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相続の一連の流れについて
どこの家族にも、いつかは不幸が訪れ、相続という事態に直面することでしょう。
ですが、相続とはあまりよいイメージがもたれていないこともあり、日ごろから積極的に仕組みを調べたり、家族で話し合うことが避けられがちな問題でもあります。
万が一の場合に備えて、相続に関する知っておくべきポイントがあります。
相続とは
相続とは、故人の生前の財産を遺された遺族が引き継ぐ事を意味します。
生前の財産とは、現金だけでなく、土地、家屋などの不動産から、株などの証券や権利関係、車などの趣味嗜好のもの、その他様々なものがあります。
また、借金や住宅ローンなども法的には遺産と位置づけられています。
相続するには、税金がかかります
家族間の相続であっても、一定の額を超えた分は「相続税」という税金が課税されます。
家族の財産を引き継ぐにあたった、税金が生じることに納得がいかないという印象もありますが、これは法的に定められた義務ですので、仕方がないでしょう。
まずは何をしたらいいの?
故人が亡くなり、お葬式などの一連の流れが落ち着き、相続の話が出ることでしょう。
相続にあたっては、法律で決められた手順がありますので。
- 遺言書の有無を確認する
- 遺言書は開封してはいけません
- 全法定相続人の確認と連絡を
- 遺産の分割を協議します
- 相続税の申告を
故人のたっての願いである遺言書は、相続の場で大変重要な意味を持ちます。生前に親族に託している場合や、公証役場へ託している場合もあるでしょう。
まずは、遺言書の有無をきちんと確認しましょう。
遺言書が遺されていた場合、その場で封を開けてはいけません。
正式には、家庭裁判所へ持参し、認証の手続きを受けるように定められています。
家庭裁判所へ提出し、その場で開封をし、記述内容、日付の認証を受ける事で、遺言書の改ざんがなされていない事の証明になるのです。
遺産の分割にあたっては、全法定相続人への連絡と立ち合いが必要となります。
遺言書の有無にかかわらず、故人の生前の全戸籍謄本と取寄せ、法定相続人を確認しましょう。
遺言書の認証や全相続人への通知をおこなうと同時に、遺産の評価額の算出などを勧めます。特に土地などの不動産、株などの権利関係、車などの趣味嗜好のものは、なかなか評価額の算定が難しい事でしょうから、専門家へ依頼し算出をしてもらうとよいでしょう。
そのうえで、各法定相続人同士で、現金で相続を希望するのか、現物での相続を希望するのか、またはある相続人が買い取り、現金で対価をしはらうのかなどを協議します。
遺産の分割協議が終えたら、税務署へその旨の申告をします。
税務署への申告の際には、相続した遺産の評価額や価値も併せて申告する必要があります。
そのうえで、各自の相続税額が確定し、故人の死亡した日から10カ月以内に納税を終える義務が生じます。
基本的な流れは以上の通りです。
納税期日前に確認を
相続税の支払い義務は、その他の税金の納税義務とは若干異なります。
相続税の納税は、全相続人が完納することが条件となります。もし、相続人のうち1人でも支払いが滞ってしまっている場合、他の相続人も連帯責任が課せられます。
ですから、納期限が近づいた時点で、全相続人の納税が完了しているかを確認するとよいでしょう。
もし、支払いが難しい相続人がいる場合は、期限内に分割納税の手続きや遺産の一部を納税に充当する現物納税などの手段を講じておきましょう。
トラブルになった場合には
遺産相続にあたって、家族間のトラブルはありがちな問題でしょう。
基本的には、法律で決められている事柄が大原則ではありますが、なかなか話合いでの解決が見られない場合には、家庭裁判所へ申し立てをしましょう。
法的な知識が必要な場合には、法テラスなどの無料相談を活用したり、自治体の行う法律の無料相談を活用してもよいでしょう。
トラブルがあっても納税を
どのような内容のトラブルがあったとしても、故人の死亡後10カ月以内に相続税を納税しなくてはいけないという原則は変わりません。
また借金などを理由に、相続を放棄する場合には、死亡後3カ月以内という期限も設けられています。
相続放棄の手続きは、全相続人の同意なく、相続人1人1人で申し立てが可能です。
場合によっては、自身の生活を守るためにも、手続きをしておくとよい場合もあるでしょう。
疎遠になっている親族の相続にあたって、生前の経済状況が把握できない場合や負債があると明らかにわかっている場合などは特に3カ月の期限内の手続きを済ませておく必要があります。
法的に決められた期限は、家族間のトラブルを理由に猶予されることはありませんから、この点はしっかりと覚えておきましょう。
家族間でも
たとえ、親子、兄弟、夫婦であっても、病院の入院費用や葬儀代金を故人名義の口座や遺産から支払う場合には、必ず他の相続人にもその旨を事前に伝え、領収書などの書類はすべて保管をしておくように心がけておきましょう。
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