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2016年11月30日

保険会社のCMやテレビなどを通じて、「孫への教育資金が非課税」と聞いたことがある方もいるでしょう。
ごく最近になって、取り上げられる機会が増え、なんとなくと聞いたことがあるような・・・という方には、ここで詳しくご説明をさせていただきます。

教育資金は非課税?

2013年4月から新たに始まったこの制度は、教育資金として最大1500万円までを贈与した場合に、贈与税が非課税になるという制度です。
贈与をする側は、祖父母、両親、相続をする側は30歳未満の孫、子と定められています。

教育資金って何?

教育資金と聞くと、日々の生活費とは異なるのか?と疑問に感じることでしょう。
あくまでも、この制度は一般的な相続や贈与とは一線を隔し、「教育」に特化することで、
免税をつけている
ということなのです。

ちなみに、制度上決められている教育資金は2つに分かれています。

  • ①学校へ直接支払われるもの
  •   授業料、教材費、修学旅行代金、制服や学用品の購入代金など学校へ支払うもの

  • ②学校以外へ支払う教育関連費用
  •   ※学校以外への支払いには、上限が設けられており、最大500万円までです。
      塾の費用や各種習い事の費用、予備校の費用にも活用することが認められています。

    教育資金の相続

    有効か活用法は?

    もし、遺言書で財産を孫へ相続させたいと記述した場合、相続をした孫は贈与税の課税が生じます。
    ですが、同じ金額を教育資金として孫に残す場合は、非課税で相続することが可能です。

    同じように、生命保険の死亡保険金の受け取り人として、孫や子供を指名している場合、受け取りにあたって贈与税が生じますが、同じ金額であっても教育資金としてであれば、非課税になるのです。

    今後の生活や教育の事を考えると、一家の大黒柱に万が一のことがあった場合、税金の支払いを少しでも軽減したいと誰もが考えることでしょう。
    贈与する際の名目を「教育資金」とするだけで、大きな差が生じるのですから、この制度はぜひ活用したいものです。

    手続きの方法は?

    1500万円を教育資金として贈与する場合に、ただ、預金口座を移動するだけでは、非課税対象としては認められません。

    1. ①まずは、銀行に「教育資金」管理専門の口座を開設することが必要です。
    2.   1相続人に対して、この口座は1つのみです。
      複数の銀行に口座を開設することはできません。

    3. ②開設した口座に「教育資金」を預け入れます。
    4. ③預け入れた金融機関を通じて、税務署へ「教育資金非課税申告書」を提出してもらい、税務署で非課税の手続きを終えます。
    5. ④今後は、この口座から学校や教育機関、習いごとの費用を支払います。

    気を付けなければならないポイントは?

    一見、孫の為、子供の為と非常に素晴らしい制度に感じえますが、もちろんしっかりと抑えておかなければならないポイントもあります。

  • ①教育資金の支払いは、30歳まで
  • 贈与を受けた本人が30歳までの間は、教育資金として利用することが可能です。
    ですが、30歳になった時点で、残高が残っている場合、この残高は通常の相続と同じ扱いになり、課税対象となります。
    ですから、この時点で税金の支払いが生じてしまうのです。

    1500万円が上限といっても、実際の年齢を計算し、必要な教育を受けるに必要な費用のみを口座へ入金することが望ましいでしょう。

  • ②1人1口座
  • もし、孫が複数人いる場合には、1人1口座を開設しなくてはなりません。
    複数の孫で1つの口座を支払いには使えないのです。
    ですが、孫の年齢によっては、今後必要となる教育資金が異なるでしょうから、その点は事前に相続人との相談が必要となるでしょう。
    あくまでも、30歳にまでに使いきることが原則なのですから。

  • ③普通預金とは違います
  • 銀行口座に残高があるからといって、普通預金のように自由に引き出し、利用できるわけではありません。
    あくまでも、教育資金に限ることで免税を受けているのですから。
    もし、教育にかかる費用や学校の制服、修学旅行の代金などを学校ではなく個人で手配しなければならない場合や、業者へ直接支払わなければならない場合には、現金で引き出すのではなく、学校から証明書を発行してもらい対応する必要があります

    学校では、教材として習字道具を購入する場合や、体操着を購入する場合などがあります。この場合学校からの購入でも、市販品の購入でもどちらも認められているものです。
    ですが、同じ製品であっても、学校からの購入の場合は、上記の教育資金の対象となりますが市販品を店頭で購入したり、インターネットで購入した場合には対象外となります。この点は、同じ教育資金でも扱いが異なりますので、事前に対象の可否を調べておくとよいでしょう。

  • ④贈与の返却は出来ません
  • 教育資金にと一旦は口座に入金をした資金を何等かの理由で引き出したい場合もあるでしょう。
    急な病気やトラブルで予定していた老後資金が不足してしまい、一旦贈与したものの、一部を返済してほしいと。
    しかし、すでに金融機関へ入金を済ませ、税務署での手続きを終えた後は、教育資金としての用途以外での引き出し、利用はできませんので、あらかじめ無理のない計画を立てるようにしましょう。

    1. 教育資金は贈与税は非課税?
    2. 銀行に「教育資金」管理専門の口座を開設することが必要
    3. 教育資金の支払いは、30歳まで

    代表プロフィール

    税理士法人エール
    永江将典

    近畿税理士会所属。税理士法人エールの代表税理士を務める。
    相続の申告をする方のストレスを減らしたいという思いで2012年で開業。

    生前対策や相続税申告だけでなく、
    遺言書・遺産分割協議書の作成や成年後見人、相続登記など、様々な相続事案に対応。
    相続に関するすべてのことが解決できるサービスを提供している。

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