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2018年03月09日

“できるだけ不幸は起こらない方が良いものの生きていて社会生活をしている限り避けられないものですし、そのような物事を代表するのがお葬式です。
生前あらゆる点で気にかけて頂いた方に対し香典を手にしてお通夜などに向かう場合がありますが、金銭的な取り扱いについては経費や相続税など複雑さがあります。
立場がサラリーマンであるのならどのような状況を考慮しても経費とはならないのですが、例外となるのは副業としてアパートを経営していたりインターネットで物販をしていて、ビジネス上の確定申告をしている場合です。
将来相続税を支払う可能性がある事例なのですが、相続人が申告を行った際に相続財産の中から控除させられるものの中に葬式費用が挙げられます。
相続人となった一定の者が負担をしたのなら財産からの控除が可能となっておりそれは遺骨の運搬費をはじめ火葬や納骨の費用、お通夜を開くための出費やお坊さんへのお礼といった事です。
ただし、これらは一個人が負担した場合に限られており社葬というように企業が行ったのなら対象とはなりません。
また命を落としてしまった者が居るという事はそれまで住んでいた住居や土地が無人になるので、遅かれ早かれ取り壊し更地になりますが相続税は土地といった不動産にも関係してきます。
計算方法としてはプラスとなる財産を基本として、マイナスとなる借金を差し引きした上で課税額を導き出していきます。
多い事例は亡くなられた方には額が大きな借金があったという様子なのですが、そのような時は借金額を全て相続する方式の他に財産内で処理したり権利を放棄して引き継がない事から選択できます。
放棄するのなら開始された事を理解した日から3ヶ月以内になっていますが、明瞭な日にちが示されていないので難しさがあります。
子供の有無によっても違いが出るのですが命を落としたという一報を受けた日や自分の子が放棄し、自身に話しが舞い込んできた頃に理解した事案に分かれます。
このような耳に入ってきた日を基準として3ヶ月を超えないように気をつけて、家庭裁判所などに対して記入事項が漏れなく記入されている所定の用紙などを提出します。
そして奥さんや子供が2人居るのなら相続税における基礎控除は3千万円に6百万円がプラスされ、それらが3人分で掛け算されるので4800万円となります。
土地建物もしくは預貯金額が上回っているのなら相続税を申告しなければならないですが、運用可能な特例もあるので税理士などと事前対策をしておくと安心です。”

代表プロフィール

税理士法人エール
永江将典

近畿税理士会所属。税理士法人エールの代表税理士を務める。
相続の申告をする方のストレスを減らしたいという思いで2012年で開業。

生前対策や相続税申告だけでなく、
遺言書・遺産分割協議書の作成や成年後見人、相続登記など、様々な相続事案に対応。
相続に関するすべてのことが解決できるサービスを提供している。

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