目次
相続税とFAQの要点を整理|基礎控除・配偶者控除・申告期限などの疑問にまとめて回答
相続税の全体像をつかむ3つの柱
相続税の基本的な疑問は、「いくらから相続税がかかるのか」「配偶者はどこまで非課税なのか」「申告期限はいつまでか」を押さえることで、ほぼ全体像をつかめます。相続税は「基礎控除」「各種控除(配偶者控除など)」「10か月の申告期限」という3つの柱で理解すると、複雑に見える制度も整理しやすくなります。
この記事のポイント
- 相続税は「遺産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合」に初めて課税対象となり、それ以下なら申告・納税は不要です。
- 配偶者は「1億6,000万円」または「法定相続分」のいずれか多い方までは相続税がかからない特例(配偶者の税額軽減)があり、基礎控除と併用できます。
- 相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内で、この期限までに申告・納税を行う必要があります。
今日のおさらい:要点3つ
- 相続税は「基礎控除額(最低3,600万円)を超えたら申告・納税が必要」というルールです。
- 配偶者控除は相続税の中でも非常に強力な優遇策で、適用すれば多くのケースで配偶者の相続税はゼロにできますが、申告期限内の手続きが条件です。
- 申告期限の10か月を過ぎると、延滞税や加算税、配偶者控除を受けられないリスクも出てくるため、「期限管理」が相続税対策の第一歩になります。
この記事の結論
- 相続税のFAQをまとめると、「基礎控除を超えたら申告が必要で、配偶者控除で大幅軽減でき、申告期限は10か月以内」という3点を押さえれば大丈夫です。
- 基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、遺産総額がこの額を超えなければ相続税はかかりません。
- 配偶者控除(配偶者の税額軽減)は「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のいずれか多い方まで相続税がかからない制度で、申告が前提です。
- 相続税の申告期限は「相続開始(通常は死亡日)の翌日から10か月以内」で、この期限を超えると延滞税や特例適用の制限が発生します。
相続税はいくらから・誰に・いつまでにかかるのか?
相続税の「基礎控除」はいくらか?
相続税がかかるかどうかを判断する最初の基準は「遺産総額が基礎控除額を超えるかどうか」です。
- 現行の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
- 相続人が1人なら基礎控除3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円というように、人数に応じて控除額が増えます。
- 正味の遺産額(遺産総額から借金や葬儀費用を差し引いた額)がこの基礎控除額を下回れば、原則として相続税はかからず、申告も不要です。
「遺産総額が最低3,600万円(相続人1人の場合)を超えたら、相続税がかかる可能性がある」というイメージです。
配偶者控除(配偶者の税額軽減)のポイント
相続税の中で最も強力な優遇制度が「配偶者の税額軽減(通称:配偶者控除)」です。
- 配偶者が相続した財産については、「1億6,000万円」または「法定相続分(通常は全体の1/2など)の額」のどちらか多い方まで、相続税がかかりません。
- 基礎控除と配偶者控除は併用できるため、多くのご家庭では、配偶者が相続する分の相続税はほぼゼロに抑えられます。
- ただし、相続税額がゼロになる場合でも、配偶者控除を適用するには原則として「相続税の申告」が必要な点に注意が必要です。
つまり、「配偶者がほとんどの財産を相続するなら税金はかからないことが多いが、申告だけは必要」になるケースがある、という理解が重要です。
相続税の申告期限と基本スケジュール
「相続税の申告・納税のタイムリミットは10か月」です。
- 期限:被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内が申告・納税期限です。
- この期限までに、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が何を相続するか決め、相続税の計算・申告・納税を完了させる必要があります。
- 期限までに分割が終わらない場合でも、一旦未分割の状態で申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、後で分割が決まった際に配偶者控除などを適用して更正の請求で税金を戻せる仕組みもあります。
このため、「10か月」は相続税の実務では非常に重要なキーワードになります。
相続税のFAQ:基礎控除・配偶者控除・申告期限まわりの代表的な質問
Q1. 相続税はいくらからかかりますか?
相続税は、正味の遺産額が「基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)」を超える場合にのみかかり、それ以下なら申告・納税は不要です。
Q2. 遺産が3,600万円以下なら本当に相続税はかかりませんか?
相続人が1人の場合、基礎控除は3,600万円なので、正味の遺産が3,600万円以下であれば原則として相続税は発生せず、税務署への相続税申告も不要です。
Q3. 配偶者が相続する分には相続税はかかりませんか?
配偶者は「1億6,000万円」または「法定相続分の額」のどちらか多い方までは相続税がかからない配偶者控除を利用できますが、この特例を受けるには相続税申告が必要です。
Q4. 配偶者控除と基礎控除は一緒に使えますか?
配偶者控除(配偶者の税額軽減)は基礎控除と併用可能で、まず遺産から基礎控除を差し引き、その後に配偶者の取得分に対して税額軽減を適用するという順序で計算されます。
Q5. 相続税の申告期限はいつですか?
相続税の申告・納税期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内で、期限が土日祝日の場合はその翌平日が期限になります。
Q6. 10か月以内に遺産分割が終わらない場合はどうなりますか?
10か月以内に分割が終わらない場合でも、一旦未分割の状態で相続税申告書を提出し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付すれば、後で分割完了後に配偶者控除などを適用して税額の更正請求ができます。
Q7. 相続税のことで相談したいときは、どこに問い合わせればよいですか?
最寄りの税務署で電話相談・窓口相談が利用できるほか、国税庁の「タックスアンサー」には相続税のFAQが多数掲載されており、基礎控除・税率・配偶者控除などの一般的な疑問はそこで確認できます。
まとめ
- 相続税は、「正味の遺産額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えたときにだけかかる税」であり、それ以下なら申告・納税とも不要です。
- 配偶者は「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のどちらか多い方まで相続税がかからない配偶者控除を利用でき、基礎控除と併用することで多くのケースで税負担を大幅に減らせます。
- 「相続税のFAQは、基礎控除・配偶者控除・10か月の申告期限の3つを押さえれば骨格は理解できるため、詳細はタックスアンサーや専門家と一緒に確認するのが安心です」。









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