方法として最も多く選択されています。
全員が納得できる方法で協議をしましょう。注意しなければならないのが、複数人の相続人で1つの不動産を所有する相続についてです。
例えば、兄弟で共有という形で相続登記した場合、将来的に兄弟の仲が悪化し、改築や売却などで意見の対立が起きてしまう可能性も。
しかし、共有で相続登記した場合には共有者全員の同意が必要になり、さまざまな点で苦労することがあります。
将来的なことについてもよく考えた上で検討しましょう。
相続登記必要書類の種類
どのケースでも共通の必要書類と、先述した3つのパターンでそれぞれ相続登記の必要書類についてみていきましょう。自分の場合はどれを用意しなければならないのか確認してみてくださいね。
共通しで用意すべき必要種類
まずは、どのパターンだったとしても相続登記で用意しなければならない必要書類について解説します。
亡くなった人の住民票の除票
これは、亡くなった人の戸籍の附票でも構いません。登記されている氏名や住所といった情報と亡くなった人が同一人物であることを示すための書類となるため、もしも死亡時の住所が実際と異なるような場合には住所移転の経緯について証明する必要があります。
除票は亡くなった方の最後の住所地である市区町村役場で取得可能です。
不動産取得者の住民票
住所証明情報として必要なものです。不動産を取得する相続人の方の住所地にある市区町村の役場に行けば1通300円で取得することができます。
相続登記の場合は亡くなった人が死亡した日以降に発行されたものが有効となるので、新たに取得しに行きましょう。
対象となる不動産の固定資産評価証明書
不動産がどれほどの価値を持っているのか評価額を証明するための書類です。
不動産のある市区町村の役場、または市税事務所で習得しましょう。
取得費用は管轄ごとに異なるので注意が必要です。また、相続登記申請を行なう最新年度のものを用意しなければなりません。
相続登記申請書
相続登記の内容を法務局へ申請するための必要書類です。自分で法務局のサイトから雛型をダウンロードして用意する方法もありますが、専門的な内容ということもあり、専門家に依頼して作成した方が間違いないといえるでしょう。
対象となる不動産の登記簿謄本
申請方法によって異なりますが、1通480円~600円がかかり、法務局で取得ができます。
相続登記では最新の情報が記載されているものを用意しましょう。
遺言書がある場合の必要書類
遺言書がある場合は上記のほかに以下のものも必要です。
遺言書
故人からの遺言書を用意しましょう。公正証書遺言書以外は勝手に開けることができないため、中身を確認する際には弁護士に依頼をするとスムーズです。
亡くなった方の戸籍謄本
1通450円でなくなった方の本籍地がある市区町村役場で取得できます。なお、相続登記時に用意するのは死亡記載のある戸籍謄本で問題ありません。
不動産所有者の戸籍謄本
1通450円で不動産を取得する相続人の本籍がある市区町村の役場で発行できます。亡くなった方が死亡した日以降に発行されたものを用意しましょう。
法定相続をする場合の必要書類
法定相続では、先述した共通の必要種類として次の必要書類が挙げられます。
亡くなった方の戸籍謄本
遺言書がある場合は死亡記載のある戸籍謄本のみで良いのですが、法定相続をする際には出生から死亡までの連続した戸籍謄本を用意しなければなりません。
これは、本籍のおいてある市区町村役場で取得が可能となっているのですが、結婚などで戸籍が変わっているようなケースでは以前戸籍を置いていた地域の市区町村役場にも請求をする必要があります。
窓口での申し込みだけでなく、郵送で取得することも可能となっているので、忙しくて直接足を運べない場合は郵送で申請しましょう。この場合、取得にかかる費用は定額小為替を同封して支払う形となります。
取得費用は、戸籍1通で450円、改正原戸籍1通で750円です。
相続人全員の戸籍謄本
戸籍謄本は1通450円で、各相続人の本籍がある地域の町村役場で発行してもらえます。亡くなった人が死亡した日以降に発行されたものを用意しましょう。
相続関係を説明するもの
戸籍を確認しながら、そこに記載されている情報をもとに自分で作成します。一定の様式に基づいて作成しなければなりません。
相続放棄申述受理証明書
相続人の中に相続することを放棄した人がいる場合にはそれを証明しなければなりません。1通150円で管轄の家庭裁判所で発行してもらえます。
遺産相続協議する場合の必要書類
遺産相続協議で相続することになった場合には共通で必要になる書類以外に、以下のものが必要です。
亡くなった方の戸籍謄本
法定相続をする場合の項目で説明したのと同じく、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を用意しなければなりません。
郵送、または窓口で申請ができ、費用は戸籍1通で450円、改正原戸籍1通で750円です。亡くなった人の本籍地がある市区町村役場で申請しましょう。
相続人全員の戸籍謄本
各相続人の本籍地がある市区町村役場に行けば1通450円で取得できます。相続登記の手続きでは亡くなった人が死亡した日以降に発行されたものが必要です。
相続関係説明図
戸籍謄本をもとにしながら作成する必要書類です。
遺産分割協議書
相続人全員で作成する必要書類です。
印鑑証明書
相続人全員分の印鑑証明書が必要です。
各相続人の住所地である市区町村役場に行けば1通300円で取得できます。
相続放棄申述受理証明書
相続人の誰かが相続を放棄した場合の必要書類で、管轄の家庭裁判所に行けば1通150円で取得できます。
必要な書類がわからなかったらどうすれば良い?
わからないことがあった場合、市役所などに直接問い合わせをする方法があります。
相続登記に必要な書類のうち、市役所でまとめて習得できるものは何なのかなどを確認して取得しましょう。
また、相続登記を専門家に依頼する方法もあります。必要書類の準備をサポートしてもらえるだけでなく、手続きをスムーズに進めるためのポイントも教えてもらえるので、できるだけ短期間で相続登記を済ませたいと考えている場合も専門家へ依頼することを検討してみてはどうでしょうか。
気をつけなければならないのが、書類などを準備するのに時間がかかってしまうケースがあるということ。また、慎重に話し合いをしながら進めていかないと親族間でトラブルになってしまうこともあるため、さまざまな配慮をしながら進めていきましょう。
必要な書類は漏れなく準備が必要
相続登記の必要書類と取得方法についてご紹介しました。かなりさまざまな種類の書類が必要なことがわかったのではないでしょうか。
ですが、手続きをする際に必要になってくるものなので、早い段階で準備を進め、取得をしておきましょう。
役所などで取得できるものが複数あるため、何度も足を運ぶのではなく、一度で済ませるのがおすすめです。
自分の場合に必要な書類について事前に確認し、効率よく取得してみてくださいね。