相続登記に期限は定められていませんが、早めに名義人を変更しておかないと様々な不利益が生じる可能性があります。
不動産の名義が被相続人のままになっていれば、不動産の売却や担保の差し出しに活用することもできません。
期間が経つほど登記の手続きも難解になり、相続人が増えることで権利も複雑化します。
将来的に期限が定められる可能性もあるため、相続したらすぐに相続登記を行いましょう。
目次
相続登記の期限は決められていない
相続登記の期限は定められていませんが、名義人の変更手続きを行わず放置しておけば様々な不利益が生じます。
相続登記には期限がなく義務でもない
相続の手続きは期間が決まっているため、相続登記にも期限があると考えがちですが、相続時の登記手続きはいつしても構いませんし、一切しなくても構いません。
不動産の登記手続きというと難しそうで登録免許税や諸費用が必要なこともあり、行わないまま放置している方もいます。
しかし名義を変更しなければ不動産を活用することもできず、相続の権利に関するトラブルが発生することもあるため注意が必要です。
土地の相続登記が義務化される可能性
現段階では相続登記に期限はなく義務でもありませんが、今後の法改正によって登記申請が義務化される可能性があります。
<相続登記の申請の義務化等>
- 相続登記がされないまま放置され,所有者不明土地が発生
相続人に対し,土地,建物の相続登記の申請を義務付けることについて検討
上記のように相続時の登記が行われないままになっている土地が多いため、平成31年2月、義務化しようとする法案が提出されました。
2020年に改正案を提出する予定ですが、義務化されれば、期限が定められる可能性もあるでしょう。
相続登記を放置することにより生じる不利益
相続登記を行わないまま放置していると、不動産活用が行えない、登記や相続人同士の協議が困難になる、権利関係の問題が生じるという不利益が発生します。
不動産の売却や担保差出しができない
相続登記を行っていないと、売却や担保差し出しなどで不動産を活用できなくなります。
不動産の売却は名義人の同意によって行われなければならないため、名義の変更を行わないと売却できません。
担保差し出しでも同様で、名義人の許可がなければ担保として設定できませんが、亡くなっている被相続人から許可を得ることは不可能です。
登記申請をしていないということは、対象の不動産は亡くなった被相続人の所有物であり、相続した当人のものではないとみなされます。
相続登記に必要な書類が入手できなくなる
故人の名義になっていて不利益が生じ、登記をしようとしたときに、必要な書類が入手できない事態に陥る可能性があります。
相続登記をするためには、名義人の誕生から死亡までの戸籍謄本一式、戸籍の附票、住民票の除票などが必要ですが、対象となる人物が亡くなってから5年間しか保存されません。
つまり被相続人が亡くなってから5年以上経過すると、通常の方法で取得することはできなくなります。
5年が経過しても名義の変更はできますが、通常の相続登記手続きよりも遥かに難解になるため、相続の専門家に依頼しなければ難しいでしょう。
期限は存在しませんが、名義人が亡くなってから5年以内にすれば負担も軽減されます。
相続人の高齢化で話し合いができない
相続人の高齢化により判断能力がないとされた場合、相続人として遺産分割協議に参加することはできません。
例え参加させて遺産分割協議が成立したとしても、法律上は無効とされます。
協議に参加できない相続人がいる場合は、成年後見人を選任する必要があります。
家庭裁判所に成年後見人の申立を行い、代理人として遺産分割協議に参加してもらいますが、成年後見人は必ず「相続人の法定相続分の相続」を主張することが基本です。
判断能力のある状態で「相続しなくても良い」と言っていたとしても、成年後見人が協議に参加すれば、法定相続分は与えなければならなくなります。
権利関係が複雑になる
相続登記を放置していて最も危険なことは、権利関係が複雑になることです。
長期間に渡って登記申請をしていなければ、相続人の人数は増え、関係性も複雑になってきます。
例えば父から相続した不動産が曽祖父名義になっていれば、曽祖父の親族すべてが相続人となり、連絡を取ることも協議をすることもより難しくなります。
次の2つの事例で相続時の登記を行わない危険性について確認してみましょう。
【事例1:相続人以外からの相続権利主張】
・当初の相続人:被相続人の妻、長男、次男、三男
・不動産の相続:長男、次男、三男とも妻の相続に合意
相続が発生したときには、長男、次男、三男とも、母(被相続人の妻)が自宅を相続することに合意していましたが、母は相続登記をしませんでした。
そして3人の子供は結婚し、長男と次男が亡くなります。
長男と次男が亡くなった機に、それぞれの妻が、自分が不動産を相続したいと主張してきました。
【事例2:相続登記が困難になる】
父から相続した不動産の名義人を確認すると、祖父の名義だと判明しました。
祖父の財産の相続人はいとこにも及びますが、いとこ同志の交流がなかったため、連絡先も不明です。
相続人に連絡できなければ話し合いを行うこともできません。
また相続登記には相続人全員の実印が必要になるため、登記の手続きを行うこともできず前途多難な状況です。
ご紹介した2つの事例は、相続をした後すぐに名義を変更していれば防げたトラブルです。
期限のあるなしに関わらず、登記申請をしないことは親族間のトラブルや余計な負担が発生する原因になるため早めに済ませるようにしてください。
相続税の申告には期限がある
相続登記には期限がありませんが、相続税の申告には「相続が開始されてから10ヶ月」という期限が定められています。
10ヶ月が過ぎれば高額な延滞税が課せられるため、一見、登記の申請よりも相続税の支払いを先にしたほうが良いように感じられるでしょう。
しかし効率的に手続きを行うには、登記の申請を行ってから相続税を納付することをおすすめします。
手続きに必要な書類が一部重複しており、登記所では提出書類を返却してくれますが、税務署では返却してもらえないからです。
相続税の申告を先に行うと、戸籍謄本や住民票の除票を2回取得することになります。
手数料も2倍かかるため、相続開始から10ヶ月以内に登記申請と相続税申告を終わらせられるように、余裕を持って手続きを進めましょう。
相続登記に期限はないが早めにするべき
相続登記に期限は定められておらず、放置されている不動産も多く存在します。
しかし不動産の名義が故人のままになっていると、不動産の売却や担保差し出しが行えず、登記手続きはより難解になり、権利関係の複雑さからトラブルに発展する恐れもあります。
相続税は相続開始から10ヶ月以内と期限が決まっていますが、手続きのスムーズさを考慮すると、登記申請の後に相続税申告を行うべきです。
相続開始後は遺産分割協議や手続きで時間が取られるため、登記申請は相続の専門家に任せると安心でしょう。