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2025年11月02日

相続税の連帯納付義務とは

相続が発生すると、故人の財産を引き継ぐだけでなく、税務上の義務も引き継ぐことになります。相続税申告における様々な手続きの中でも、特に注意を要するのが「連帯納付義務」という制度です。

この義務の存在を知らずにいると、たとえ自分が相続税を全額支払っていたとしても、他の相続人が滞納した税金について責任を負わされる可能性があり、予期せぬ大きな負担を背負うことになりかねません。

私たち税理士法人エールのホームページをご覧いただいている方の中には、相続税申告を依頼する税理士をお探しの方や、そもそも相続税が発生するか分からないという方もいらっしゃるでしょう。しかし、ご相談に来られる方の80%が初めての相続であり、分からないことだらけなのは当然のことです。

本稿では、相続税の申告において避けては通れない連帯納付義務のリスクを中心に、その義務が発生する背景、すなわち申告の遅延や内容の不備が招く税務的なリスク、そして家族間の争族といった問題について、詳しく解説します。

相続税の基本と連帯納付義務を巡るリスク

相続税の申告は、残された遺産を「1円も無駄にしたくない」という皆様の想いを実現するための重要なプロセスです。しかし、このプロセスの中で、他の相続人との関係性や、手続きの正確性が問われるのが連帯納付義務です。

連帯納付義務とは、予期せぬ責任を負うリスク

相続税には、納税義務を負う全ての相続人、受遺者、包括受遺者が、その受け取った財産の価額を限度として、他の相続人が納付すべき相続税額についても連帯して納付する義務(連帯納付義務)が存在します。

つまり、もし相続人の一人でも期限までに納税しなかったり、税務調査で追徴課税を受け、その追加分を滞納したりした場合、他の相続人がその不足分を代わりに支払うよう求められる可能性があるのです。

これは、自分がすべき申告と納税を適切に行ったとしても、関係のないトラブルに巻き込まれるリスクを意味します。

具体的には以下のような状況で連帯納付義務が問題となります。

連帯納付義務が発生するケース

  • 相続人の一人が期限内に納税しなかった場合
  • 税務調査で追徴課税を受けた相続人が追加納税を滞納した場合
  • 相続人の一人が経済的に困窮し、納税が困難になった場合
  • 遺産分割協議がまとまらず、暫定的な申告後に納税が滞った場合

期限厳守が連帯納付義務回避の第一歩

連帯納付義務が問題となるのは、通常、期限内の申告・納税がなされなかったり、申告内容に大きな誤りがあったりする場合です。

相続税申告には厳格な申告期限が定められています。被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納税を完了させなければなりません。

期限内に正確な申告を行い、納税を完了させることは、余計な延滞税や加算税のリスクを避けるだけでなく、連帯納付義務の発生を未然に防ぐための基本中の基本です。

私たち税理士法人エールでは、急な相続が発生した場合でも最短3週間のスピード対応が可能であり、期限に間に合わせるためのスケジュール管理を徹底サポートしています。

申告の不備が招く税務リスクと追徴課税の脅威

連帯納付義務が発生する主な原因の一つは、税務調査による追徴課税です。申告内容が不正確であったり、意図的に財産を隠していたりすると、税務署から追加の税金を課されます。この追徴税額を滞納した場合、他の相続人に連帯納付義務が及ぶ可能性があります。

元国税職員が語る、税務調査で狙われるポイント

相続税申告は、専門家に依頼することで、税務調査が来にくいように申告を代行することが可能です。特に、私たち税理士法人エールは元国税職員による税務調査対策を提供しており、安心して申告を任せていただけます。

税務調査で追及されやすいポイントの典型が、名義預金問題です。

名義預金とは

被相続人(故人)が、家族の名義を使って開設していた口座の資金は、実質的には故人の財産とみなされ、相続財産に含める必要があります。この計上漏れは税務署に厳しくチェックされます。

名義預金として認定されやすいケースは以下の通りです。

  • 被相続人が子供や孫の名義で預金口座を開設していた
  • 通帳や印鑑を被相続人が管理していた
  • 名義人がその口座の存在を知らなかった
  • 預金の出入金を被相続人が自由に行っていた

これらの口座の資金を相続財産に含めないまま申告すると、税務調査で指摘され、追徴課税の対象となります。

失敗する贈与対策とその代償

生前対策として贈与を行うことは有効な節税手段ですが、手続きを誤ると、その贈与が税務署によって「無効です!」と判断され、相続財産に逆戻りして課税されるリスクがあります。

実際に、「その贈与無効です!税務調査で1億円払った話」といった事例も存在します。

贈与が無効と判断されるケース

  • 贈与契約書が作成されていない
  • 贈与の事実を受贈者が知らない
  • 通帳や印鑑を贈与者が管理し続けている
  • 贈与税の申告をしていない
  • 資金の使用権限が受贈者にない

生前贈与で賢く節税するためには、税務調査に強い贈与とするためのコツを知っておく必要があり、専門家のアドバイスが不可欠です。自己流で進めた結果、任意後見を自分でやって大失敗する事例もあります。

また、節税対策を進める上で、相続税の「節税」と「脱税」の境界線、つまり「グレーゾーン」がどこまで許されるのか、合法的なラインを見極めることが非常に重要です。

私たち税理士法人エールでは、元国税職員としての経験を活かし、税務署の視点から見て問題のない適切な節税対策をご提案しています。

連帯納付義務を深刻化させる争族リスク

連帯納付義務が発生するもう一つの大きな原因は、家族間の争い、すなわち「争族」です。

相続税には、配偶者控除や小規模宅地等の特例といった大きな節税効果を持つ特例がありますが、これらの特例の多くは、申告期限までに遺産分割協議が成立していることを適用要件としています。

遺産分割協議が申告期限までにまとまらない場合、これらの特例が適用できず、本来よりもはるかに高額な相続税を一時的に納付しなければならなくなります。この納税資金が用意できず滞納した場合、連帯納付義務によって、他の相続人にも負担が及ぶことになります。

遺産分割を巡る深刻なトラブル事例

相続を巡っては、信じられないような泥沼のトラブルが実際に発生しています。遺産分割協議が進まない背景には、こうした深刻な家族間の対立が潜んでいることがあります。

実際にあったトラブル事例

  • 遺産分割を巡って親族から「監禁」された事例
  • 財産を全て自分のものにしようと、遺言書を「捏造」する事件
  • 何度も命を狙われるほどの泥沼の「THE争族」
  • 相続の過程で、故人の「愛人発覚」といった衝撃的な事実が明らかになる事例
  • 相続人が500人以上いるという、超複雑な相続事例

こうしたトラブルは、相続人同士の対立を深め、円満な合意形成を妨げ、結果として納税を困難にし、連帯納付義務というリスクを高めることにつながります。

主な特例とその適用要件

配偶者控除

配偶者が取得した財産のうち、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税が非課税となります。ただし、申告期限までに遺産分割が確定していることが必要です。

小規模宅地等の特例

自宅の土地や事業用地について、一定の要件を満たせば評価額を最大80%減額できます。この特例も申告期限までの遺産分割確定が要件となります。

これらの特例が使えないと、相続税額が数百万円から数千万円も増加する可能性があります。

円満相続のための事前準備

このような争族のリスクを回避し、連帯納付義務が課される事態を防ぐには、生前の準備、特に遺言書を残すことが極めて重要です。

遺言書作成は、争いを避け、家族を守るための生前対策の柱となりますが、作成にあたっては専門家と作るべき理由や多くの注意点が存在します。

遺言書作成のポイント

  • 法的に有効な形式で作成する
  • 遺留分に配慮した内容にする
  • 遺言執行者を指定する
  • 定期的に見直す
  • 付言事項で想いを伝える

私たち税理士法人エールでは、今から円満相続の準備を始めるための生前対策を強力にサポートしています。

連帯納付義務のリスクを回避するプロのサポート体制

連帯納付義務というリスクを最小限に抑え、相続税申告を円滑に進めるためには、高度な専門性と連携体制を持つプロのサポートが不可欠です。

ワンストップサービスによる手続きの円滑化

相続手続きは、税務申告だけでなく、遺言書・遺産分割協議書の作成や、相続登記、成年後見人制度の活用など、多くの専門分野にまたがります。これらの手続きを一つでも誤ると、遺産分割が遅れ、前述の特例適用漏れや、連帯納付義務のリスクを高める可能性があります。

私たち税理士法人エールでは、相続に強い弁護士・司法書士・行政書士・不動産鑑定士などと提携しており、すべて弊社が窓口となり、各専門家との打合せや手続きを調整します。

お客様が依頼する仕事ごとにいろんな事務所を探したり、出向く必要はありません。複雑な相続手続きもワンストップで解決し、申告から納税まで全てをサポートいたします。

ワンストップサービスの内容

  • 相続税申告書の作成と提出
  • 遺産分割協議書の作成サポート
  • 相続登記の手配
  • 不動産の評価と鑑定
  • 遺言書作成のサポート
  • 相続放棄や限定承認の手続き

納税資金対策と還付のチャンス

連帯納付義務のきっかけとなりやすいのが、納税資金の不足です。もし納税資金がない場合でも、延納・物納といった選択肢があります。

延納制度

相続税を一括で納付することが困難な場合、最長20年間の分割払いが認められる制度です。ただし、一定の利子税がかかります。

物納制度

金銭での納付が困難な場合、相続財産そのもの(主に不動産や有価証券)で納付する制度です。

専門家は、個々の財産状況に応じて、最適な納税方法を提案します。また、借金が多い相続の場合には、相続放棄や限定承認の選択肢も検討すべきです。

さらに、過去の申告で土地評価が不適切だったために税金を払い過ぎていた場合、過去5年以内に相続税を納税した方には、相続税還付のチャンスがあります。

還付の鍵となるのは「土地評価」であり、路線価だけでなく、土地の多面的な視点から見直すことで、払い過ぎた税金を取り戻せる可能性があります。

私たち税理士法人エールでは、専門スタッフによる還付の可能性の無料診断を行っています。還付請求の申請期限を逃さないよう、ぜひご相談ください。

専門性と安心感の提供

私たち税理士法人エールは、「残された遺産を1円も無駄にしたくない」という代表の永江将典の強い想いから、相続税申告を選びました。

当事務所は、名古屋最安クラスの料金、無料の節税対策、そして元国税職員による徹底した税務調査対策によって、その想いを形にしています。

お客様からは、「思ったよりも相続税が安くなり、助かりました」といった喜びの声もいただいております。

私たちの強み

  • 元国税職員による税務調査対策
  • 名古屋最安クラスの料金体系
  • 最短3週間のスピード対応
  • ワンストップサービス
  • 全国対応可能

また、相続に関する疑問や不明点に対応するため、名古屋駅徒歩3分の本店に加え、新宿、横浜、大阪に支店を拡大し、全国対応を行っています。

電話番号(090-1294-4160)では、土日祝日も夜22時までご相談を受け付けており、初めて税理士に会う方も安心してご相談いただけます。初回相談は最大2時間まで無料です。

よくあるご質問

Q1. 連帯納付義務はどのような場合に請求されますか?

通常、相続人の一人が納税を滞納し、税務署が督促や差し押さえを行っても納税されない場合に、他の相続人に連帯納付義務が請求されます。ただし、実務上は限定的な運用となっています。

Q2. 連帯納付義務を回避する方法はありますか?

全ての相続人が期限内に正確に申告・納税することが最も確実な方法です。また、遺産分割協議を速やかにまとめ、特例を適用して税額を適正化することも重要です。

Q3. 自分の相続分以上の金額を請求されることはありますか?

連帯納付義務は、自分が取得した財産の価額を限度としています。したがって、自分の相続分を超えて請求されることは原則ありません。

Q4. 相続放棄をすれば連帯納付義務も免除されますか?

はい、相続放棄をした場合、連帯納付義務も免除されます。ただし、相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

Q5. 税理士に依頼すれば連帯納付義務のリスクは減りますか?

税理士が適切に申告・納税をサポートすることで、申告漏れや計算ミスによる追徴課税のリスクを大幅に減らすことができ、結果として連帯納付義務のリスクも低減されます。

まとめ:連帯納付義務は家族間の信頼と正確な手続きの試金石

相続税の連帯納付義務は、単なる税法上の規定ではなく、相続人全員が互いに責任を共有するという重い意味を持ちます。この義務を知らないと、他の相続人の金銭的な問題や手続きの失敗が、自分の生活を脅かす「大変なこと」につながりかねません。

このリスクを回避するために最も重要なのは、申告期限を厳守すること、遺産分割協議を円満かつ迅速にまとめること、そして税務調査に耐えうる正確な申告を行うことです。

連帯納付義務リスクを回避するポイント

  • 申告期限(相続開始から10ヶ月)を厳守する
  • 遺産分割協議を申告期限までにまとめる
  • 正確な財産評価と申告を行う
  • 特例を適切に適用する
  • 納税資金を事前に確保する
  • 生前対策として遺言書を作成する

もし今、相続に関する疑問や不安を抱えているなら、まずは初回の無料相談をご利用ください。状況をお伺いしながら、何から始めたらよいかをお伝えし、複雑な相続手続きの全てを、専門家連携によるワンストップサービスでサポートいたします。

私たち名古屋の税理士法人エールは、相続税申告の専門家として、皆様の財産を守り、円満な相続を実現するため、連帯納付義務というリスクを乗り越えるプロのサポートを提供しています。

まずはお気軽にお問い合わせください。土日祝日も夜22時まで相談を受け付けております。電話番号は090-1294-4160です。

あなたの財産を守り、円満な相続を実現するため、私たちが全力でサポートいたします。

代表プロフィール

税理士法人エール名北会計代表税理士
石曽根祐司

税理士法人エール名北会計で、相続に寄り添えるサービスを考え
生前対策や相続税申告だけでなく
遺言書・遺産分割協議書の作成や成年後見人
相続登記など、様々な相続事案に対応

エール名北会計に頼めば
相続に関するすべてを解決できるサービスを提供している

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