相続人間で、遺産の分割について話し合いがまとまり、いざ分配となる前に、必ず「遺産分割協議書」を作成しておきましょう。
また相続人間の話合いが円満に終わった場合であっても、口頭のやり取りだけで終わるのではなく、形上と考え書面を作成しておくことをおすすめします。
目次
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、遺言書が残されていなかった場合に、法定相続人同士で、遺産の分割に関して取り決めた内容を正式な書面として作成したものを指します。
遺言書がある場合には、遺言書の内容通りに遺産相続が行われますので、この遺産分割協議書の作成は必要ありません。
ですが、遺言書がなかった場合、相続人同士で取り決めた内容に、後から異論が生じたり、不動産の価値が想像と違うという問題が生じたり、家族の知らなかった借入金があったりと何かと後日になってからのトラブルも生じがちです。
そのうえ、遺産相続のために、相続人全員がたびたび集まるのも困難な場合もあるでしょう。
ですから、相続人全員が同席したうえで、遺産分割の話し合いを行い、その内容を「遺産分割協議書」という形で残すのです。
遺産の分割は、口頭ではだめ?
相続に関して、相続人同士で話し合いが済み、お互いに納得のゆく形に相続が終わった場合、遺産分割協議書をわざわざ作成する必要はありません。
作成は法的な義務ではないということです。
ですが、不動産の相続が生じた場合、所有権の移転登記の手続きには、「遺言書」もしくは「遺産分割協議書」の添付が必要となります。
新たに所有権を取得する人間が、相続人全員の合意の元正式に認められた相続人であることを証明しなくてはいけないからです。
また銀行口座を凍結している場合の解除手続きや、故人名義の株や会員権、その他何等かの所有権の名義を変え相続する場合には、提出が求められる場合もあります。
相続人同士の話し合いが、口頭で終わってしまっている場合も、公的な機関や各種手続きには、「口頭」は通用しませんので、そのような手続きがある場合は、必ず作成をしておきましょう。
書式に決まりはあるの?
書式に関する法的な規則はありません。
ですが、作成にあたっては、「相続人全員が参加した遺産分割協議であったこと」が原則となります。もし、相続人の1人でも同席がなかった場合、後日、その時の遺産分割協議が無効となる可能性もあるので、必ず全員の同席の元、協議を行いましょう。
協議の結果、決まった内容を書面に残し、相続人全員の署名、押印が必要となります。
また、遺産分割協議書は、相続人全員の分作成し、各自1枚ずつ保管する必要があります。
もちろん、コピーなどは無効ですので、全員分の原本を作成し、署名、捺印を行いましょう。
気を付けなければならない点は?
遺産相続の話し合いにおいて、実はとても重要なポイントがあります。それは、故人の「全相続人」を確認することです。
全相続人とは、法律で相続が認められている人間すべてということです。この確認のためには、故人の誕生から死去までのすべての戸籍謄本を取寄せる必要があります。
転居などで本籍を移動している場合、結婚を機に本籍を変えている場合などもあることでしょう。また本籍が現住所とも住民票とも異なる場合も多く見られます。
本籍の取寄せには、本籍地の役所へ連絡をし、所定の書類を提出することで、郵送での取寄せも可能です。ですが、大抵の場合、取寄せには、数週間かかります。
すべての戸籍謄本を取寄せ、全相続人を確認し、そのうえで遺産分割協後が始まりますので、相続をすべて終えるまでには、想像以上に時間も手間もかかるということは認識しておきましょう。
確認作業を怠ると大変な事態になることも
もし、この全相続人の確認作業を怠ってしまった場合、後日大変な事態になるケースもあります。
一部の相続人だけで、遺産分割を終え、相続を済ませたとしても、後日、法定相続人が新たに現れた場合には、再度、遺産分割をやり直さなければならないという法律での決まりがあります。不動産が遺産に含まれる場合、すでに新たな住人の居住が始まっている場合には、後日の再分配や再度の協議は大変な事態となってしまうでしょう。
遺産の相続にあたっては、身近な人間の記憶に頼るだけでなく、必ずすべての戸籍謄本を取寄せ、相続人の確認を行いましょう。
話し合いがまとまらない場合には?
遺産相続の話合いの場になって、初めて顔を合わせる親族や相続人がいる場合があります。
このような場合、お互いの利害が一致せず、話し合いが円満に解決しない事も多々あるものです。
このような時には、もめ事が大きくなってしまい、感情論になる前に、専門家へ依頼をし、法定相続の手続きを進める事をおすすめいたします。
日ごろの人間関係に関わらず、相続となると、お互い意見がぶつかりがちです。なかなか相続人同士の話合いだけでは解決が難しいでしょう。
相続の話合いの専門家に同席を依頼し、遺産分割協議を終え、遺産分割協議書の作成までを終えてしまいましょう。
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